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武力行使の規制と国際安全保障(国際法第14回)

極めてきな臭い分野の話。まあ自衛隊が外国へ出ている現状を考えれば、国際法がどうなっているのかは理解すべき。そもそも国内のアクターが正確に把握しているかは怪しいし。

 

柳原正治。伝統的国際法の元でと違い、武力不行使原則。集団安全保障は理念通りになっていない。グロティウス。戦争の正当事由を。3つのレベルで戦争を論じる。概念は時代や地域に異なる。戦争についての様々な対応。国際法の最も重要なテーマ。歴史的展開と現段階での武力行使の規制。集団安全保障。戦争と武力行使の違いを正確に。武力行使の規制の歴史。
規制の歴史。近代国家の確立。国家間の戦争のみを。キリスト教の戒律との関係。戦争と両立するか。キリスト者が武器を持って戦うのは否定しようがなかった。現に戦っている現実を戒律とどのように調和させるか。神学者たちや法学者。正しい戦争と不正な戦争を峻別。正戦論。幾つもの難問。要件。正統因。やむを得ない無知。交戦当事者の判断が間違っている場合。双方とも正戦?18世紀後半、正戦論への根本的疑問が。19世紀前半には正戦論への疑問が。国民軍。国家以上の権威は無かった。無差別戦争観の時代?欧米の教科書には見られない。シュミットの意味とは異なって日本では用いられた。当初の目的は転換期の戦争の違法化へと。説得的な歴史に。しかし誤解を招く危険性が。19世紀においては?正戦論を唱える学者。自由な戦争遂行権が。戦争の開始については様々な見解があった。一旦開始された戦争については法的ルールがある点では共通。グロティウスも。実定国際法。戦争の開始を規制する国際法は無かった。ヨーロッパ内においては19世紀は平和な世紀?第一次世界大戦。イーペルという地で化学兵器が。イペリット。大戦後の課題。戦争開始の規制が問題。しかし抜け道もあったり制裁も有効に機能しなかった。戦争の違法化の運動。28年に不戦条約の締結。15カ国。国際紛争の解決に戦争に訴えることを否定。戦争の違法化が達成?平和的義務は明確でなかったなど。戦争に至らない武力行使は禁止されていなかった。満州事変や日華事変。39年のノモンハン事件。
武力不行使原則。45年10月の国際連合憲章。慣習国際法上の義務ともなる。強行規範とみなすことも。現状は武力衝突が無くなったわけではない。21世紀になってからも。原則そのものに挑戦する国家はない。内容と例外の問題。武力行使の概念。あらゆる形態の武力を。限定的な意味内容か?政治的圧力を含むという主張もなされた。現在では軍事力のみを指すものと。武力の行使は武力攻撃よりも広い概念。武力攻撃と武力行使。86年のニカラグア事件。正規軍が他国へ。他国の内線の支援。単なる資金援助は含まない。不透明な要素が。武力による威嚇。内容は明確でない。叛徒に対する武力行使は含まない。第三国の内戦への介入。武力不行使原則に抵触することも。例外。自衛権。国連による軍事的措置。旧敵国条項。規定として残されている。05年世界サミット成果文書。憲章改正のスケジュールはたっていない。自衛権。19世紀後半から自己保存権の衰退。不戦条約と自衛権の関係。個別的自衛権と集団的自衛権。相手国の武力行使に反撃を。自衛権は武力行使にのみ。威嚇については認められない。ニカラグア事件。対抗措置のみが認められる。必要性と均衡性の要件。武力攻撃の発生が必要かという問題。先制自衛の問題。主体は国家に限られるか。テロ集団の武力行使。国家間が前提。集団的自衛権。日本と密接な他国への攻撃。存立危機事態。他に手段がなく必要的最小限の限りで。武力不行使原則の例外。戦争を全面的に禁止する為の経緯。自衛戦争という概念は好ましいとは言えない。
集団安全保障。国家の安全はそれぞれに委ねられていた。自由な遂行権?国家は自由に戦争を。軍備や軍事同盟、中立の立場、各国の自由。4つの自由。勢力均衡の実現。第一次世界大戦後。個別安全保障に代わるもの。1つの集団を形成し内部で。残りの国家が結集して。国際連盟で初めて実現。しかし充分な機能を果たさず。国連の集団安全保障。制裁的措置。発動は安保理が一元的に。憲章の7章。3つのうちのいずれかを認定。即時停戦などの暫定措置に従うよう要請。勧告や軍事的措置。非軍事的措置。強制措置。連盟の欠点を修正したが、難点も。拒否権。米露英仏中。陸海空軍は加盟国から提供される。国連軍。米ソの対立で協定は締結されていない。クウェート侵攻。決議に基づき多国籍軍が軍事的措置を実施。許可。オーソライズ。授権という訳語も。決議の性格には意見の一致を見ない。ソマリアなど。幾つもの事例が。国連の実行として一般的に。多国籍軍と国連軍の相違。国連の指揮下か否か。多国籍軍はそれぞれの国家の指揮下に。安保理の決議の元に。個別的自衛権と区別。
国連平和維持活動。実行の中で。56年のスエズ動乱。総会が停戦を勧告。履行を確保するために緊急軍を。PKO。世界的に一般的な呼称ではない。自体の悪化や拡大を防止。選挙監視などの役割を。平和維持軍など。その都度任意に。紛争当事者が受け入れについて同意するのを前提。強制措置ではない。武器の使用は自衛の場合のみ。憲章上の根拠が問題。何処にもない。旧ソ連やフランスは分担金を払わなかった。6章半と呼ぶ学者も。法的根拠の問題。定着していて意義を唱える国家はない。92年のガリ総長。新しいPKO。平和執行部隊など。ソマリアで多くの死者が出る。キャップストーンドクトリン。15のミッション。多様な任務を。自衛隊をPKOとして派遣できるか。92年。当初は後方支援活動のみ。01年の改正で、停戦監視などの本体業務にも参加が可能に。15年。PKO類似の活動にも。参加五原則を満たす。
20世紀を通して違法化が。集団安全保障は理念通りには動いていない。無差別戦争観の問題。

 

国際法 (放送大学教材)

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