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犯罪者を捕まえて罰を与えるための道筋(現代訴訟法第12回)

いつ刑事裁判に関わるかは分からないので、スキームを知っておかなければと思う。犯罪行為に関わることのない人間は居ないのだから。

 

刑事訴訟のプロセスにおける基本原則。42期司法修習。法テラスの弁護士。刑事裁判の流れ。捜査から公判など。公判の人質司法の問題。刑事司法の問題点。証拠開示の問題。
刑事訴訟の全体の流れ。捜査、控訴、刑の執行。法の捜査の在り方は、必ずしも現実と一致していない。鹿児島県志布志市の選挙違反事件。踏み字を強要されたり、言ってもいないものも。警察及び検察の違法捜査が認定させる。本来公益の代表者である検察は自ら徹底調査するのが筋だが。189条から246条まで、総則にもある。原則として警察が、犯罪があると考えた時に捜査を開始する。令状主義。相手方の同意を得る任意処分。境界での問題。かつては通信傍受。最近は法律が出来た。GPS受信機を勝手に取り付けるのは違法では?少なくとも令状が必要では。逮捕は逮捕状が必要。他には現行犯逮捕などもあるが。48時間に検察に身柄と記録を送致する。裁判官の勾留状。10日以内に起訴をするか判断。しかし10日以内なら延長できる。起訴されても保釈決定が必要。別件で逮捕されることも。身柄拘束が続く。弁護人選任権があるが。接見交通権。公訴。刑事裁判。公開裁判。公判期日では人定質問など。証拠調べ手続。証人尋問。弁論手続。評議をして判決を。一審判決に不満があれば上訴することが出来る。二重の危険がある?判決確定後は刑の執行。再審事件。確定した事件でも誤判の可能性は否定できない。適正な裁判という理念。1人の無辜を罰するなかれ。冤罪を出さないように手続が組み立てられている。極限的な場合に備えて。435条。6号。明らかな証拠を新たに発見した時。有罪の疑いがある程度で足りる?白鳥事件。事実認定につき合理的疑いが出る場合。依然として再審は重い扉。刑の執行。死刑は法務大臣の執行命令。死刑の是非を巡る議論は依然として一般的には盛り上がらない。懲役刑や禁固刑の場合は刑務所で。被収容者死亡事件もあって、刑事収容法が作られた。逮捕段階で、被疑者から要請があると弁護士が無料で出向く。当番弁護士制度を告知する必要がある。最大のヒット商品。起訴前の弁護も。国選弁護人は公判の段階のみだった。法改正が進んで、被疑者段階でも。18年からは勾留された全ての被疑者について国選弁護人がつく。警察の方から情報提供が。意思確認をするよう要請をする。
刑事司法の問題点。遠隔操作ウイルス事件。当初パソコンを乗っ取られた人からの決めつけ捜査。無理やり自発させる。真犯人についても長期の身柄拘束が問題とされる。23日間の内に公判提起がなされるが、保釈の可能性が低くも高くもなる。自白しないと保釈は許されないという問題。人質司法。否認を貫いて無罪判決を勝ち取ったが、100日以上勾留された。志布志市の事件でも300日以上の勾留が。何件も罪をしたという話になると、何回も繰り返されることで身柄拘束の期間が長くなる。かつては別件逮捕の問題として。長期間の身柄拘束と自白強要。人質司法。被疑者の身体拘束をした上で自白を勝ち取る為に。不本意ながら罪を認めてしまう。なかなか保釈は認められない。16年6月から、90条が詳しくなる。職権で保釈を許すことが出来る、とされた。特別の付帯決議。判断にあたっては運用の周知を。罪を認めないから保釈は認められない、という現状を改める必要がある。村木厚子さんの事件の結果。一定の歯止めをかけるという法改正が。起訴されるまでの勾留の期間、取り調べにおいても弁護士の立会い権が無い。密室の中での取り調べ。自白の強要。取り調べ段階の可視化。現状では一部の事件に留まっている。裁判員制度の対象事件に限られる。それ以外の事件は対象ではない。録音録画。冤罪に繋がる自白を防ぐ。取調段階での立証が出来ると期待されている面もある。一部だけ記録して、任意性を認定されてしまう可能性がある。全てを記録する必要がある。弁護をする場合も必要だが。23日間全てを再生するのは非現実的。捜査機関は勾留している人については取調を止めない。黙秘をしても取り調べが延々と続く。代用監獄。勾留場所の問題。留置場での取り調べが問題。被告人につき証拠開示の問題。警察検察は強制処分により証拠を収集することが出来るが、被告人のアクセスが必要。アメリカではディスカバリーがあるが。検察側は自ら希望する証拠を開示するのみだった。公判前整理手続。証拠開示の仕組み。法律上の類型に該当しても制約があったのが現実。16年12月から。捜査機関や検察が証拠の一覧を被疑者側に見せる必要が。税金を使って集めた証拠を検察が使うのは変わっていない。全てを開示する問題点は?捜査機関については全ての手の内を晒すという抵抗感が。第三者のプライバシーに関わる点も。民事裁判で刑事裁判の証拠にアクセスするのも難しい。刑事訴訟を離れたのならまだしも、刑事訴訟の中では弊害があるとも思えない。
前半で刑事裁判の全体の流れ。任意捜査と強制捜査の区別。GPS端末。刑事司法の問題点。人質司法や証拠開示。取り調べの録音録画、可視化の問題点。録音録画自体の弊害。不完全な開示でミスリードする可能性を。可視化の目的を設定する必要。達せられない要件を考える。再犯防止。刑務所改革にも絡む。

 

現代訴訟法―液状化する司法 (放送大学大学院教材)

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