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財産分与と夫婦別産制の解説(人生100年時代の家族と法第4回)#放送大学講義録

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ここからは、3つ目のテーマである財産分与についてお話ししたいと思います。民法762条1項は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と規定しています。つまり、民法は夫婦別産制を採用しており、自己の名で得た財産はそれぞれのものとなります。しかしながら、夫婦は互いに協力し合って生活していますので、同居中に夫婦の一方が自己の名で財産を得たとしても、そこに他方の貢献がある場合には、実質的に夫婦の共有財産であると考えるべきです。

例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、給与は夫の名で得るものの、妻は家事労働に従事して夫の勤務を支えているわけですから、その給与は夫婦共有財産と見なされます。そして、離婚時には、この同居中に築いた夫婦共有財産の分配・精算が必要となりますので、民法768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しています。この民法768条1項は、民法771条により裁判上の離婚についても準用されるとされているため、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれであっても財産分与の請求が可能です。

では、夫婦が有する財産のうち、どれが財産分与の対象になるのでしょうか。夫婦が有する財産を大きく分けると、共有財産、実質的共有財産、特有財産の3つとなります。

まず、共有財産とは、共有名義の不動産、家財道具、預金など、夫婦が婚姻後に築いた財産のうち、共有名義となっているもの、もしくは名義がない財産を指します。次に、実質的共有財産とは、単独名義の不動産、預貯金、自動車など、夫婦が婚姻後に築いた財産のうち、夫婦の一方の名義となっている財産を指します。実質的共有財産は、潜在的共有財産とも言います。最後に、特有財産とは、婚姻前から持っていた財産や婚姻後に得た相続財産など、夫婦の個別財産を指します。

これらのうち、財産分与の対象となるのは、共有財産と実質的共有財産です。特有財産は、夫婦が協力して築いた財産とは言えないため、財産分与の対象にはなりません。

ここで、財産分与額を具体的に計算してみたいと思います。夫の婚姻時の自己名義預金が500万円、離婚時の自己名義預金が2500万円、妻の婚姻時の自己名義預金が200万円、遺産相続で300万円を得て、離婚時の自己名義預金が1200万円となっているという事例では、財産分与額はいくらになるのでしょうか。

まず、夫名義の財産分与対象財産は、離婚時の自己名義預金2500万円から、婚姻前に持っていた財産、つまり特有財産500万円を控除して2000万円となります。次に、妻名義の財産分与対象財産は、離婚時の自己名義預金1200万円から、婚姻前に持っていた財産200万円と遺産相続によって得た300万円、これらは特有財産ですから、合計500万円を控除して700万円となります。そして、夫婦共有財産を築くにあたって特段の事情がなければ、原則として各自が半分ずつ貢献したものと見なされます。

したがって、各自が取得すべき夫婦共有財産は、2000万円と700万円の合計である2700万円を半分にした1350万円となります。各自が取得すべき1350万円のうち、妻は700万円をすでに自己名義預金として保有しているため、差額の650万円が夫から妻へ分与される金額となるわけです。

 

 

 

離婚の要件と有責配偶者の請求(人生100年時代の家族と法第4回)#放送大学講義録

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最後に5号ですが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と規定されています。これは、1号から4号に該当しない場合であっても、夫婦間の婚姻関係が破綻したと認定できる場合に離婚を認めるものです。

5号に該当するためには、客観的な破綻状態、つまり円満な婚姻関係への回復やその維持が困難であると客観的に判断される状態の存在が必要となります。考慮要素としては、身体的、性的、精神的、経済的暴力、経済的破綻、家庭を顧みないこと、配偶者の親族との不和、犯罪行為、性格や価値観の不一致、性生活の不一致など、さまざまな要素が考慮されます。なお、別居の継続は婚姻関係破綻の表れと評価することができます。実務上は、5年間の別居が客観的破綻状態を認定する目安となっています。

