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行政法第2回

行政法総論の部分。けれど大学での知識を忘れかけている自分にとっては、敷居が高かったかも。

 

権力分立主義の中での行政権。行政権は法律の枠内で。法律による行政の原理。国民主権の下に。行政や行政権の定義の問題。立法とは一般的抽象的法規範を定めること。要件と効果を定めた。国会だけが定めることが出来る。行政権には出来ない。司法権。実質的な行政の意味は?消極説・控除説。歴史的経緯。定義したことにならない?積極的定義はなかなか上手くいっていない。何の為に定義するか?行政が恣意的なものにならない為。行政活動を指す、という考え。形式的意味の行政。行政の定義に拘る必要は殆ど無い。
法律による行政の原理。法律の法規創造力の原則。実質的意味の法律。国会が独占。行政権には出来ない。法律の優位の原則。違反する行政権の活動は許されない。法律の留保の原則。法律が無いと行政権の活動は出来ない?
法律の留保の原則。法律とは?感染症予防法。知事が強制的に入院させることが出来る。ある行政活動の根拠が存在しない場合は?法律の根拠がない行政活動はあるのか?必要となる法律は?根拠規範・規制規範。行政活動の要件と効果があるのが根拠規範。組織規範。権限行使の制限をするのが規制規範。例えば行政手続法。一定の行政権の権限行使のあり方を規制。
どのような行政活動に、どのような法規範が必要か?組織規範。役所が行政活動をするかに必要。どのような要件でどのような効果が発生するのかの規範が必要。根拠規範。全ての行政活動に法的根拠が必要な学説もあるけれど、予測されない行政需要は常に発生しうるから。侵害留保説。我が国の伝統的考え方。実務上の問題。根拠規範なき取締。組織規範の要件効果は?自動車検問は任意性がある限り有効?実際は強制的。行政の中心は成文法が占めるけれど、法の一般原則も。信頼保護の原則。平等原則と比例原則。不合理な差別をする活動は許されない。過剰な規制をすることは許されない。