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犯罪と罪刑法定主義(刑事法第2回)

抽象的な法理論も、具体例があると分かりやすくて良いと思う。というか、具体例なき法理論は作り上げるべきではない、とも言えるだろうけれど。

 

国家刑罰権。国家の権限の中でも非常に強力。国王や封建領主による刑罰。人権侵害を防ぐために三権分立。政府から独立した裁判所が、法律に拠らなければ刑罰を受けない。その法律も国会が作るもの。法律なくして犯罪なし、法律なくして刑罰なし。予め刑法に犯罪と刑罰が規定されている、それが分かるからこそ安心して日々をおくれる。手続も法律による必要がある。法律による実体と手続の規制。
実体法、何が犯罪かは刑法で、罪刑法定主義。人の行為でなければならない。行為主義。犯行の動機が内心に生じる、犯罪の準備をして機会を伺う、犯罪行為を実行する、というプロセス。道徳的な価値判断はともかく、内心を刑法では問題にしない。有害な行為に現れて初めて犯罪となる。準備行為は個別に法令で定めるけれど、下見段階では原則犯罪にはならない、実行行為をして初めて犯罪となる。犯罪成立の為には行為が必要。ネグレストした場合は罪に問われない?行為は不作為も含まれる。27年、過失致死罪。死なせたのは眠り込んでいたので作為は無いが、不注意とは言える、その点に過失を認める。不作為も行為とされる。
手続法、刑事手続のレールに乗らないと刑罰を科することが出来ない。調べてみないと分からない。犯罪の発覚が必要。犯人と証拠が。暗数が多数ある。実体法で犯罪があっても、訴訟法的に犯罪が認められない。書店での万引きなど。警察に告発しても取り上げて貰えなければ、犯罪とはならない。検察官が起訴をしなければ、犯人が分かっていても訴訟法的にはそこでストップとなる。起訴されただけでも、真犯人かどうかは分からない。無罪の推定原則。プロセスが重要。
罪刑法定主義。80年の旧刑法典の2条に明文あり。旧憲法の23条。現行の刑法典には罪刑法定主義の規定は無い。明治憲法にあったから?48年の現行憲法にはこうある、31条、法律の手続になければ、と書かれている、手続、の中に根拠法令も含まれると解される。73条6号、法律の委任がなければ刑罰法規を置くことが出来ない。条例。地方自治の精神からも、31条に反しないとされる。
罪刑法定主義の中身。法律主義、類推解釈の禁止、遡及処罰の禁止、絶対的不定期刑の禁止。法律主義。慣習刑法の禁止。道徳的に非難されるものでも。不貞の罪、憲法14条に反するとして削除。不貞は離婚事由になるし、不法行為にもなる、しかし刑事罰については不問。社会の慣習や道徳は変わりうる、特に性犯罪の場合は。類似の法令があっても。類推解釈の禁止。条文の言葉の意味を越えて解釈するのは禁止。情報を盗むのは?窃盗罪にはならない。火炎瓶闘争。爆発物使用罪に問える?52年の神戸米軍キャンプ襲撃事件。最高裁。爆発物とは?解釈をした上で、火炎瓶は爆発物に当たらない、とした。爆発物の概念を広げない判断。特別の立法が必要。72年。火炎瓶処罰法。遡及処罰の禁止。罪刑法定主義に照らして許されない。行為をしたその人について、犯罪と刑罰は法定されていない。応報的にも刑罰は問題。憲法39条。絶対的不定期刑の禁止。罪刑法定主義は刑罰の決定にも及ぶ。不確定刑の禁止。デュープロセス。明確性の原則。実体的デュープロセス。罪刑の不均衡の禁止。最高裁も理論として受け入れる。曖昧な刑罰法規は違憲となりうる。法令が明確でないから違憲、とする最高裁の裁判例は無い。蛇行行進は?85年。3人が違憲の反対意見を書く。淫行という概念で処罰は広汎で不明確ではないか?最高裁、淫行については限定的に解釈することで合憲とする。一般人にそのような読み取りが出来るか?刑罰法規の内容の適正。一般論としては最高裁も認める。

 

刑事法 (放送大学教材)

刑事法 (放送大学教材)

 

