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教師の服務・義務(現代日本の教師第6回)

教師に厳しくすれば全ては解決するという単純な見解は正されるべきだと思う。維新の会は未だにそう考えているのだろうか?

 

服務。サービス?服すべき義務の体系。教師に服務が課せられているのは?公務員だから服務が問題になる。幼稚園の教諭も。服務違反が相次げば公務員制度の存続も危うい。職業倫理規範を。逸脱した場合には厳しい処分の必要が。服務、処遇問題。公務員としての教諭の有り様を。
公務員としての教師。11年秋の大阪維新の会。公務員は首にされない特権階級?身分は生涯保障される?税金泥棒?身分保障は法的に。政権政党が交代する度に首にされかねない。その歯止め。中立公正なサービスのために。世界的に見ても特権的ではない。全体の奉仕者。首長の手兵ではない。最近は統制の強化が。00年以降から公務員バッシングが。マスコミからの国民感情。新聞記事を手がかりに。
教師の身分。設置者が地方公共団体の場合、その職員に。給与は都道府県が支出。義務教育の場合。県費。あくまで市町村の職種。服務権限は市町村の教育委員会。56年以降、任命権については都道府県などの教育委員会に。11年の維新。教育行政の政治的中立性の否定を。処分について。人々の不満解決のスケープゴート?事細かな処分対象。市長部局の権限が広がる。12年3月に大阪府教育委員会など。職務規定はほぼ削除されたが。教育委員会にフリーハンドを与えている訳ではない。従来地方公務員は分権化で地域性を考慮にいれた柔軟な。教師の給与も現在は都道府県が個別に条例で定める。財政力の違いなどで格差が。教育公務員としての特例。教育公務員特例法。特例法優先。地公法と矛盾した場合は教育公務員特例法が。競争試験ではなく選考で行なわれたり、研修が権利であったりと。
教師に課せられた服務。地位に基づいての義務の総体。勤務時間内に課せられている義務と、勤務時間外などであっても。作為義務と不作為義務の区別もあるが。教師自身が課せられた義務を体系的に理解を。職務上の。服務の宣誓。義務を確認すること。憲法を尊重し擁護するなど。宣言する行為。事実行為をもって含む義務があるのではない。自覚を促すのが目的。法令等に従う義務。憲法は勿論のこと。法規に遵守。上司に従う義務もあるが、しばしば問題に。営造物の使用者は服従しなければならない、特別権力関係の時代ではないが、国旗掲揚に絡む問題が。上司の命令と言えども違法性があれば拒まなければならない?管理職としての資質も問われる。地公法35条。勤務時間の注意力の全てを。公務を優先して。勤務時間におけるインターネットの利用などが問題に。教員が業務時間内にPCでメールを。解雇は有効に。労組の案内文書をメールしたとして職務違反に。以前より厳しくなっている。名簿の目的外利用。不適切?教員は勤務場所を離れて研修を行うことが出来る。以前のように校長は認めなくなってきている。世間の眼差しの厳しさ。24時間拘束される身分上の義務。職の信用を傷つける行為などの禁止。任命権者の裁量。聖職論。守秘義務。意思決定プロセスにアクセス可能に。多くの個人識別情報なども知りうる。退職した後まで。大半は生徒の個別情報。個別情報保護条例など。以前より慎重に。名簿の廃止などの過剰反応や、家庭調書などの問題。予言の自己成就。政治的行為の制限。地公法36条。54年の新法令。当分の間、教育2法。日教組が激しい反対を。政治的行為の制限範囲が全国に。公務員の地位を利用しての選挙活動の禁止。選挙運動をすることも禁止。政治的背景を。10年の資金提供事件。争議行為等の禁止。警察などの公務員。労働基本権を認めない。教育公務員。団結権は付与しているが争議行為は認めていない。そそのかし煽る行為も。労働基本権が制限されている代わりに、人事院の処置が。営利企業等の兼業や兼職。任命権者、支障がない場合に。必ずしも広くはない。全体の奉仕者性。教育事業など。安定した給与保障の根拠が無くなる。服務違反の教師への対応。13年度中に体罰をした教師の処分を3000人以上。桜宮高校を受けての緊急調査の反映も。体罰に対する世間の眼差しが厳しくなったから。処分件数の多さに目を奪われてはならない。処分が厳しくなったとは言い切れない。公務員法に。道義的責任を追及。任命権者が懲戒処分。免職、停職などの処分が。懲戒免職の処分。200人を越えていることも。わいせつ行為は厳罰化するようにしたことが背景。社会の眼差しが厳しい処分を後押ししている。飲酒運転も半数以上が懲戒免職。重すぎるとして裁判で争い取り消された機会も。審査過程の公平さに問題も。アカウンタビリティ。被害者保護の必要がある場合は公表を差し控えることもあるが、文科省に報告もしていないケースも。停職。13年度は212人が停職処分を。愛知県の県迷惑防止条例。減給。5分の1以下。器物破損など。不適切な言動。生涯賃金で考えると100万以上にもなる。戒告。服務違反の責任を自覚させる。当該期間による手当の削除で生涯賃金の減少も。厳重注意など。制裁的実質は伴わない。体罰に対する。9割が履歴に残る法的処分では無かった。鼓膜損傷や骨折などでも処分が軽い?教師に対する厳しい処分をする?大阪は14年に内規を。処分はどう考えれば良い?任命権者たる教育委員会が決定する。訓告処分を乱用する。退職金をカットしないなど身内に軽い?自ら律する姿勢が求められる。理念は守られている?教育界に厳しい。
分限。公務能力の維持。分限処分。勤務実績の不良など。休職、降任、降給など。条例の制定が必要なことも。精神性疾患の多さが目立つ。5000人以上。残りの4割が継続、2割が退職。メンタルヘルスや復職プログラムの必要性。指導不適切な教諭。減少しているがそう受け取って良いか?暗数の問題。各1名のノルマが。スケープゴート。ラベリングは実態とのズレが有る。指導改善研修が追い出し部屋に?現場復帰プログラムも不十分。認定に至らない教師への研修が必要なことも。分限はグレーゾーンなので扱いが難しい。公務員バッシングやガス抜きのためでなく、子どもたちの学習機会の保障のために。

