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航空会社が破綻しても飛行機は飛び続ける(現代訴訟法第11回)

日本経済がいつ悪化して経営悪化の企業が多くなるのかは分からないが、きちんと会社の再建については理解しておきたいと思う。

 

倒産法。企業の倒産と手続。再建を目指す。企業の事業再生や倒産手続。医療法人。ゴルフ場。金融機関。多くの関係者の利害を調整するのが醍醐味。権利関係に応じて適切に配当を。近年では事業の継続再建についての様々な手法が。従業員や取引先を守る場合でも。
大企業の倒産事件として。JALの倒産の経過を。大型企業の倒産がどれほどのインパクトがあるか。日本航空。会社更生法の開始決定。短期間なのは珍しい。混乱は殆ど起こらず。トラブルは無かった。準備を充分に行っていた。プレパッケージ型。痛みが生じなかった訳ではないが。100%減資、株券は紙切れに。債権者も、一般の債権者は12.5%、7年分割。従業人にかなりの解雇を。事業自体に支障はきたさす。大きすぎて潰せない?運悪く倒産になりかねないが、大きいからといって生産しないのは不公平?取引先を失う企業は多くて雇用面の混乱も。メーカーの工場が潰れてしまうと地域雇用に影響が。株主経営者の救済と同視は出来ない。
企業債権の為の法的制度。民事再生と会社更生。倒産ADR。私的整理など。私的整理の場合では集団の和解。債権者の誰か一人でも反対すれば無理なので全員一致が必要。会社更生手続。主に大企業を念頭に。裁判所と管財人。更生管財人は経営の経験者が就くことも。破産原因が発生する恐れ、の段階でも申立が出来る。財産の保全。民事再生手続。債務者自身が。担保権が再生手続の外で行使、別除権。実行を一時的に差し止めたりする制度も。
倒産という状態になるには。手続はどう選択するか?2つの切り口。私的整理をするか、法的整理をするか。迅速であり費用が低廉。私的整理が上手くいかなければ法的処理。再建させるか精算させるか。先ずは再建できないかを。上手くいかなければ事業精算を。従業員の雇用や連鎖倒産を生み出しかねない。まだ傷が浅ければ、銀行の債権者と協議。取引債権者も巻き込んだ形で出来るかもしれない。日常取引の相手方。取引債権者を巻き込むと、合意を集めるのが難しく混乱も。事業価値が毀損する。巻き込まずに出来れば良いが、金融機関の理解が必要。私的整理には債権者の理解が必要。全員から合意を取るのが無理なら、民事再生手続か会社更生手続。反対者がいても手続を進められる。手続の透明性。しかし万能な訳ではない。清算価値保障の原則。事業を継続する方が配当が高い?逆なら債権者にとっては、事業を止めて生産して欲しいと思う。債権者を平等に扱うことが求められる。再生計画案や更生計画案を裁判所が認可するにあたって、一定の同意が必要。クリアできなければ精算することになる。全員の同意が得られるなら私的整理だが、破産か特別清算。企業がどの段階なのかの分析を早急に行う必要がある。自力再建型とスポンサー型。将来の収益から。収益弁済型。スポンサーが経営権の取得をして資金を出す。一括弁済型。経営環境の変化により二次破産をする可能性がある。長期間の債権管理の必要が無い。前向きの事業になるので成功可能性が高まる。一括弁済型が中小企業についても増大している。しかしスポンサーがないケースも多い。スポンサーの有無を見極める必要もある。私的整理が成功するかどうか。経営者保証、少数の債権者の反対。法的倒産手続について手続は簡素で、費用も安い。しかし予測可能性が少ない。近年、準則型私的整理手続が。事業再生ADR。訴訟手続に依らずに。更生な第三者が関与。中立的な専門家が手続を担う。事業再生実務家協会。債権者だけで利害関係を調整するよりスムーズだが、手続は硬直化するリスクも。利害調整だけでなく投資や融資をするものではない。産業革新機構。事業再生に能動的に関与することが可能。民業としての金融機能を歪める?債務整理に問題を抱える企業が利用すれば、倒産を避けることも可能に。しかし先送りの為に使用するのは問題。倒産にあたって経営者保証をどう扱うか?融資にあたっての個人保証。中小企業の信用を保管してスムーズに。個人資産を失うので再生が困難。躊躇するという弊害。経営者保証に関するガイドライン。金融機関に対して適切に情報開示するなどの条件が満たされれば。法的拘束力は無いが、自主的に尊重遵守することにより実務が健全なものになることが期待。少数の債権者の反対をどうする?少額の債権者であっても。私的整理にも何らかの多数決原理を導入出来ないか?利便性が高まるが、財産権の濫用について法的介入は?事業再生ADRにおいて簡易再生手続を、など複数の方法。反対債権者の手続保障にも配慮。再建型の手続を成功させるポイント。法的倒産手続が成功するポイント。収益性を改善できるか?議決権を確保できるか?中小企業等への弁済は?法的強制力で債務整理は出来るが、企業が継続的に収益を上げることが出来るかが問題。過去の負債の返済不安だけなら、債務整理だけで良いかもしれない。詳しく分析すれば、不採算事業を整理することが出来るかもしれない。事業を再編。不要となる資産の売却や雇用整理を。事業の再編と債務整理を組み合わせる。可決要件を満たす議決権?民事再生法や会社更生法。少数の反対者が居ても可能。旧経営陣が裏切りの行為を。交代させるなどして債権者との信頼関係の維持を。人材が見当たらない場合や交代のデメリットが無視できない場合も。調整がつかなければ議決権を集められない。破産による処理が。中小企業等や少額債権者への弁済。その制度がある。実質的に取引債権者の保護を。連鎖倒産を防止。弁済を受けなければ事情継続に著しい障害が。弁済することにより債権者の数を減らす。少額といっても一律に決まっている訳ではない。ボーダーラインの金額を具体的に決定。多額の弁済資金が必要になる場合がある。ほとんどの取引債権者を保護できるケースもあるが、厳しい状況で手続をする場合も。事業再生を成功させる為には早い段階から。担保権者との交渉。別除権。再生債務者と交渉しなければ担保を実行されてしまう。別除権者についての債権の額にもよるが。資産を実際に売却処理されると事業が継続できなくなることも。財産が幾らであるかは厳しい対決が。別除権の消滅許可の制度。しかし事前に予測するのは容易ではない。
大企業の倒産。雇用や取引先の問題。困難な企業の再建を。私的整理や倒産ADR。民事再生と会社更生。債務弁済に困難を抱えた企業は?選択のポイント。担保権の処遇。金融機関の倒産の処理手続。拓銀や山一證券。どのように処理するかが課題に。

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

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