F-nameのブログ

はてなダイアリーから移行し、更に独自ドメイン化しました。

好きなビール。

飲み会そのものに殆ど行かないので、ビールも言及出来るほど詳しくはない。けれど東京で食事をした時に飲んだノンアルコールビールは美味だったことを記憶している。酔っ払う?心配が無いので安心して飲める。ちゃんとビールの味もして、雰囲気は通常のビールと同じなのもメリット。帰る時に飲もうかなどと考えている。

行政法第6回

今日は行政裁量について、行政行為と絡むかと思っていたけれど、全く違うCategoryのように感じた。日付部分は最高裁の判例の日付。検索して読むのも意味があるよう。

 

行政裁量。行政活動は法律に従う。けれども、法律で全てのケースを定めることが出来ないので、規範が抽象的に。自分の判断で。判断の余地、詰まりは行政裁量の発生。行政裁量とは何か?行政裁量は何故認められるか?行政裁量の裁判所による統制は?
行政裁量とは何か?法律による行政の原理。国会が行政権を統制。機械的に執行するだけの行為、覊束行為。細部まで法律で細部を定めるのは無理がある。現場の裁量の余地があるものも。要件でも効果でも判断の余地が。要件裁量と効果裁量。法律の空白部分を補充。憲法76条2項。行政権か裁判所か。裁量は、国会との関係か裁判所との関係か?法律の規定の空白部分を埋めるのは最終的には裁判所。法解釈の最終的権限。昭和52年12月20日。行政裁量が認められるかどうかは、文言だけでなく幾つかの要素を検討する必要あり。裁量行為。
行政裁量は何故認められるか?行政裁量と司法審査。法律の解釈問題。実質的理由が必要。要件裁量について。昭和53年最高裁。政治的判断の必要性。効果裁量について。昭和52年最高裁。懲戒処分を行なうかは広範な事情を加味する必要。専門的判断の必要性。関係する法律が抽象的なだけでは裁量が必要という理由にならない。
行政裁量の裁判所による統制は?裁量濫用。覊束行為については?要件効果が明確。一定の事実が要件に当て嵌まるか?事実を認定し効果を選択。裁量を認められないのが羈束行為。司法審査。行政庁と同一の判断。食い違った場合、裁判所は自分自身の判断で。裁量行為については行政庁の判断を尊重?社会観念審査。比例原則違反。平成24年1月16日。裁量濫用の判断。過程に着目、判断過程審査。不合理な判断。平成8年3月8日。考慮事項。

盆踊り大会。

昨日の夜に遠くから太鼓と思しき音がするので、夕涼みがてら外に出たら、近くの公園で盆踊り大会をしていた。去年は開催されていなかったので2年ぶりになる。規模はやや小さくなったものの、子供も沢山いて賑やかだった。高槻音頭や江州音頭も本当に久し振りに聞く。夏もたまには良いものだと感じた。

行政法第5回。

行政法理論の肝となる行政行為について。如何にも理論的な話。少し抽象的に過ぎるかもしれない。本当は先に放送教材を読んだ方が良いのかもしれない。

 

行政行為。行政の基本形。一般的抽象的法規範を適用し、個別的具体的に法規範をあてはめ、私人の具体的な権利義務を直接確定させる。行政庁が一方的に。もっとも中心的。行政行為の特徴は?相手方の同意とは無関係に、一方的に権利義務を決定。権力的行為。行政契約は例外的。法的効果がある行為。事実行為は例外的。法的効果を有する権力的行為。行政行為の内容。理論的なもの。例示。公益上の理由から禁止をしてるのを解除、許可。特定の私人に付与、特許、道路の占用許可、原則として私人は認められていないもの。私人間の行為につき法的効果を付与する、認可。侵害的行為と受益的行為。不利益を与える行為と私人に利益を与える行為。二重効果的行政行為。原子炉の設置許可。行政庁が法律に基づき、一方的に私人の具体的な権利義務を確定させる。
行政行為にはどのような効力があるのか?違法な行政行為により権利が侵害された私人。行政事件訴訟法。取消訴訟。排他的管轄。裁判所に取り消してもらう。行政行為は取り消さない限り有効。行政行為の公定力。取消訴訟を提起するためには6ヶ月以内に。取消訴訟の出訴期間。行政行為の不可争力。違法な行政行為が有効になる。何故公定力や不可争力はあるのか?一定の場合には法的安定性を確保するため。
行政行為には常に公定力や不可争力がある?例外がある?行政目的の早期実現と法的安定性確保のため。その前提が崩れた場合には認める必要がない。公定力や不可争力の限界。瑕疵が発生。法律に適合していない。瑕疵ある行政行為でも取消訴訟でないと無理な場合もあるが。瑕疵が重大な場合は?取消訴訟無く無効に。無効事由のある瑕疵。行政行為の行った行政庁は取り消せる?行政庁が行政行為をした時点で瑕疵がある場合。行政行為の取り消し。成立時には瑕疵がなかったけれど、後から問題となった場合。維持することが相応しくない、行政行為の撤回。取消や撤回の明文の規定がない場合は?法律の根拠。行政行為の取消。行使するべきでは無かった場合、授権規範に違反。授権規範に取消の権限も与えられていると解される。行政行為の撤回。明文で定められていない場合。授権規範にある前提条件が欠けてしまった場合には撤回権限の所持を導き出すことが出来る。いかなる義務規範に反すれば撤回しうる?一意的に導き出せない。取消撤回が違法とされる場合。事由が客観的に存在しない場合、当然として違法。