 

現代日本の教師―仕事と役割 (放送大学教材)

現代日本の教師―仕事と役割 (放送大学教材)

 

 

震え。

身体が寒さなどで震えることもあるけれど、日本に住むからには地の震えである地震を避けて通ることは出来ない。今では信じてもらえないだろうけど、戦後から平成の初めにかけては、関西では大地震は起こらないという通念が支配的だった。逆に関東大震災から長らく経過した首都圏が危ないと。神戸にお住まいだった五百旗頭真教授は、平成の初めに関東に進学した息子さんに危ないぞと冷やかしたそうだ。そうしていたら95年の1月17日に地震が神戸を襲った。被害の大きさは今更書くまでもなかろう。五百旗頭真教授のお住まいは、奥様の希望で2×4構造にしていたから崩壊しなくて済んだそうだけど。

棚卸し。

昨日の晩から朝迄、弊店では夜通し棚卸しをしていた。棚卸しと言うのは主に店舗を構えた小売業(社内設備が高額になっているので他の業種でもしているかも)で行われる。商品の出入りはシステムで管理をしているのだが、弊店に存在するとシステムでみなした商品が無いこともある。お客様が他の棚や店舗の外に持っていかれるなど原因は色々だけど、定期的に本当に商品があるかを一つ一つ確認する作業が必要になる。そういう作業を棚卸しと言う。昨日からは作業員の方がたくさん来られていた模様。此方も確認作業がスムーズにいくよう準備をしていた。無事に終わったので、今日は復旧作業を。世間では3連休の初日でお客様が多かったので余計に忙しかった。まあ小売業の場合、売上が全てを癒すのだけれど。