ここまで、民法770条1項各号に列挙されている離婚原因について見てきました。では、仮に夫婦間に離婚原因が存在するとして、その原因を作った側が離婚を求めることはできるのでしょうか。

離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた責任のある夫婦の一方を「有責配偶者」と言います。最高裁昭和27年2月19日判決では、有責配偶者からの請求が認められるならば、被害者側の配偶者は「踏んだり蹴ったり」である。法はこのような不当な行為を許すものではないとして、離婚を認めませんでした。この判例のように、婚姻関係が破綻していても、その原因を作り出した配偶者からの離婚請求を認めないという考え方を「消極的破綻主義」と言います。

しかしながら、裁判所が離婚を認めないからといって、有責配偶者とその配偶者の婚姻関係が良好化するわけではありません。ただ形骸化した婚姻関係が継続するだけとなってしまいます。

そのような問題意識のもとで、最高裁大法廷昭和62年9月2日判決では、「夫婦としての共同生活の実態を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきであり、その状態でなお戸籍上だけの婚姻を存続させることはかえって不自然である」として、3つの要件を満たした場合には、有責配偶者からの請求であっても離婚が認められると判例を変更しました。

その3つの要件とは、1つ目は、夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。2つ目は、その夫婦間に未成熟の子が存在しないこと。3つ目は、相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がないことです。

この判例のように、婚姻関係が破綻していれば、その原因を作り出した配偶者、つまり有責配偶者からの離婚請求も認めるという考え方を「積極的破綻主義」と言います。

 

 

 

離婚原因と裁判の要件解説(人生100年時代の家族と法第4回)#放送大学講義録

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では次に、2つ目のテーマである離婚についてお話しします。日本では、夫婦の間で話し合って双方が同意すれば協議離婚が成立しますが、双方の同意が得られず協議離婚ができない場合でも裁判離婚が認められています。ただし、離婚裁判の前に離婚調停を経なければならないルールがあることは、先ほどお話しした通りです。

民法770条1項では、1号から5号に列挙されている離婚原因、つまり離婚を正当とする理由がある場合に限り、裁判所に離婚の訴えを提起することができると規定しています。では、各離婚原因を具体的に見ていきましょう。

1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」と規定しています。不貞な行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを指します。配偶者以外の者と親密な関係にあるものの、性交渉がない場合は不貞行為には該当しません。ただし、後でお話しする5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する場合には、離婚が認められる可能性があります。ところで、平穏な婚姻生活を害するのは、異性間の性的関係だけではありません。配偶者のある者が同性の者と性的関係を結んだ場合も、平穏な婚姻生活が破壊されるため、離婚の原因となります。

この同性間の不貞行為については、名古屋地裁昭和47年2月29日判決では、当時の時代背景から「性的異常」と捉えられました。そのため、1号の不貞行為の問題ではなく、配偶者の「性的異常」が婚姻を継続し難い重大な事由に該当するか否かとして、5号の問題として処理されています。しかし、その後、時代の流れに伴い、東京地裁平成16年4月7日判決では、不貞行為とは「異性の相手方と性的関係を結ぶことだけでなく、同性の相手方と性的関係を結ぶことも含まれるべきである」として、同性間の不貞行為も1号に該当するとしました。

2号は「配偶者から悪意で遺棄されたとき」と規定しています。悪意の遺棄とは、民法752条が定める義務、すなわち正当な理由なく夫婦の同居、協力および扶助の義務に違反する行為を指します。

3号は「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」と規定しています。生死が明らかでないとは、生存も死亡も証明できない場合を指します。配偶者と連絡が取れなくても、住民票をたどれば住所がわかる場合や、居場所が不明でも生きていること自体が明確に分かっている場合は、生死が明らかでないには該当しません。

4号は「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」と規定しています。強度の精神病が何であるかを断定することはできませんが、例えば統合失調症や双極性障害などに罹患し、意思の疎通が難しい状況にあるとすれば、それは強度の精神病に該当すると思われます。そして、回復の見込みがないとは、相当期間治療を継続してもなお回復の見込みが立たないことを指します。

