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第2部 市場社会を補完する制度 企業と倫理(経済政策第8回)

福一の事故からのモラルハザードの影響は軽視するべきではないだろう。

 

外部不経済が生じたとき。コース。権限を変更するような行為。水俣病。因果関係が特定できると排出は停止された。企業が高度の注意義務を有するとされた。因果関係について不注意があった場合は損害賠償を。県や国にも監督責任が。権利の再配分が。00年に賠償ルールを。補償金を支払う。チッソへの金融支援。優良企業として賠償を。株主にも責任を。配当が減ったので。環境への配慮を。ステークホルダーカンパニーとして。ストックホルダーカンパニー。倫理と無縁?株主利益を最大化しようとする企業も社会的責任が果たせる、フリードマン。資本主義の守護神は誤り。経営者の責任については株主の欲求に従うとした。慈善活動を行うことを非難している。株主個人には慈善活動を行う権利を。株主のものを使って行うのは株主の権利の侵害。社会の基本的ルールを守りつつ。倫理的であるのは株主。現実の株式会社の行動は?倫理的な社会を実現?
株式会社とはどのような制度か?資本主義の中心を担う。オランダ東インド会社。リスクが大きすぎるのを改める。リスクを分散して資本を継続する。有限責任とする。誰もが設立出来る訳ではなかった。国家の出先機関の色彩が。19世紀のイギリスで自由な会社設立が。ジョイントストックカンパニーの増加。南海泡沫事件を機に無許可会社の取締が。多額の資本を集める必要が。準則主義が芽生える。44年の投機法など。56年の株式会社法。近代的な株式会社の制度が。法人格を持つなどの特徴。日本の合名会社などは無限責任。自宅にも債権者が。有限責任では株主の財産は守られる。財産確保の為に出資の払い戻しを義務化していない。株主の貨幣化を。専門的な経営を取締会に。所有と経営の分離。会社の倫理。株主の有限責任。損失の上限が確定して会社の細かい監視は必要ない。分散投資により期待収益が。投機の対象としての株式。経営について責任感が薄くなる。「国富論」。スミス。配当にしか関心を持たなくなると、怠慢と浪費が。19世紀の論議でも批判が。無限責任であれば反対するが、有限責任では無関心が広がり、危険な事業にも手を出す。経済学原理を書いたミルは有限責任を。大量の資本が必要。有限責任の場合。勘定の真実性を守る。財務内容のディスクロージャー。充分に資産が残っているなら、債権者は取り戻すことが出来る。情報公開が必要。巨大な会社であっても責任ある経営が。大規模に資金を集める。経済発展に寄与。アメリカの大企業200社。経営者に権力の集中が。株主は1800万人に。配当やキャピタルゲインにだけ関心を。経営者支配。ケインズの分析。配当を当てにするよりも投機的に。金融危機の発生の可能性。
株式会社の不祥事。アメリカ。80年代以降に。機関投資家の急増。50%以上。90年代では熱狂的に迎えられる。責任ある投資を。経営に強い関心を。株価の最大化を要求。期限の短期化。99年まで所有の期間が2年から8ヶ月に縮む。投機化の促進。自社株を購入するストックオプション。アジア各国の経済を批判する。会計事務所。透明で公正な証券経済。01年。決算で利益増を繰り返し発表していたエンロンが会計粉飾が分かり破綻した。乱脈経営が次々と明らかに。アンダーソンは指導をする。廃棄も指示。会計事務所が不正を煽る。Sox法が02年に。責任は経営者個人に。アメリカの企業倫理に影響?Sox法は株主が社会的基本ルールに従うことは求めていない。機関投資家支配。地域の活性化などは短期的にはコストに過ぎないと切り捨てられる。
日本。株式の相互持ち合い。買収が可能になる。60年代から外資による乗っ取りを防ぐため。企業集団の形成。信頼できる会社に。長期的見通しの下で経営できる。互いに資本金を。資本充実の原則に反する。オーバーボロイング。川崎製鉄。投資意欲が旺盛だったが証券市場が発達していなかった。銀行が企業を監視。メインバンクが企業をガバナンス。経済のバブル化。時価発行増資などが盛んになり比率は低下。企業集団が解体し不祥事が続発する。三菱自動車工業のリコール隠しや偽装事件など。過去には隠蔽されていたものが社会の目に晒される。ステークホルダーについて会社が責任を持てる?企業は人が築き上げる。顧客にしても暖簾を評価する。有機体としての生命。経営者は関係から利潤を汲み取る。バリとミーンズ。株主の利益の為にも不当に残ってはならない?儲かることだけを考えたチッソがステークホルダーの利益を。
311。外部不経済の問題が。福一。電力会社は民間の会社。株式の有限責任。銀行などの債権者により大きな責任。ステークホルダーカンパニーへの養成。事故を避けることに配慮が為された筈だったが、問われなかった。原子力発電事業の仕組み。61年に。原賠法。電力会社が無限責任を。利害関係者の不安を取り除く。但書。損害が天変地異などでの場合はその限りでない。責任の不明確化。福一事故。津波が原因。処理費用は除染利用や廃炉費用があり確定できない。被害者の損害賠償も。東電の倒産の可能性。被害者は住居を追われ余裕はない。損害賠償請求権は後回しにされることになっており、減額の可能性が。事後立法の可能性もあったが、損賠のためには会社の存続が必要となる。法的整理が行なわれても賠償しなければならないので、国が支払うことに。比較衡量の必要。倒産では国が資金援助を。廃炉費用などの費用を。そもそも原子力発電は資本充実を損なう事業?事故の後始末を国がすると、使命感を薄れさせてしまう。但書で免責されると、再稼働の場合にモラルハザードが。誰も責任を取らないで再稼働させると、無責任へのメッセージに。原発事故という非確実性が。巨大な天変地異の可能性を精査する。不確実性を処理するのも企業の役割の筈。想定外の利益も得ている。事故という不確実性の負担をするのは将来世代。若い世代が選挙などで決定すべき。

 

経済政策―不確実性に取り組む (放送大学大学院教材)

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