労働時間の規制(雇用社会と法第6回)

自己防衛としては、手帳に記録をつけておく必要もあるかもしれない。裁判実務で何処まで認めてくれるかが問題だけど。

 

労働契約上の労働条件。労働基準法32条。1日8時間以内。管理監督者等に適用の除外。変形労働制など。極めて複雑。労働時間とはなにかもハッキリしていない。何故規制するか。アウトライン。労働時間の概念。過労死。過労自殺。労働時間規制の原理。過労死等防止対策推進法。仕事と生活の調和を。長時間労働が原因。長時間労働の規制。健康破壊の回避。休日や年次有給休暇の取得によるワーク・ライフ・バランス。雇用量の調整、ワークシェアリングの為。refresh時間の確保で効率を向上させる。古典的な。日本で展開したのは80年代。経済政策的理由付け。国際的公正競争の実現。貿易黒字は長時間労働というアンフェアな要素が。競争の概念。国際的スタンダード。経営の合理化で実現されるべき。景気の回復の為。内需の拡大。レジャー消費など。時短。単に労働者の為だけでなく、利用者の安心を守る。ドライバーや介護ヘルパーなど。とりわけ正社員の労働時間はそれほど短縮されていない。原因。一貫して生産性向上による改善、賃金上昇と時短。時短へのニーズはそれほどない。ビジネス志向的な文化。勤労を重んずる。長く働くのは美徳。儲けることが出来るなら店を開ける。時短は難しくなる。競争至上主義。企業の経営、ネットワーク化。グループ化。中小企業や零細企業は大企業の要請にこたえなければならない。業務内容の不確実性。業務命令下における就労。どのような業務命令が。労働の定義。業務命令概念は明確でない。サービス残業。上司より部下は先に帰宅しづらい雰囲気。ダラダラ居残っているだけ?労働者の発言力の低下。仕事の仕方に苦情を言うのも難しい。長時間労働への歯止め。36協定。労働基準法36条。過半数労働者の選出の明確なルールはない。意向をどのように反映させるか。36協定が機能していない。労働時間管理。労働基準監督署。監督官の人数も多くない。監督行政の不充分さ。
労働時間規制のアウトライン。労働時間につき規制。基本原則。最長1日8時間1週40時間。適用除外。農業や漁業。管理監督者。断続的労働従事者。特に管理監督者。名ばかり管理職問題。重要な職務と責任。時間規制に馴染まないなど。実体的判断。店長や係長課長とネーミングだけで決定される訳ではない。時間算定。企画業務型裁量労働制。ランクが低い人に裁量労働制を。より広げる。ホワイトカラー・エグゼンプション。政治問題化。労働時間の算定の規定。定義の問題。明文の規定はない。事業場を異にする場合。事業所外で労働して算出し難い、所定時間労働。事業除外労働。裁量労働制。専門職型と企画業務型。1日8時間1週40時間の修正。弾力化。変形労働制。労働時間の変動で流動化。労働時間の配置。労働者の主体的な労働配分を認める。フレックスタイム制。36協定による時間外労働。非常災害などによる労働。労基法上の労働時間の規制の問題。履行的な課題。1日8時間1週40時間の原則。規範性に欠ける?時間外労働を巡る最高裁の判決。36協定。労働の限度の基準。週15時間1月45時間など。労基法上長時間労働を。緩和措置には一定の歯止め。労使協定の締結。労働者サイドの意向が適切に反映されているか。組合がない場合に。連続的な長時間労働の規制が緩い。拘束時間の制限はない。継続して労働。インターバルの時間を入れる?12時間などの規制は無い。ヨーロッパでは重視されているが。主体的な働き方。緩和の傾向。管理監督者。裁量労働制。フレックスタイム制。ホワイトカラー・エグゼンプション制度への根強い動き。政治問題化。特定のルールを定めるのが前提だが。機能する前提をして良いか?定めた場合、労働者の合意が適切に利用されるか?