ところで、裁判所は、この精神病による離婚について、4号に該当する事由に加えて、具体的な配慮を講じることを求めています。つまり、要件を厳格にしているわけです。最高裁昭和33年7月25日判決は、「民法は、単に夫婦の一方が重度の精神病にかかったことだけをもって直ちに離婚の訴えを認めるものではなく、たとえそのような場合であっても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養生活等についてできる限りの具体的な措置を講じた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不適当と認め、離婚の請求は許されないと解すべきである」と判示しました。この判例に対しては、「離婚請求者に経済的余裕がない場合には、不可能を強いるものである」として、多くの学説が批判的です。

その後、最高裁昭和33年判例を前提としつつも、具体的な措置の内容を軽減した判例が現れています。最高裁昭和45年11月24日判決では、妻が重度の精神病にかかり、回復の見込みがなかった事案において、妻の実家の資産状態が良好であった一方、夫は生活に余裕がないにもかかわらず、過去の療養費について支払いを完了し、将来の療養費についても可能な範囲で支払いを行う意思があることを表明したことを考慮し、夫の離婚請求を認めました。

 

 

 

婚姻費用分担と算定方式の解説 概要:(人生100年時代の家族と法第4回)#放送大学講義録

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ここからは、1つ目のテーマである婚姻費用分担についてお話しします。婚姻費用とは、日常生活を維持するために必要な費用のことを指します。一般的には生活費と呼ばれるものです。民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されており、日常生活に必要な費用は夫婦で分担しなければなりません。

夫婦のうち収入の多い方は、少ない方に対して自分と同等の生活をさせる義務を負います。これを「生活保持義務」と言います。そして、この婚姻費用には、未成熟の子供の生活費も含まれます。未成熟の子供とは、経済的に自立できていない子供を指します。未成熟の子供に該当するかどうかはケースバイケースであり、一律に何歳までが未成熟の子供に該当すると断言することはできません。例えば、中学校を卒業して就職し、それによって得る給与で自立生活を送っている場合は、未成年であっても未成熟の子供には該当しないと考えられます。一方、成人していても大学生である場合は、通常は経済的に自立していないため、未成熟の子供と言えるでしょう。

夫婦が不仲となり、双方が離婚を望み、話し合いで早急に解決できる場合、同居したまま離婚に至ることもあります。しかし、夫婦の一方が離婚を拒否している、または離婚には同意しているものの、夫婦共有財産の精算で合意に至らないなどで、すぐに離婚に至らない場合もあります。離婚を意識するほど不仲な相手と同居を続けることは、精神的な苦痛を伴うのが一般的ですので、特別な事情がない限り、夫婦のどちらかが同居していた住居を出ていき、別居することになります。この別居の期間中も、収入の多い方は少ない方に対して自分と同等の生活をさせる義務を負いますので、婚姻費用を支払わなければなりません。同居であっても別居であっても、収入の多い方がこの生活保持義務を負うことに変わりはありません。婚姻費用について夫婦の協議が整わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停もしくは婚姻費用分担審判を申し立て、その手続き内で解決することになります。

実務では、平成15年(2003年)に裁判官らのグループが研究した結果に基づいて作成された、標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易かつ迅速に算定するための「標準算定方式・算定表」が広く活用されてきました。そして、令和元年(2019年)には、基礎となる統計資料を更新するなどした「標準算定方式・算定表 令和元年版」が公表されました。ここでは、未成熟子の有無、年齢および人数に応じた複数の算定表が用意されています。該当する算定表で婚姻費用を支払う義務を負う者、つまり義務者の年収の線と、支払いを受ける者、つまり権利者の年収の線が交差する点に記載されている金額が、婚姻費用の標準金額となります。

