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呼吸・循環系と運動(スポーツ・健康医科学第2回)

自分の身体は普段では意識しないけれど、もっと学んでいきたいと感じた。

 

呼吸。1日に1万1千リットル。骨格筋への酸素。
呼吸の仕組と働き。構造。酸素を取り入れ二酸化炭素を排出する。ガス効果。呼吸。呼吸器。気管支や肺。呼吸筋、横隔膜など。肋間筋。胸式呼吸。腹式呼吸。調節。脳幹の働き。大脳皮質運動野。随意的にも不随意的にも。働き。肺換気、分時換気量。機能的残気量。ガス交換。肺胞と毛細血管との間で。血液による酸素の運搬。ヘモグロビンと結合。酸化ヘモグロビンとなり、全身に送られる。酸素を渡し内呼吸。外呼吸。酸素飽和度。
運動による呼吸の変化。呼吸数と換気量。分時換気量。換気の定常状態。酸素摂取量。酸素需要量。動静脈酸素格差。心拍出量。フィックの法則。無酸素性作業閾値。無酸素系による供給系。有酸素性から無酸素性に。換気閾値。乳酸閾値。グリコーゲンを節約。高い強度で。RQ。酸素借。酸素負債、酸素借より大きい。エポック。
循環器の仕組と働き。体循環と肺循環。心臓のポンプ作用。体循環。酸素や栄養素、ホルモンを。老廃物や二酸化炭素を。肺循環。心臓の構造。心筋。不随意筋。心房。右心室。左心室。刺激伝導系。交感神経と副交感神経。
血流量。骨格筋への供給。動脈の適応。伸展性。動脈コンプライアンス。毛細血管の適応。増加はより多くの酸素を取り込めることに。
呼吸や心臓。安静時と運動時の違い。自分の身体を使って研究するのは楽しいこと。

 

スポーツ・健康医科学 (放送大学大学院教材)

スポーツ・健康医科学 (放送大学大学院教材)

 

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揺るがぬこと。

過日地震があり、大地も動くことを肌身で知った。その他に揺るがぬことはあるのだろうか。自然も人の心も揺れ動くのなら、何かの絶対者に揺るがぬものを求めるしか無いのかもしれない。イエス・キリストやマホメットが崇拝される所以だろう。日本人はどうだろうか?揺るがぬモノを求めるが故に、新宗教に入って活動に勤しむのだろうか。しかしそこに求めるものがあるとは限らないのでは?少なくとも死ぬことで、自分の中の揺るがぬモノは崩れ去ると思うけれど。

 

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アイスとホット。

昼休みには昼食と一緒にアイスコーヒーを味わっていた。11月になり流石に寒くなり、ホットコーヒーに変更する。高校の或る先輩は珈琲をアイスコーヒーで通していたのを思い出す。今年は結構アイスで粘っていたと思うけれど。帰り道にはカフェスタンドでアイスのカフェオレを頼むことが時々ある。ホットに変えた方が良いのだろうか。氷をかじるのが気持ち良いけれど。

行政行為(行政法第5回)

行政法理論の肝。じっくり復習して完全に理解しておく必要がある。判例も読んでおいた方が良いかも。

 