労働時間とは何か?基本的構成。実労働時間と休憩時間。8時間は実働時間。どのような?労働基準法と労働契約法。労働契約法上の。賃金請求権の問題。契約上どう約束したか?街でブラブラすることも。労働基準法上の労働時間が議論。労基法は明確な定義を欠く。指揮命令下で就労した時間を。労基法上の労働時間になると賃金請求権が。2つの場合を区別して。就業規則で定める所定内の労働。所定労働時間。労働しているのが前提。明確な離席やストライクなどは仕事をしていない、賃金カットが出来る。普段は働いていると推定。所定内については使用者が立証する必要がある。所定外労働。時間外労働。労働者の方が積極的に立証をすることが必要。割増賃金の支給が義務付けられる。労働時間といって議論されている。主に所定外労働。時間規制の前提として、1日1週間に何時間働いたか算定の基準。交代制で深夜を含めて継続16時間。割増賃金の支払や深夜割増賃金を。あるまとまりで。職種などで算定が困難な場合。事業場を異にする場合。事業所単位で規制。労働時間も事業所毎に算定。1人の労働者がことなる事業場で労働。算定については通算。他の使用者のケース。それでも通算する。後半の労働は時間外に。坑内労働について。事業所外労働。所定労働時間働いたとみなす。海外旅行の添乗員。添乗員であっても時間算定は可能であるとして、割増賃金の支払を。2種類の裁量労働制。専門研究職を対象とする。裁量の幅が広い。事業所の労使協定において。専門業務型裁量労働制。企業の中枢でのホワイトカラー。労使委員会の審議決議によって裁量労働のみなし規定。企画業務型裁量労働制。特殊な業務。労使の委員会が具体的内容を決定。対象となる本人の同意が必要。ホワイトカラー・エグゼンプションのモデルの構成に。労使委員会の機能が問題。自由な同意が出来るか。同意しなければ差別されるのでは?
裁判所や最高裁。労働時間。出社から退社の時点。指揮命令下におかれた時間。三菱重工業事件。就業規則等の定めによるべきではない。労働者が準備行為などが義務付けられている場合は、特段の事情のない限り労働基準法上の労働時間に該当。労基法上の労働時間は指揮命令下。当事者の合意でなく客観的に定まる。実作業に義務付けられた作業服の装着、体操場所への移動。散水、全て労働時間。休憩時間中の着脱は労働時間でない。判例法理。指揮命令下。ガードマンの仮眠時間。ビル管理の事件。仮眠時間であっても緊急時には対応が必要。仮眠場所に一定の拘束があるので、労働時間性を認める。不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合は労働時間。グレーゾーンでも労働時間に。住み込みのマンション管理人の事件。管理マニュアルにより待機せざるをえない状況に。朝から夕方、場合によっては住民の相談にも要ずる義務が。ほぼ朝から晩まで労働時間。管理日報などで管理者も認識していた。グレーゾーンはない。非常に密度のない場合は賃金カットで。最高裁以外の立場。厚労省。行政解釈。労働時間の適正な把握の為。使用者は適正に管理する為、始業終業時刻の確認を。記録する方法。現認すること。タイムカードやICカードなど。確認し記録することを明確に義務付けている。下級審。色んな判断を。タイムレコーダーによる算定。利用の実態によっては職場に居たという証明に過ぎない?黙字の業務命令が。パソコンのログデータも。労働時間の算定。労働者の立場からしたら立証するのは難しいか不可能に。使用者がルーズな時間管理をすると使用者に有利になるというおかしな話に。労働契約上、労働時間管理義務が使用者に。ちゃんと記録していないリスクを使用者が負うべきという考え方も一般的に。36協定の論点も。

 

雇用社会と法 (放送大学教材)

雇用社会と法 (放送大学教材)

 

 