例えば、夫が自営業で年収600万円、妻が会社員で年収300万円、夫婦の間に10歳の子供が1人いると仮定します。この場合、まず左側の義務者の年収欄の「自営」で600万円に近い数字を見つけ、そこから右に向かって線を引きます。次に、下側の権利者の年収欄の「給与」でちょうど300万円のところから上に向かって線を引きます。両方の線が交差する点は「12万円から14万円」の帯の半分より下にありますので、婚姻費用の標準金額はおおよそ12万5000円から13万円であるとわかります。

 

 

 

離婚手続きと関連する問題の概要(人生100年時代の家族と法第4回)#放送大学講義録

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今回は、離婚とそれに関連して生じる問題についてお話しします。

まず、離婚の統計資料を見てみましょう。こちらのグラフは、1970年から2020年までの年次別離婚件数を表したものです。1970年の離婚件数は約9万6000件でした。その後、2002年まで増加しており、この年は約29万件に達しました。以降は減少傾向にあり、2020年の離婚件数は約19万3000件となっています。

次に、離婚手続きの流れを見てみましょう。夫婦の一方または双方が離婚したいと考えた場合、まずは夫婦間で話し合いをするのが一般的です。話し合いの結果、双方が同意すれば離婚が成立します。これを「協議離婚」といい、民法763条で規定されています。夫婦間の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。協議離婚が成立しなかったからといって、すぐに離婚裁判を行うことはできません。裁判の前に調停を経なければならないというルールがあり、これを「調停前置主義」といいます。

調停は、家庭裁判所において調停委員を介して行われる話し合いの場です。調停では、当事者間で直接話すことはなく、当事者は交互に調停室に入り、調停委員と話をします。調停委員と話していない当事者は、待合室で待機します。入れ替えの時に当事者が顔を合わせることがないよう、待合室は別々に用意されています。調停委員は、当事者双方から言い分や希望を聞き取り、それを反対当事者に伝えるとともに、解決に向けた助言をしてくれます。調停委員を介して行われる話し合いというのは、そういう意味です。

調停で解決できない場合、つまり調停が不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を提起することになります。離婚裁判は、正式には「人事訴訟」といいます。裁判の中盤以降で裁判官が和解を促進することも多く、裁判上の和解によって解決することもよくあります。しかしながら、当事者の意向が大きく異なる場合や、離婚に伴う条件が大きくかけ離れている場合には、離婚の是非について判決が言い渡されることになります。

第4回のテーマは、離婚に関して生じる問題として、「婚姻費用分担」「財産分与」「慰謝料」「養育費」「年金分割」の6つになります。

 

 

 

直系・傍系と戸籍の基本概念(人生100年時代の家族と法第1回)#放送大学講義録

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次に、直系・傍系についてです。自分と父母、祖父母、あるいは自分と孫のように縦に一直線に繋がる関係を「直系」と言います。これに対して、自分から兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪、いとこのように横に広がる関係を「傍系」と言います。自分と祖父母の間は直系血族2親等です。自分と兄弟姉妹の間は傍系血族2親等です。自分と叔父・叔母、あるいは自分と甥・姪の間は傍系血族3親等です。自分といとこの間、つまりいとこ同士は傍系血族4親等です。自分と配偶者の父母の間は直系姻族1親等、自分と配偶者の兄弟姉妹の間は傍系姻族2親等です。

また、父母や祖父母のように自分から見て上の世代を「尊属」と言い、子や孫のように自分から見て下の世代を「卑属」と言います。自分から見て、配偶者や兄弟姉妹、いとこなどは横に並ぶ関係なので、尊属でも卑属でもありません。この「尊属」「卑属」という概念には実際の年齢は関係ありません。最近では少なくなりましたが、自分よりも年下の叔父・叔母や年上の甥・姪が存在することは、かつては珍しくありませんでした。

