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現代国際法の諸特徴(国際法第2回)

一般の法とはかなり異なる特色を持っていることが改めて理解できた。あくまで主権国家間の法であるということが。変容していくのだろうけれど。

社会あるところ法あり。社会規範の存在。道徳、宗教など。現代の国際法は、近代Europaから拡大した国家社会に存する。分権的な社会。立法権。議会のようなものは存在しない。条約と慣習国際法。行政権。法による支配の強化?国連の機能を高める?個別国家から防衛権を奪う?執行機関は?司法権。国際的な裁判所は、強制管轄権を持たない。国家はどのように実現する?究極的には自力救済で実現するしか無い。はるかに広範囲に認められている。国際社会の共通利益を実現することも国際法の任務の一つ?集権的な機関は存在しない。単一的同質的国家関係。オッペンハイム。60年台からは均質的な国際社会は大きく変化。多文化世界へと。欧米国家諸国の正当化に使われる?力による支配の存在?自決の原則。発展の権利。新しい諸原則の主張。不透明な部分が多いが。
国際法は国内法と同じカテゴリーの法?近代法と同じ?オースティン。強制的命令という側面が未発達。イエリネック。トリーペル。問いかけそのものが有意義?異なる特徴を持つのは当然?どのような独自の特徴を持つのかを考えるのが有意義。司法類推。合意は拘束する。国内法の考察が取り込まれる。無主物先占。非国家主体の役割の増大。グローバル化の進展で加速。対テロ戦争。新しい戦争。911。ブッシュ大統領。サイバー戦争、サイバーテロ。netやコンピュータ上での。国際関係は根本的に変化してきている。世界市民としてのコスモポリタン的法。諸制約から解放されて。予想は大変難しい。現状打破の動きも。基礎はあくまで主権国家間。
学び方。有り得る存立形式の一つであることを忘れない。歴史的経緯を理解することが求められる、変遷する可能性が大いにある。新しい制度はどのように構想できるのか?どの国家にとっても同じとは評価するべきではない。法源としては2国間条約、条約の殆どであり、多様である。同じ事項でも相手国により同じでは無い。国際連合のsite。基本的には英語だが。秘密条約は大戦に繋がったという反省から。外務省には条約Data検索。条約集。領海とする国家は12海里が一般的だが、違う国家も。国家実行がかなり異なることも。軍艦の無害通航権の問題。外交官の特権は交通事故にも該当する?必ずしも一枚岩ではない。法律学科目を事前に学んでおくことが望ましい。六法。六法全書。民法が最も基礎的。五十嵐「私法入門」。

 

国際法 (放送大学教材)

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