妥協する。

昨日と似た内容になるかもしれない。私が高校生の頃に、法学入門を題材にした新書を何冊か読んだ。それらには、日本人は紛争でも妥協をして和解するので、法的な権利を実現しようとしないのは問題だ、という論調のことが書かれていた。当時としては(今でも?)説得力があったので、私なぞは法的権利の実現を目指そうと法学部に進んだものだった。法学部を選んだこと自体に後悔はない。けれど法的権利というものの実現を図るのと、紛争において利益を得ることとは違うことが頻繁にあるというのは、高校生の頃の私に教えてあげたいことである。当時の私は単純(今もそうかも)なので、理解不能かもしれないけど。

人手不足で倒産?

また人手不足が原因の倒産が多発しているとNEWSが。またかよ、というのが率直な印象。要は労働者が退職などで去ってしまい、新しく採用も出来ないということなのだろう。しかし、何故に募集しても人が応募して来ないかを、俗に言う中小企業の経営者は理解しているのだろうか?要するに高い賃金を出せないから、労働者が集まって来ないのではないだろうか?最低賃金というものが定められているが、あくまで下限である。待遇を考えて人間をつなぎとめるべきではないだろうか?人件費を捻出出来ないのは、経営者の責任では?私は何人か中小企業のTOPを知っているが、皆キチンと賃金を払い経営を続けている。恐らく人手不足で経営できないことにした方が、世間的に聞こえが良いからそうしているのではないかと考える。

場共生芸術 -音楽・演劇-(美学・芸術学研究第6回)

政治的な表現が芸術というのも肯けるように思った。

 

