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障害の医療化と健康権保障(福祉政策の課題第11回)

医療サービスにアクセス出来るというのは障害の有無に関わらず必須の権利だと思う。

 

障害のある人への医療保障。身体障害と発達障害。
障害と医療との関係。医療化という社会学の概念。医療の対象ではなかったものが医療の対象となり、医学的介入が。動物の憑依現象から精神病と解釈し直される。それも医療化。治療の対象になる。00年に成立した精神病者監護法、医師の判断。近代医学の確立期には医療化がたくさん残った。宗教的なものの合理的な。現代の日本でも様々な医療化が。メタボリックシンドローム。喫煙を依存症として。薄毛も医師に相談に。身体の障害についても医療化されたのは明治以降。それ以前は?視覚障害、聴覚障害や内部障害など。医師の診断に基づいて判定された医療化の。古くは律令の。労働不能で。地域の相互扶助や国家の給付の対象に。西洋医学の導入で医療化。伝染病の後に目が見えなくなる、疾病や負傷の治癒後に残る障害。大正5年の工場法施行令。事故に対する雇用者の義務。保障の必要。身体障害という分類。昭和4年に救護法。障害という言葉が定着。改善が望まれるように。大正12年には関東大震災が。多数の者が身体に障害を。義援金を使って職業教育を。戦後は職業復帰策としてのリハビリテーション。
疾病や負傷の治癒後。49年の身体障害者福祉法。職業能力の欠如。医療が関わるのは治癒まで。厚生。職業復帰。重度の人間は福祉施設に収容される。身体障害への医療的介入が規定される。54年の法改正。身体上の欠陥を除去するか軽度化する。育成医療。開始当初は対象者を絞らざるを得なかった。主に肢体不自由者。リハビリテーションの対象となっていなかった重度の障害者に拡大する可能性が。国立身体障害センター構想。日本初の。49年に相模原市に。理学療法や作業療法。重度障害者の手術によるものもリハビリに?手術再開を求める運動が。センターは自宅の暮らしを解放してくれた。手術は希望である。身体障害者福祉。府中養育センター闘争。複合施設としての。70年に重度障害者に特化。施設に押し込まれ移動させられるという非人間的活動を。70年代からは、障害を好ましくないものと。青い芝の会など新しい当事者運動。施設も更生医療もバラ色ではないことが。希望を奪ってしまうことも。絶望するのではなく当事者運動では障害は悪いことなのかという問い直しが。青い芝の会の活動。70年の。横浜市が母親が2歳の脳性麻痺の女の子を殺害する。障害児は殺されてもしかたがない?社会状況の問題。障害当事者運動は社会を変えていく力に。アメリカでも自立生活運動などが。日常生活動作、ADLの面で自立しているのではなく、自分で決められるのが自立。障害のある当事者からも日常生活動作の改善が望まれた背景。他人に依存しているという恥ずかしいこと。自立生活運動では出来ないことがあっても良い。自分の生活の中で希望が持てないことが問題。青い芝の会の問いかけとも問題意識を共有。障害の低減などを重視する医療への批判。自立生活運動の当事者がリハビリテーションを、個人の支配と捉える。改善自体の目的化、本人の希望は考慮されない。専門家主導の問題。身体障害の医療化。障害自体を医療的に定義、手術やリハビリテーションなどの介入。専門職による支配に陥る。80年代には障害の社会モデル。医学モデルではなく。障害は社会の側のバリア。障害者権利条約でも。
障害のある当事者。近年に医療化。発達障害。10年では精神障害に含まれる。医療費の公費負担制度。精神通院医療の対象に。自立支援医療。もともとは教育の分野で学習困難などと言われたものが、脳機能の問題として医療化。ADHDなどの疾患名がつけられる。総称する名称として発達障害が。90年代になり学習障害に注目。02年には注意欠陥多動性障害、高機能自閉症などの全国実態調査が。6.3%に。発達障害者支援法。アスペルガー症候群など。脳機能の障害。低年齢で発症。世界の認知や捉え方が定形的ではない。その結果、社会生活においてズレが。知的障害を伴わない場合も多く、大人になり苦しんで精神疾患を。学校の中で困った子。それは障害故に。自分も苦しんでいる。医療化のメリット。躾や性格が悪いのではなく、差別や偏見の対象ではないと。しかし遠巻きにしているだけでなく、医療的介入が必要。発達障害では?脳機能の障害を無くす手術もあるが一般的ではない。主な臨床は精神科。障害ゆえの困っている状態を除去低減する。医療のあり方の変化の結果。急性疾患が主な対象なら治癒を目的とできるが、慢性疾患では共に生きることを支えることを。精神疾患でも同様。統合失調症では寛解という概念を。服薬管理に焦点を。福祉サービスと連携で生き辛さの解消を。発達障害の場合、世界の見え方を調整する精神療法や認知行動療法を。困っているという状態、学習や就職の場面など。教育機関や就労支援機関との連携を。病気そのものだけでなく。
WHOによる障害の理解。障害がある人の健康権。国際生活機能分類。ICF。障害は本人のみでなく、様々な生活場面で、生活機能として障害を捉える。ICFでは「障害」という言葉が出てこない。3つの生活機能。何らかの困難が生じている。医学モデルと社会モデルの統合。足に麻痺があるなら歩くという活動が制限される。参加制約が必然的に生じるとされてきた。使いやすい車椅子がありバリアフリーの職場なら困難はない。障害は生き辛さが。環境などの影響により改善が、医学的福祉的介入。健康状態。生活機能。相互に影響するが。WHOでは健康をウェルビーイングな状態。全体的に良い状態に。障害のある人の健康権。生き辛さの解消を。生存権などの権利の差別化。現在では人工透析が最も大きい。医療費の負担が大きい人の生活を支える。精神通院医療も同様。かかりにくさが指摘される。千葉県では条例の作成過程で、病院で重い知的障害児、待つという概念がわからないので、長い待ち時間にパニックに。少しの配慮で。合理的配慮の不提供は差別に。差別の禁止は障害者の特別扱いではない。障害故に生き辛さが増していくことを。権利というのは誰にも等しく在る。

 

福祉政策の課題―人権保障への道 (放送大学大学院教材)

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