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情報マネジメントと特許権、実用新案権(情報法2)(技術マネジメントの法システム第8回)

知財法は勉強しておかないと。

 

特許権を中心に。効力や活用法。特許権をどのように経営に活かすか。
特許法などの知的財産法。目に見えない財産。情報の概念に含まれる。情報ネットワークの普及。社会全体において情報が役割を。知的財産の重要性が。特許法と実用新案法。情報マネジメントとしてどのように活かすか。
特許権の効力と活用方法。特許権とは?発明者に独占的な権利。発明の保護。公開による第三者の利用を図る。発明を奨励し産業の発達を。特許法の目的には発明の利用も含まれる。特許権を第三者に譲渡するなど。特許権を付与するだけではない。発明の利用の方が情報マネジメントの検討に有用。特許権の取得。特許庁に特許出願。審査において特許を受ける為の要件。新規性や進歩性。特許権の設定登録。特許権の効力。特許発明について独占権。第三者に実施許諾。存続期間は20年。日本国内でのみ有効。外国における特許侵害にはその国の法制度に合わせて検討が必要。国際特許出願は増える傾向。WIPOが管理する条約に基づく。技術の高度化複雑化。一つの製品においての特許網。強い保護を目的とする。特許群。特許ポートフォリオ。特許権の活用方法。自己実施が一般的。実施権。専用実施権。第三者に独占させる。通常実施権。単に実施できるという権利。重複して設定することも可能。特許権の譲渡などで特許権自体の第三者に。企業内の情報マネジメント。発展途上国の経済の急成長。付加価値の重視を。高めるには技術力を高めるのが有効。知的財産の重要性。知財マネジメントの導入。知的財産を事業に有効活用。知的創造サイクル。有効な考え。知的財産の権利化。製品化事業化。収入を再投資。好循環。三位一体。知的創造サイクルの実現に向けて部門の連携。研究開発部門、企業戦略部門、知的財産部門。企業全体の組織的問題。トップマネジメントの役割が重要。経営者の判断。積極的な推進。CITO。知財最高責任者。最高ポスト。企業の最高責任者の一人。トップの理解と協力。知的財産戦略本部。トップダウンの判断。省庁の跨る分野。縦割り行政の打破。成功事例を参考に。トップダウン方式。職務発明についてのマネジメント。企業の業務として完成した発明。従業者自身の努力。発明に一定の貢献。インセンティブ。両者の公平を図る。28年4月1日より改定。原始帰属。通常実施権。予約承継について定めることが許されていた。相当の対価を。特許を受ける権利。手続の負担が減少される。二重譲渡問題の解決へ。金銭以外の経済上の利益を含め発明者に報いる。指針に従い相当の利益を決定。適正な手続の在り方。各企業において指針に基づいて決定。争いの抑制を。インセンティブが高まる。人的資源マネジメントの問題。従業者の労務管理。冒認出願。横取りして申請。職業倫理に反する問題。
情報マネジメントと特許権。企業間の。オープンリノベーション。リスクを少なくし開発機関の短縮。特許権の活用としての。特許ライセンスの提供。通常実施権によるライセンス。実施料。リスクを小さく。事業化には大きな投資が必要。第三者にライセンスを提供した際にはリスクが分散。大きな利益を得るのは困難。複数の第三者に重複して設定可能。独占的に設定することを契約で。独占的通常実施権。専用実施権とは異なり、特許権者も実施権を有する。産学連携、技術移転。大学における情報マネジメントとしても重要。専用実施権に基づくライセンス。原則として特許発明を実施できない。同等の権利を。ライセンス料を高く設定できる。特許権の譲渡に類する。自己実施の可能性がある場合。クロスライセンス戦略。自社の特許権と他社の特許権を相互に利用し合う。類似商品の開発をした場合。双方とも市場に商品を提案できない場合。電機業界に多い。特許権の譲渡。他人に譲渡。将来にわたり自己実施の予定がない場合。大きな金額を請求しやすい。管理する負担が少なくなる。簡単には取り返せない。特許権の担保化。特許権実施権を担保に質権を設定。金銭を借りることが出来る。政府系金融機関が主。一定の融資実績。日本政策投資銀行。民間銀行は少ない。特許権に基づく信託。信託会社が引き受ける。受託者は特許権を管理し利益を流通化。資金調達が出来る。困難を低減。04年に解禁。信託銀行が事務手続きやライセンス契約などの管理。アニメや映画といったコンテンツ分野。特許権実用新案法の実施に向けた情報マネジメントの課題。パテントプール。事業者が多いと交渉にエネルギーが。複数の特許権を一つの機関が集中管理。独占禁止法との関連。技術の効率的利用。独占禁止法上問題がある場合も。事業者ごとに異なる条件の場合は?差別的問題が。独禁法も問題。平成9年のパチンコ機の問題。新規参入業者に利用の制限を。知的独占に該当。パテントコモンズ。無償で開放。取得した後、第三者に広く利用させる。環境に貢献する技術、エコパテントコモンズ。既存技術の。2008年4月。環境保全を促進。事業の社会的責任、CSR。機会の拡大。特許に自由にアクセス。新たなビジネスの可能性、ネットワークの構築。大学や企業、リサーチパテントコモンズ。WIPOグリーン。環境技術を途上国に。データベースでマッチング。環境保全の推進。標準技術と情報マネジメント。社会で広く共通して使われる技術。標準化団体。市場における優位性をもたらす。技術の標準化は普及が目的。標準技術に特許権。

 

技術マネジメントの法システム (放送大学教材)

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