行政行為。行政の基本形。一般的抽象的法規範を適用し、個別的具体的に法規範をあてはめ、私人の具体的な権利義務を直接確定させる。行政庁が一方的に。もっとも中心的。行政行為の特徴は?相手方の同意とは無関係に、一方的に権利義務を決定。権力的行為。行政契約は例外的。法的効果がある行為。事実行為は例外的。法的効果を有する権力的行為。行政行為の内容。理論的なもの。例示。公益上の理由から禁止をしてるのを解除、許可。特定の私人に付与、特許、道路の占用許可、原則として私人は認められていないもの。私人間の行為につき法的効果を付与する、認可。侵害的行為と受益的行為。不利益を与える行為と私人に利益を与える行為。二重効果的行政行為。原子炉の設置許可。行政庁が法律に基づき、一方的に私人の具体的な権利義務を確定させる。
行政行為にはどのような効力があるのか?違法な行政行為により権利が侵害された私人。行政事件訴訟法。取消訴訟。排他的管轄。裁判所に取り消してもらう。行政行為は取り消さない限り有効。行政行為の公定力。取消訴訟を提起するためには6ヶ月以内に。取消訴訟の出訴期間。行政行為の不可争力。違法な行政行為が有効になる。何故公定力や不可争力はあるのか?一定の場合には法的安定性を確保するため。
行政行為には常に公定力や不可争力がある?例外がある?行政目的の早期実現と法的安定性確保のため。その前提が崩れた場合には認める必要がない。公定力や不可争力の限界。瑕疵が発生。法律に適合していない。瑕疵ある行政行為でも取消訴訟でないと無理な場合もあるが。瑕疵が重大な場合は?取消訴訟無く無効に。無効事由のある瑕疵。行政行為の行った行政庁は取り消せる?行政庁が行政行為をした時点で瑕疵がある場合。行政行為の取り消し。成立時には瑕疵がなかったけれど、後から問題となった場合。維持することが相応しくない、行政行為の撤回。取消や撤回の明文の規定がない場合は?法律の根拠。行政行為の取消。行使するべきでは無かった場合、授権規範に違反。授権規範に取消の権限も与えられていると解される。行政行為の撤回。明文で定められていない場合。授権規範にある前提条件が欠けてしまった場合には撤回権限の所持を導き出すことが出来る。いかなる義務規範に反すれば撤回しうる?一意的に導き出せない。取消撤回が違法とされる場合。事由が客観的に存在しない場合、当然として違法。

 

行政法 (放送大学教材)

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慰め。

本当にドン底の境遇にいる人間には、何を言おうが逆効果になってしまう。ただ話を聞いて、「うん、うん」と頷くことしか出来ることは無い。話を聞くことさえ出来ないことが多い。その場合は効果があろうがなかろうが無言で寄り添うしか手立ては無い。相手と同じドン底の状態まで降りなければ、恐らくは相手を救うことは出来ない。そういうことが出来る人を親友と言うのだろう。私は誰かの親友になり得ているのだろうか?誰にとってもなり得ていない気もする。

 

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風邪その5

症状が出なくなったと昨日は喜んでいたけど、錯覚だった模様。鼻がシンドくてくしゃみを時々する。葛根湯で症状は収まるだろうか。近くの医院に行こうかとも思った。けれど寝る前の薬と医院で処方してもらう薬が混ざって、眠れなかったり朝に起きれなくなったりするのが不安。診察代や薬代もバカにならないし。差し当たり仕事以外は自宅に閉じこもっておくのが賢明か。

国家賠償法1条:公権力の行使に関する賠償責任(行政法第14回)

大学では触れることが無かった項目。権力の暴走を止めさせる歯止めとしての意義がありそう。

 

国賠法1条。責任の性質。国家補償の考え方は?。賠償が認められる要件は?行政権限を行使しなかった場合は?
国や地方公共団体の活動により損害が発生した場合には、金銭による損害賠償の可能性が。正当な行為については?土地収用。国家補償。違法な活動による国家賠償と適法な行政活動から生じた損失補償。私人に損害が生じた場合。公平な負担。要件をどう解釈するか。憲法的基礎。憲法17条。公務員の不法行為。
国賠法1条の要件は?裁判所の解釈は?各論点。4つの要件。
公権力の行使にあたる公務員の行為とは?該当しない場合は、民法709条などによる。行政事件訴訟法3条などの「公権力の行使」と違う意味。権力的活動のみ、狭義説。広く考えるのが広義説。判例や学説の多くは広義説。狭義説でも民法で救えるので、救済という点では同じだけど、公務員の個人の行為をどう考えるかによる。国賠法では公務員個人の責任を追及せず。民法では追及。広く考えるのかについての問題となる。1条2項で求償権、故意と重過失。
「職務を行う」について。職務の外形を満たせば。公務員が主観的に行為する為だけでなく、客観的に外形を伴えば可。外形説。
故意又は過失。故意、認識しながら容認。過失、認識すべきであったはずの不注意。主観的要件。標準的な個人が予見出来る場合。予見可能性。結果回避可能性。
違法性の要件。法律に客観的に違反しているか。主観的注意義務違反は違法性を同時に満たす可能性が。違法性の中で過失を扱うものも。尽くすべき注意義務違反を尽くさなかったのが違法性の要件に該当する。過失に付き職務行為基準説。
権限を行使しなかった場合は?権限の不行使。規制権限があるのに権限不行使。裁量的なもの。

 

行政法 (放送大学教材)

行政法 (放送大学教材)

 

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