ーーーー講義録始めーーーー
実際に、選挙の直接請求や市民投票を実施するためには、市民が誰であるのか、また有権者、公民権者、選挙人、被選挙人が誰であるのかを、有権者名簿として正確に把握する必要があります。特に、選挙結果や投票結果に対して為政者が恣意的に拒否することを防ぐには、選挙を厳格に執行し、疑義を挟まれないようにすることが重要です。
そのためには、有権者資格を明確にする必要がありますが、有権者名簿の作成は行政の業務として行われます。この点は根本的な問題を孕んでいます。行政は選挙によって選ばれた公選職政治家を通じて統制されるべき存在ですが、選挙自体が行政による有権者名簿の調整や選挙執行を前提としているため、行政なしには選挙を行うことができません。そして、その行政を統制すべき公選職政治家も、選挙がなければ成立しないのです。
さらに、公選職政治家が選挙に関わる行政を利用して選挙に干渉することがあってはなりません。また、市民も行政によって有権者名簿に登録されなければ選挙権を行使できません。有権者登録が市民個人の責任である場合、選挙権を行使することは行政サービスを申請し、いわば受給者として認定されることに似た負担を伴います。このような登録手続きの負担は大きく、有権者登録制度によって市民の有権者としての立場が阻害される恐れがあります。
一部の勢力が有権者登録を組織的に動員すれば、その勢力に有利な選挙結果が得られる可能性があります。また、貧困層のように行政支援が必要である層ほど、有権者登録をする余裕がなく、選挙での声が反映されにくくなる問題もあります。
これに対し、行政が自動的に有権者名簿を作成すれば、市民側の負担は軽減されます。例えば、現代日本では、選挙人名簿は住民基本台帳を基に市区町村が作成するため、市民は転入届を提出し住民基本台帳に登録されていれば、特別な手続きなしに有権者登録が完了します。
しかし、選挙人名簿の調整を行う行政が制度設計や運用を的確に行う保証はありません。手続きを厳密化し行政の適正性を担保しようとすれば、行政的な事務が増大し、市民の目からは見えにくくなります。このように市民が直接確認できない名簿作成では正確性が確保されない可能性があります。
そのため、有権者や選挙人が名簿の正確性を確認できるよう、名簿閲覧制度が設けられています。閲覧制度には次の3つの目的があります:
- 選挙人名簿に登録されているかを確認するため。
- 公職の候補者や政党、政治団体が政治活動を行うため。
- 統計調査、世論調査、学術研究など、公益性が高い選挙関連の調査研究を実施するため。
特に、選挙人名簿への登録確認(1)が最も重要とされています。