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行政法第6回

今日は行政裁量について、行政行為と絡むかと思っていたけれど、全く違うCategoryのように感じた。日付部分は最高裁の判例の日付。検索して読むのも意味があるよう。

 

行政裁量。行政活動は法律に従う。けれども、法律で全てのケースを定めることが出来ないので、規範が抽象的に。自分の判断で。判断の余地、詰まりは行政裁量の発生。行政裁量とは何か?行政裁量は何故認められるか?行政裁量の裁判所による統制は?
行政裁量とは何か?法律による行政の原理。国会が行政権を統制。機械的に執行するだけの行為、覊束行為。細部まで法律で細部を定めるのは無理がある。現場の裁量の余地があるものも。要件でも効果でも判断の余地が。要件裁量と効果裁量。法律の空白部分を補充。憲法76条2項。行政権か裁判所か。裁量は、国会との関係か裁判所との関係か?法律の規定の空白部分を埋めるのは最終的には裁判所。法解釈の最終的権限。昭和52年12月20日。行政裁量が認められるかどうかは、文言だけでなく幾つかの要素を検討する必要あり。裁量行為。
行政裁量は何故認められるか?行政裁量と司法審査。法律の解釈問題。実質的理由が必要。要件裁量について。昭和53年最高裁。政治的判断の必要性。効果裁量について。昭和52年最高裁。懲戒処分を行なうかは広範な事情を加味する必要。専門的判断の必要性。関係する法律が抽象的なだけでは裁量が必要という理由にならない。
行政裁量の裁判所による統制は?裁量濫用。覊束行為については?要件効果が明確。一定の事実が要件に当て嵌まるか?事実を認定し効果を選択。裁量を認められないのが羈束行為。司法審査。行政庁と同一の判断。食い違った場合、裁判所は自分自身の判断で。裁量行為については行政庁の判断を尊重?社会観念審査。比例原則違反。平成24年1月16日。裁量濫用の判断。過程に着目、判断過程審査。不合理な判断。平成8年3月8日。考慮事項。