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寛大。

全てのことについて寛大でありたいな、と思う。結構完璧主義の面があって、上手くいかないとイライラしがちなのが現状。まあいいか、と許せることが出来るなら、寛大さに少し近づけるかもしれない。そもそも間違いが許されないことは、自分で思う程多くはない筈だから。ただ、何もかも許容してしまうのも考えもの。特に自分の生命がかかっている場合には。タダの馬鹿になりかねない。加減が難しいところではある。

 

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八坂神社。

舞楽奉納をしている。

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鳥の姿をして子供達が舞っているのが分かるだろうか。

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太鼓らしい。

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これから舞う模様。

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笛を吹いている。

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演目があるようだ。

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午後になって京都は結構暑くなる。和服姿の女性が多いけど、大変だと思う。まあ京都駅近辺では見かけないので嬉しくなる。

 

 

京都河原町へ。

今日も良い天気。青空が広がって気持ち良い。

昼前から京都河原町へ行く。写真は阪急の一番前から撮った写真。

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阪急京都線の京都寄りの一番前に陣取ったのは本当に久し振り。以前の阪急は一番端の車輌が携帯禁止で、絶えて乗り込めなかった。心がワクワクと騒ぐのは鉄の証拠?洛西口駅前後ではup downを味わう。

河原町に着き、宴会の下見も兼ねて先斗町をそぞろ歩く。

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宴会の店は隠れ家になっており、何とか見つける。

四条大橋から。

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南座が復活している。入らないけど。

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社会福祉への法的なアプローチ(社会福祉と法第2回)

アルコール依存になりかけていた体験があるので、聞いていて他人事とは思えなかった。自分に何が出来るか改めて考えないと。

 

アルコール依存になりかけていた体験があるので、聞いていて他人事とは思えなかった。自分に何が出来るか改めて考えないと。
アルコール健康障害対策基本法。社会福祉と基本法の関係。一気飲み。焼酎による早のみ競争など新歓で死なせてしまう。定年以降にアルコール依存になる人も多い。アルコールの健康障害、アルコール関連問題の一部。商品として流通することに因る問題が。アルコールは一種の薬物、その作用を知る必要がある。急性の影響と慢性の影響。急性、脳の働きの低下。慢性、長期多量に。切れてくると離脱症状に。耐性も出来てきてしまう。120もの様々な病気の原因に。35000人が1年間で亡くなっている、1年で4兆円の損害も。依存症までいかなくても、たまたま飲んだ日に何かを起こしてしまう、男性受刑者の2割以上が日頃から日本酒3合以上飲んでいる。ホームからの転落、約6割が酔っ払った人、自殺者の2割は多量に酒を飲む人。WHOがアルコールに関するreportを出していた。 10年5月に決議。日本政府は何もしない。先ずは日本語訳を厚労省に。学会が総会決議を。断酒会に働きかけ。他の学会も。専門職の。法律制定へ。12年3月から超党派で。三次予防、再発予防。多くの問題を同時に抱えているので、同時に解決する必要。仕事や家族など、他機関が同時に解決する必要あり。アルコール依存は慢性なので、自助グループに繋げるのはとても大切。社会福祉立法。課題は社会福祉の問題とダブっている。関連問題が山積み。それぞれの機関と専門職が連携する必要。行政の支援やnetworkも必要。中心になるのは共通の認識。自己責任に矮小されがちだけど、アルコール依存は病気としての認識が。自分から助けを求めない病気、世間の偏見が足かせになる。関係者会議が。議論はまだまだ途上で、多くの課題がある。とにかく範囲が広い。8つの省庁が絡む。強固な縦割り行政がネックに。厚生労働省で二次予防を担う機関が無いのが現状、推進室を作って貰わないといけないけれど、そういう発想になるのは基本法が出来たからこそ。現場で色々感じていたのを、社会のシステムに位置づけて、解決する為に様々な機関の助けが必要。現場でぶつかった問題を社会システムに乗せるということが必要。

 

社会福祉と法 (放送大学教材)

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いつくしみ。

森羅万象に慈しみを与えたいなあと思うことがある。知らないことはまだまだ多い。けれど、悲しいことに人間は有限の存在なので、どうしてもフォローfollow出来ないものはある。というか、それが殆ど。悲しいことではあるのだが。せめて意識出来ることは、全てのことを肯定したいけれど、それも出来そうにないのでますます悲しい。例えば餃子の王将のメニューを見て、全部食べてみたいけど胃腸の関係でとても食べられない、と言えば適切だろうか?少しズレてる?

 

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