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現実。#アラン定義集未定義語

日本国憲法第9条第2項では、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と定めている。この条文が定められた当時は、政府による「戦力」の定義は、「近代戦争遂行能力、あるいは、近代戦争を遂行するに足りる装備編成を備えるもの」としていた。しかしながら独立を回復して国際政治の現実から軍隊に類するものを配備するに至り、自衛隊法を制定した1954年12月以来、政府による「戦力」の定義は、「自衛のため必要な最小限度を超えるもの」としている。要は自衛のための自衛隊は9条違反としないための解釈である。今現在は自衛隊を憲法違反と考える人間は少ないと思うが、9条を改定して自衛隊を憲法の中に書き込むかどうかは議論がある。