最後に、戸籍について述べておきましょう。

戸籍は、日本国民であることを公式に証明し、かつ人の性別、出生日、出生地や父母、兄弟姉妹など親族の情報を記録した帳簿です。かつては紙で管理されていましたが、現在は電子データ化されています。出生、婚姻、離婚、死亡など自分と親族の情報が戸籍に記録されるため、自分のルーツを明治時代まで辿ることが可能です。例えば、私の母方の曽祖父が明治4年生まれ、曽祖父の父が1848年(嘉永元年)生まれであることがわかります。皆さんも機会があれば、戸籍で自分のルーツを調べてみてください。

なお、戸籍については、1枚の用紙に個人およびその家族の情報が記載されることから、プライバシーや個人情報保護の観点から不適切であるという指摘もあります。これは、国家が国民の情報をどのように把握し、どのように記録するのかという非常に大きな問題につながっています。現行制度を単純に受け入れるのではなく、戸籍という身近な制度が現代社会、あるいは今後の社会にふさわしい制度であるのか、皆さん自身で考えてみてください。

 

 

 

民法の親族と親等の基本概念(人生100年時代の家族と法第1回)#放送大学講義録

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さて、ここからは民法の条文を確認しながら、親族、血族、姻族といった家族に関する基本的な概念について学ぶことにしましょう。民法の条文には「家族」という言葉は一切出てきません。民法で使われている用語は「親族」です。親族とは、一般的には婚姻や血縁に基づいた人間関係を意味しています。つまり、親族と親戚は日常用語としては違いがあまり意識されていません。しかし、民法における親族とは、法律上の権利義務、責任、制約などが及ぶ当事者の範囲を意味しています。

具体的には、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」が民法上の親族とされています。6親等の血族とは、自分から見て6代上、あるいは6代下の世代ですので、非常に広い範囲を指しますが、民法ではその広い範囲を親族としています。

例えば、制約の1つの例として、民法第734条第1項では、直系血族間(親と子、祖父母と孫の間)の婚姻や、3親等内の傍系血族(叔父と姪、叔母と甥の間)の婚姻を禁止しています。いわゆる近親婚の禁止です。では、親等の計算方法について、親族に関する基本的な用語を見ていきましょう。

親等とは、親族関係にある者同士の間の距離を意味する概念です。まず、親等の計算方法について説明します。自分を基準とし(プラスマイナス0)、自分と父母の間は1つ上の世代に上がるので、自分と父母の間は1親等になります(民法第726条第1項)。

また、民法では「兄弟姉妹」を「けいていしまい」と発音するのが正しいとされています。自分と兄弟姉妹の間は、まず自分から父母に1つ上がり、次に父母から兄弟姉妹まで1つ下がります。したがって、自分と兄弟姉妹の間は1+1で2親等になります(民法第726条第2項)。同じような計算方法で、自分と叔父・叔母との間は1+1+1で3親等、自分といとこ の間は1+1+1+1で4親等になります。

血族とは、文字通り血縁関係にある者同士のことです。遺伝的な血の繋がりがある場合を「自然血族」と言います。これに対して、養子縁組の当事者(親と養子)のように遺伝的な血の繋がりはありませんが、民法によって血縁関係があると見なされる関係を「法定血族」と言います(民法第727条)。

配偶者とは、夫から見て妻、妻から見て夫のことです。自分と配偶者の間は対等かつ平等な関係なので、親等は観念されません。自分と配偶者の間はプラスマイナス0ということです。なお、我が国では2022年時点では、同性同士、男性同士、女性同士による同性婚は認められていませんので、配偶者は男性と女性、夫と妻の組み合わせを意味します。

姻族とは、婚姻を介して、つまり配偶者を介して生じる親族関係のことです。自分と配偶者の両親、いわゆる義理の父母との間は姻族1親等となります。自分と配偶者の祖父母、いわゆる義理の祖父母との間は姻族2親等となり、自分と配偶者の兄弟姉妹、いわゆる義理の兄弟姉妹との間も姻族2親等になります。