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研究における倫理的配慮(ヘルスリサーチの方法論第12回)

研究に於いても人権問題からは逃れられないことを知る。研究が絶対善とは言えないことに注意したい。強要するのは論外と。

 

ヘルスリサーチは人を対象とする。直接関わる場合。研究倫理は個人の自覚が重要。指針。審議機関。指針について。法律、学会の綱領など。審議機関。倫理委員会など。尊厳、人権。人が人に関わる。人を大切にする。人間には尊厳がある。一人ひとりかけがえがない、人権。自由権、社会権、共同体が個人を支える。人類全体で広く共有されている。
インフォームド・コンセント。被験者への情報の提供。自分の意思で決定。説明を受けた上で同意を。47年のニュルンベルク綱領。国際軍事法廷。ジェノサイド。人道に対する罪。人体実験を裁く。実験が法と倫理に違反しないよう。被験者の同意。その前の研究者の説明。陸軍が人体実験を満州で。731部隊。東京裁判では訴追されず。外部から与えられた。医療過誤の問題から法理として形成。被検者と患者の権利。原理を形成したのは社会の要請。ニュルンベルク綱領は例外的?研究者自身による倫理指針。ヘルシンキ宣言。医師の専門職集団の特徴。自律的組織。知識の水準を確保、公共の福祉。医師と弁護士、聖職者。高度の技術。専門性から導き出せる多くの利益を与える。しかし害ももたらす。高い倫理性。医の専門職は自ら倫理綱領を。リスボン宣言。ヘルシンキ宣言。充分な説明と理解、自由な意思決定、書面で。被験者集団の判断能力。理解してもらい同意を。説明されるべき内容。参加による利益と不利益。参加については自由意志を尊重。研究を妨害しない義務はあるが。自由に自発的に参加。依存した関係が特に問題。
プライバシー。守秘義務。患者の情報。1907年の刑法。医療者。法実務者。宗教者。権利を侵害せず尊重する義務。守秘義務に対する権利は明確ではなかった。プライバシー権。64年。三島由紀夫「宴のあと」事件の判例。憲法13条。私的な領域をみだりに他人に知られない。機密を守る義務。情報技術の世界的普及。大量の情報流通とInternetの拡大。05年。個人情報保護法。5000人以上。学術機関は対象外。倫理指針に委ねることとされる。OECD、8原則。80年。個人の秘密を守る。Dataの主体は個人。自分の情報の利用をcontrolする。研究参加者に研究を説明し同意を得る。インフォームド・コンセント。または匿名化。諸データと個人情報を分ける。連結可能匿名化、連結不可能匿名化。
もっと一般的な倫理原則。社会の動き。生命倫理。ヘルスリサーチ、諸科学、学際的に関わる。自己決定。危害を最小限に。弱い立場におかれた集団の配慮。脅かすことであってはならない。研究からの利益を明確に。研究者にとっての利益が。社会的な利益を示す。社会的活動。科学的に適切な方法。

 

ヘルスリサーチの方法論 (放送大学大学院教材)

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