上演芸術。その都度毎回作り上げる。複製メディアもあるが。その都度毎回。造り手や受け手が場を共有する。ひとときを共生。場共生芸術。模倣ということから考える。音楽には模倣の対象は存在していないはず?ヨーロッパの古典的な美学はミーミーシス。音楽は何をミーミーシスしているのか。音楽もまたミーミーシスであった。中世を通じて。人間が作り出す音楽は模倣に過ぎなかった。宇宙の枠。天体の調和的運動そのものを。人間の魂の調和。人間の音楽。道具の音楽。人間の器官が産み出す。唯一耳に出来るもの。3種のムシカは1つのイデオロギーに。頂点は宇宙の音楽。その模倣が人間の音楽と道具の音楽。宇宙の音楽に依拠して初めて存在可能。原音楽。コスモロジーの思想。大宇宙と小宇宙の照応関係が重視されてきた。ピタゴラス派。秩序。宇宙それ自体がムシカ。宇宙の音楽のミーミーシス。天を表す。コスモス。秩序の意味。けがれなき優美なものとしての世界。秩序在る美の世界。宇宙と人間の照応関係。自然の万物照応。アポロンの神話。外なる音、神が知らしめるもの。音楽は精密な数学的なもの。シェーンベルク。アポロン的音楽観。シェーファー。内なるものからではなく宇宙から。音楽が人間の主観的なものから?19世紀の表現主義。ロマン派。内なる音楽観が大いに語られた。しかし音楽そのものはそうとは言い切れない。ワーグナー。19世紀に生きたが、近代を根本的に批判。自然のミーミーシス。個人的主観の世界ではなく、北方の自然が息づく。19世紀の音楽かもミーミーシスの芸術を。宇宙の音楽のミーミーシスとしての。美祢川達夫。背後には天体や人間の秩序が象徴される。宇宙や人倫の根本に関わる。なすべき道徳や生き様に関わる。人間を宇宙の只中のものに。反主観主義、反近代主義。マーラーの音楽、死の舞踏の。音楽が時代の指標であること。音楽は社会的出来事を理解するもの。社会的状況の指標。今後の方向性についても。現代のサウンドスケープにとっても。現代に生きる音楽。世界の本質を表現するのが芸術。音楽も然り。ストラウスがオーストリアの衰退を。シェーファー。時代の指標。社会を理解する手がかり。モーツアルト。時代を表現。イード。宇宙の音楽に通じる音楽観を。アンビエントレーベル。周りの環境。人間は宇宙の一部に過ぎないと。ニューヨークの今は、5分前から5分後を。カラハリ砂漠。ゆったりとした流れ。とても今は巨大。ナウが。宇宙のささやかな一部でありたい。極めて現代的、近代を超える。自己表現的な音楽ではなく、宇宙の一存在に過ぎない人類の。実在論的にして近代を超える。
演劇。在る点で音楽に似ている。芸術家は物として自律的に存在。表面が汚れていても。誰も入れなくても。誰も見てる人が居ないとしても。自分が見ていない時には自然芸術が存在していないと考える傲慢な自己中心的人物。演劇についてはその場限りのもの。表現の。芝居を見ることは現在は出来ない。太郎冠者もの。家来が主人から荷物を持って山道を。茶屋で酒の在庫はなくなってしまった。運んでいる酒に手を付ける。ついつい2人で飲んでしまった。酔っ払ってしまって木の札をあげてしまう。木の札は私の名前?バレてしまって逃げていく。降りしきる大雪の中で12頭の牛を率いる太郎冠者の奮闘ぶり。《木六駄》。12頭の牛を追い立てるシーンで。存在していない牛を仕草から見えてしまう経験をした。至高の観劇の経験。記録映像では絶対に牛が見えない。あの能楽堂のあの場で、同じ空間に居るのみに。舞台芸術の真の醍醐味。あの舞台は死んだ今絶対に見ることは出来ない。六星野村萬斎。演劇の根源にあるもの。戯曲そのものではなく、生身の俳優によって、しかも観客が必要。演劇は音楽と似ている。音楽は楽譜そのものではない。時空を隔てていることはあるが、演奏しないと音楽は存在しない。演劇と音楽は全く同じではない。音は演奏自身などの楽器から音が外に出るが、演劇は俳優から離れられない。録音装置を介して別の大陸の人にも聞くことが可能。再生音楽と生の音楽の違いがあるが。再生音楽も音楽。演劇の場合は記録映像を見ても演劇ではない。決して牛は見えない。一期一会。共有空間の中で送り手と受け手が必要。狂言に限らず。身体性から離れて存在することは出来ない。
舞踊。舞踊もまた一見するとミーミーシスから程遠く見えるかもしれないが。舞踊美学。ノベール。舞踊は美しい自然のミーミーシス。美しい自然。忠実なミーミーシス。単純な模写ではない。世界の本質のミーミーシス。凝縮された。美しい自然。世界の本質の意。舞踊もまた宇宙の本質に関わる。舞踊の在り方。現代においても。ダンス。コンテンポラリーダンス。世界の本質の表現。国民統合装置。ヒトラー。パリのオリエンタリズム。ゲルマン的身体。ヨーロッパ中心的。政治性が自覚。ポストコロニアリズム。各地域の身体を。諸文化が交雑する。先鋭的な現代的な政治哲学。政治的なるもの。コンテンポラリーダンスに限らない。古典的なものも。クラシックダンスも。根源的意味で政治的。ヨーロッパ古典美学。音楽藝術など。芸術で在るが故に政治的。政治的ものが予め存在している。芸術は政治的なもの。各時代の政治性のミーミーシス。世界の本質を表現するが故に。世界は多様だから。多様な世界の表現が芸術。まさに哲学などを総動員する必要のある知的なもの。世界の本質のもの凄く深いもの。宇宙、社会、人間のミーミーシス。他の芸術も。音楽というものはマクロコスモスやミクロコスモス、宇宙の調和を取り戻す。世界はますます混乱を抱えているが、現代においてこそ調和的な世界を取り戻す、ものすごく重要な存在。極めて現代的にも大事。

 

美学・芸術学研究 (放送大学大学院教材)

美学・芸術学研究 (放送大学大学院教材)