行政訴訟は行政法理論も前提だし民事訴訟の例も前提。要は学ぶことが多い。
渡邊賢。取消訴訟。行政庁の処分その他の取消。行政事件訴訟法を。処分とは何か。原告適格。効力。
取消訴訟の特徴。行政庁の処分その他公権力の。審査請求などの裁決など。2つはいずれも抗告訴訟の一種としての。処分の取消。対象は処分。違法な処分の効力を排除するには。取消訴訟の排他的管轄。要件。
諸要件の1つが処分性。提起のためには公権力の行使にあたる行為。典型例として行政行為。行政庁が法律に基づいて一方的に相手方に個別的具体的行為を確定。具体的には課税処分。後半部分のその他。物の留置などの。関税法。2つを合わせて処分とする。それ以外は対象にならない。昭和39年の最高裁判決。処分性。主体たる者の行為。直接国民の権利義務を形成することが法律上認められていること。所得税の納税義務を、課税処分。処分性の要件がどのように。行政指導。行政指導に従うかどうかは任意だが。仕組み全体を見て行政指導が処分性を。病院の設置は許可制。地域医療計画。知事が病院開設希望者に中止を勧告できる。病院開設の中止勧告を受ける。従わなくても解説申請は許可された。厚生省通知。その病院から保険医療機関の指定を拒否する。中止勧告を無視したのが著しく不適当と。指定がないと保険診療が出来ない。経営困難に。平成17年の最高裁判決。処分性を肯定。勧告は行政指導だが従わない場合は指定を受けなくなる。実際上断念せざるを得ない。一方的な効果がある。決定的に重要。処分性を弾力的に判断。最高裁の判例では公権力の行使に、直接国民の権利義務を形成するのが法律上。
取消訴訟の原告適格。行政事件訴訟法の規定や判例。訴えの利益。当該処分裁決につき法律上の利益がある場合。原告自身が。法律上の利益の意味内容。昭和39年10月21日。権利義務を形成。処分の相手方の私人は権利義務が影響を。厄介なのは第三者の原告適格。原子炉を設置する許可を。周辺住民には原告適格があるか。原告適格が認められるには第三者が侵害されたかどうか。処分により不利益な。質屋の営業。近くに新たな質屋が。既存の質屋が争えるか。判断の際の法令の要件の中に保護を読み取ることができるか。一定距離以上離れた距離制限の規定があれば。実際には退けられる要件として保護する規定は無かった。34年の最高裁判決では法律上の利益が認められないとした。この事例では原告適格の第一段階で却下。第三者の利益が書かれていれば?例え言えるとしても法律が公益として保護しているか個別的な利益として保護しているか。公益として保護しているなら反射的利益として間接的に保護していると。第三者の利益を個別的に保護しているとは言えないから原告適格は認められないと。最高裁の判例では個別的保護が必要。具体例。経済産業大臣は競輪場以外で場外発売場の許可を。しかし風紀が乱れると設置許可の取消訴訟を。医師などを除き周辺住民については原告適格を認めず。被る可能性があるのは生活環境。公益にあたる。個々人の個別的利益は読み取れない。他方、医療施設の事業者には認めている。自転車競技法には申請があったときは基準に適合したとき、相当の距離を有する位置基準を。それを手がかりにして、業務を保護することも含めると。法律が保護している利益を公益と個別的利益とに分けている。原告適格の第1段階。保護されている利益を判断する。第2段階。公益と個別的利益と。04年の行政事件訴訟法の改定。9条2項。処分根拠法令の趣旨や目的を考える。その際に関連法令とも。原告適格の第2段階の判断。権利の性質の判断。利益が害する態様も。具体的事案が健康を害する場合。著しい被害を受けない。一般的なものに吸収されることは難しい。原告の利益を個別的権利と保護しているか。判断の視点は9条2項で示されている。
取消訴訟の審議と判決の効力。行政事件訴訟。民事訴訟の例による。審理も弁論主義のもとで。必要な証拠などを当事者が。それを基礎にして判決を。たまたま裁判官が知っていたことを基礎と出来ない。しかし行政訴訟の場合には違法な処分の是正も。若干の修正が。一例として必要があるときは職権の証拠調べが。殆ど見られないが。原告の主張する内容に無関係な違法性が。違法性の中には原告の権利救済に結びつかないものも。自己の法律上の利益に関係しないもの。滞納者の財産を差し押さえて公売処分に。担保権者などに通知を。違法事由に通知がないことを、しかし主張は出来ない。担保権者の利益を守るためで滞納者のそれではない。取消訴訟が主観訴訟であるから。判決を。3種類。訴訟要件を満たしていないと却下判決。訴訟要件を満たしているが違法性は認められないと棄却判決を。処分に違法性を、認容判決。違法性が認められるのに棄却。取り消すことに公の利益が害される一定の場合。公共の福祉に適合しないと事情判決を。取消されると元の状態に。ダム建設の土地収用。収容裁決の取消。ダムが完成された後ではもとに戻すのに膨大な費用が。違法を宣言した上で。判決の効力。確定すると既判力形成力など。既判力。判決で審判の対象になったものを否定できない。その後の訴訟で蒸し返せない。確定判決の既判力。処分取消の判決が確定。行政庁も。形成力。拘束力。取消判決は行政庁その他を拘束する。行政庁は後始末をせよ。違法とされた処分理由と同じように処分は出来ない。改めて申請の処分を。取消訴訟では却下判決、請求棄却判決、認容判決が。