F-nameのブログ

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普遍性。

19世紀に西洋諸外国の圧力で日本は近代国家としての道を歩むことになった。ところが幾つかの国とは関税自主権がなく領事裁判権がある、そんな不平等条約を締結していた。それを平等なものにするのが課題になる。その条件として普遍性を持つとされる西洋の法制度を整備することが挙げられ、ドイツやフランスなどの法制度を参考にして大日本帝国憲法や民法などの法律が制定されることになった。故に日本の法制度は一定の普遍性を持つとされる。しかし普遍性を持つと言ってもあくまで西洋近代の所産であることには留意すべきであろう。西洋諸外国以外の地域では独自の法制度が行なわれていた筈であるのだから。