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障害者権利条約と「意思決定支援」(生活変動と社会福祉第7回)

条約の条文を読んでみたいと思う。

 

81年の国際障害者年。国連などの世界的な取組。06年に障害者権利条約。特別委員会で仮採択。事実上の誕生。新しい地平が。権利条約の特徴。経過上。私たち抜きに私たちのことを決めないで。当事者の参加。条約制定は政府間だったけれど。価値が高い。中身にも埋め込まれる。各国で批准して当事者が入るということ。内容。他の者との平等。一般の暮らしと同様に。特別な権利の付与でなく、対等性。新しい障害の捉え方を明示。WHOで研究を重ねる。ICF。国連の下部機関で。機能障害の改善だけでなく、本人を取り巻く環境。重くもなれば軽くもなる。医学モデル偏重から社会モデルも。同じ車椅子の障害者がバリアーがあるかないかで重さは異なる。環境改善を。エレベーター。誰もが助けられるユニバーサルデザイン。合理的配慮。過去の人権条約にはなかった。障害者がある人と無い人が対等になる為の。政策的にも。共通支援策。お正月の重箱。一番上はユニバーサルデザイン。二段目は共通の支援策。三段目が一人ひとりにあった支援。駅員さんにしか出来ない。合理的配慮。これまでは二段目で終わっていたのが、三段目にも。過去の人権条約を補う。作って終わり、ではなく、フォローアップの重要性。批准した後、効果があるかを追跡。進捗状況。政府から独立した機関を。障害者基本法。独立性の改善を。進捗状況を政府は国民に報告する義務。締約国報告書。政府が作ったものが妥当か民間の独自の評価を。パラレルレポート。世界ルール。楽譜。五線譜。世界共通言語。同じ楽譜を使いながらどう演奏するかで変わる。同じ権利条約でも、どう奏でるか。後は奏でる側の責任は重い。条約は手段。対等に人間らしく生きられるか。お互いにより高いところへ。条約は北極星。第17条。心身がそのまま尊重される。社会の側から実態に近づく。過去の過ちを繰り返さない為に。重度の障害者は安楽死させた方が良い?心からの叫び。権利の衣、世界を包む。批准を機に社会が変わらなければ。
意思決定支援。人間観の転換。弱者でもお荷物でもない。困難なことをカバー、合理的配慮があれば一市民として生き生きと暮らしていける。社会的弱者。介護を要する老人や認知症。LGBT。貧困者。羅針盤。楽譜。知的障害や精神障害があっても、大きな力が秘められている。人間の可能性を信じる人間観。34条、権利委員会。理念が確実に実現されているか。国に勧告を。法の前の平等。成年後見制度の弱点を。ベストインタレクトには本人の意思を否定しなければならない?契約取消。個人の尊厳を否定。自己決定。後見人が代わりに自己決定するのは問題。意思決定支援。決める力を持っている。本人の笑顔が増えて生き生きと生きられるようになる。支援の在り方が変わる。やまゆり園事件。建替問題。入居者の生活を如何に立て直すか。入居施設の選択肢を増やして本人の意思を。胃ろうと決めつけるのではなく、お年寄りの意思を大切に。意思決定支援の在り方。17年3月にガイドライン。理念だけでなく実践が。
人権意識が大きく変わってきた。社会福祉の重要な役割。アプローチが問われている。沢山のヒントが。条約に恥をかかせない。行動に移す。

 

生活変動と社会福祉―福祉研究の道標 (放送大学大学院教材)

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