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環境基本法と環境法の理念・原則(環境と社会第12回)

環境法なんて平成初めの頃は法学部の科目にはなかったけれど、今は必須のものになりつつあるのではないかと思う。

 

大塚直。環境基本法と環境法の理念原則。環境法の仕組み。環境基本法は93年に制定。特色。訴訟などで環境権の主張を。環境権以外にも理念がある?環境基本計画。
環境基本法。67年の公害対策基本法に代わるもの。環境基本法は自然環境保全の。都市型の生活の公害、地球環境問題など。社会の構成員の役割と多様な手法と枠組み。環境基本法は従来から環境管理へ。背景には3つ。大量生産大量消費大量廃棄型の生活が定着。地球環境問題などの新しいタイプの問題。公害など。国民の生活に起因する。特定の企業を対象とする公害などとは性質を異にする。一般の国民を対象とする、環境負荷の小さい行動へ誘導を。計画的手法や経済的手法など。地球温暖化のような地球環境問題。国際的問題への枠組みを、行政対処の拡大や分野の複合化や国際化。公害対策基本法。国が対策を講ずる7つの公害。騒音振動悪臭地盤沈下など。具体的施策。環境基準を定め排出基準を定めて規制。土地利用の規制。公害紛争処理制度、被害救済制度、費用負担制度。環境基本法はこれらを引き継ぐ。持続的な発展。92年の地球サミットの中心的概念。環境基本法制の根幹に。環境配慮を義務付け。経済的手法の導入の可能性を。地球環境保全のための国際協力。環境基本法には一定の限界があるが、持続可能な社会を。環境行政の転換を。
環境権とは?環境法の理念は?緩急を破壊から守り良い環境を享受。私法の分野で大阪弁護士会などが。私法上の権利として。みだりに環境を汚染するものに妨害排除を。民事差し止め訴訟で。環境権説は大きな影響を。個人に被害が与えられなくても差し止めを認めた裁判例はない。原告の利益と言いづらいのが原因。裁判例は人格権を根拠として差止を認めるように。関連するものとして国立景観訴訟の最高裁の判決。利益が法律上保護されるものとして。86年に日本弁護士会が自然の支配権は想定せずに、自然の恵みを受ける権利を。自然享有権。環境自体に対する環境支配権を修正して個別的利益に近づける。自然享有権の考えに基づく。環境権を憲法上の権利とするのは憲法解釈論に多い。25条と13条が根拠。諸外国ではアメリカ合衆国などで環境権が宣言。環境配慮義務の構成。充分な環境行政を行っていない場合。環境権には自由権社会権の他、景観的利益。海辺へのアクセスなど。社会権としての例は多くないが、水俣病の事例では社会権としての環境権の侵害があると。環境参加権。計画の実施過程などで問題。環境基本法では環境権の明文はないが、恵沢の享受など。地球環境保全。恵沢の享受などは環境権に。個々の法律に具体的規定がなくても違法になりうる。行政庁が許認可をしないときも違法にならない。環境配慮義務。行政の権限の側から捉える。環境参加権との関連での環境基本法の規定。政策の実施過程での。規制の発動の。策定する立法が必要。国際的環境問題。理念として取り上げる必要はない。環境負荷が小さい持続可能な発展。ドイツやEU法を取り入れつつ。原則というのは実定法のRuleと違い一般的方向を示すもの。法的拘束力はないが解釈などの指針と成る。持続可能な発展。リオ宣言などで採択。生態系の保全、世代間の公平、南北間の公平。世代間の公平。将来世代の者が同等の生活が出来なくなる。生態系の保全、環境の保護を。経済成長の南北の是正。各国につき。どちらを重視するのか見解に違いが、環境基本法は環境への負荷の少ない経済を。持続可能な経済発展?それとは違う。関連して公害対策基本法について。67年の制定時。生活環境の保全、経済調和条項。70年の改定時に足かせになると削られる。持続可能な発展原則。全く異なる。存続自体が基盤に。環境適合的に。環境と経済を対立したものではなく、あくまで環境を基盤に。持続可能な発展原則は頂点に立つ傘になる原則。予防原則などの。未然防止原則。脅威を与える行為が蓋然性が高いときに被害を及ぼさない。国際慣習法として認められている。予防原則。科学的証明が不確実だが対策延期の理由とはならないとの。リオ宣言で。人間が歴史的に悪影響を警戒しなかったことの反省から。国により見解は異なる。電磁波や生物多様性など。科学技術の発展や副作用。研究が追いついていない。環境基本法は明文はないが、解釈上4条や19条に含まれていると考えることが可能。08年の生物多様性基本法。環境基本計画では予防的取り組みの方法について。汚染者負担原則。72年のOECDの採択。環境政策についての勧告。この原則の目的。環境汚染という外部不経済の負担を。ばい煙を発生させた工場の隣の家庭で洗濯物が汚れる、工場経営のためには原材料などを考慮して生産するが、放っておくと公害のような外部不経済が考慮されない。外部不経済については市場で考慮されないので資源が適切に配分されない、何らかの支払をさせることで内部化させる。外部不経済の内部化。OECDの汚染者負担原則の目的。国際的に歪みを生じさせない。政府の補助金を禁じる。補助金を汚染費用について。隣の国では補助金を払わないとなると、国際競争に歪みが。補助金禁止の原則。汚染者負担原則の内容にも。OECDの原則は制約も。汚染費用の原則に過ぎず被害救済の費用を含まない。最適な汚染水準の問題。環境損害と汚染防止費用の。削減しなくても良いことを意味するので問題あり。OECDの汚染者負担原則に対して日本では独特の汚染者負担原則が生まれる。環境復元費用などについても原則の適用が。経済学上より法学上の。法的に問題にするのを汚染者負担原則と。環境保全の実効性や経済的効率性。汚染者負担原則が取られないと公共負担が為されたときに。自ら費用負担をしなくてもよいので行動しない動機づけが発生する。実効性を高めるには汚染者負担原則が重要。公平のためにも。例外的に公共負担が。しかし汚染者負担原則が優先。環境基本法には規定はいくつかあるが全体的なものはない。リサイクル費用。拡大費用、家電リサイクル法などに。
環境基本法と環境基本計画。法定計画、環境保全に対する政策の基本的方向を。環境大臣が閣議決定を。国土利用計画などの整合性が問題に成るが、閣議での調整に委ねられている、環境基本計画を上位に置く規定があったが最終的に置かれなかった。94年に定められたが見直しが何度か。東日本大震災や福一の事故の後に。低炭素社会や安全を基盤に。安全性の重要性を強調。第4次。環境経済社会の連携。持続可能な社会など。分野の統合や政策の統合が強調。9つの重点分野。グリーン・イノベーション。国際社会での戦略的取り組みなど。復旧復興に際して環境上の配慮についても。
環境行政の国と地方公共団体の責務。行政府で主に担うのは環境省。地方自治体も責務を。環境基本条例も。地方自治の本旨に従い法律で。機関委任事務が軽鎧ささせてきたと、00年に一括法が。地方公共団体が自主的に。全国的規模などを重点的に。身近な行政は地方自治体で。全て自治体の事務に。独自の環境行政が展開されている。野生生物の保護やリサイクルなどの全国的な事務を国が。地方分権の推進は重要な課題だが良いことばかりではない。05年から環境モニタリングの補助金が廃止され、リソースを出す余裕もなくなっているのが問題。

 

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