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海洋およびその他の地域・空間(国際法第9回)

日本は大陸と島続きでない国(もっとも韓国などと結ぶトンネルはできるかもしれない)なので、海洋についての規律がどうなるかは根幹の問題であろう。

 

柳原正治。海洋及びその他の地域空間。国家領域の陸地以外の空間、海洋、空、宇宙空間、南極など。それぞれに固有の制度が。海洋に関する規律はここ30年の間に激変。大学で40年以上。大きな変遷があるが、海洋法の分野は変化が大きい。グロチウス。1609年に自由海論。09年に出版400年に。グロチウスは海は基本的に自由とした。基本的制度である大陸棚や排他的経済水域は考えもつかなっただろう。第一次世界大戦後においても。排他的経済水域や島と岩などの制度は70年の時点でなかった。歴史的変遷を踏まえて海洋の諸制度と海洋の境界画定。空と宇宙空間。極地。
海洋について。国際法の発展。国家領域の陸地以外の地域。固有の制度が存在してきた。特に海洋に関する。伝統的制度からここ30年に激変。海は古来、交流のための交通路としても資源の宝庫としても。陸地に連続する海洋も国家領域となりえるか、何処までを国家領域とするか。争いが。1635年の閉鎖論。書名が対照的。自由海論。匿名の出版。画家のように反対意見があれば考究するのが安全。18年には著者であることが明らかに。セルデン。すべての海洋は領有できる。閉鎖海論。議論は陸地と海洋の違い。囲い込みが可能か。伝統的国際法が完成する19世紀後半までにはごく一部の沿海国の以外、自由航行ができると。領海の範囲については慣行の一致をみず。3海里がイギリスの主張。領海においては外国艦船は無害通航権が。交通路としての歴史的経緯。海洋を公海と領海に二分する。第二次世界大戦後の修正。排他的経済水域、深海底。公海の規制。58年に領海、接続水域など多数国間条約。ジュネーブ海洋法。海洋法に関する国際連合条約。海洋法条約。新しい海洋法秩序として。160カ国以上。しかし米国は非締約国。スイスやモンゴルは締約国。30あまりの国家が。慣習国際法になっている規制以外は。排他的経済水域を自国の国内法で設定するのは自由であると。混在している法状況。各国の国内法も。
伝統的国際法。公海自由の原則。すべての国家が公海を自由に利用でき自国領域に編入するのは認められない。旗国主義。属人主義と同じかどうか。公海自由の原則といっても制約が。他国の公海自由の原則に妥当な考慮を。平和目的に限定。海賊の扱い。条約上の規律に。98年の日韓漁業協定。排他的経済水域を協定水域とする。海洋環境保護についての諸条約。理論的根拠は明確ではない。神の領域?無主物なのか共有物なのか公物なのか。領海は基線により測られる。2種類。低潮線。直線基線。三陸海岸を例に。どの海岸線にするかは基本的に国家の決定。日本は77年に国内法で直線基線も採用し10箇所以上を確定。かなり領海の範囲が拡大。77年の韓国漁船事件。領海の幅の論点。海洋法条約では最大12海里と。圧倒的に多いが少ない幅も広い幅も。日本は77年の国内法で12海里と。5つの例外。領域なので沿岸国の国家管轄権が。領土や領空に存在しない外国船の無害交通権。通行権利を持つ。歴史的に何が有害かが争い。漁業は明確だが。海洋法条約で列挙。汚染行為など。外国軍艦。海洋法条約に明文はなく解釈が分かれる。事前に通告が必要な国家も多い。外国の潜水艦は浮上が求められる。無害通航権につき管轄権が。刑事裁判や民事裁判に一定の制約。港などは内水と。領水。基本的に領土と。犯罪については沿岸国は刑事裁判権を行使しないのが一般。領海の外側に接続水域。基線から24海里以内。フィリピンなど島が密集している群島水域。主権は及ぶが漁業権を。国際海峡。無害通航権より緩やか。国連海洋法条約の区分。領土内水など。通常基線の場合も直線基線も。起点として12海里24海里が。排他的経済水域や大陸棚、深海底。領海の幅がなかなか確定できない状況の中で200海里の主張も。200海里までの資源開発を。国家間の妥協として。排他的経済水域は海洋法条約上の特別の制度だったが米国なども。日本では96年に国内法。排他的経済水域の面積は日本が6位とされる。海上保安庁のホームページ。レーダー。離島遠島が多く広い範囲に設定。沿岸国は資源開発や探査開発のための主権を。科学的調査や環境保護保全などの。主権的権利。58年のジュネーブ条約で導入。海洋法条約での管轄権との区別は明確ではない。排他的経済水域は主権は及ばない。特定の事項についてのみ。主権的権利の行使。国内法の設定。拿捕など司法上の手続。執行管轄権なども。生物資源について。漁獲可能量を決定して他国に漁獲を。大陸棚。45年9月のトルーマンの宣言から。58年のジュネーブ4条約の大陸棚条約。50カ国以上。大陸棚条約によると大陸棚は水深が200メートル以下。それ以外でも含むことが。沿岸国は探査や開発など主権的権利を。鉱物資源など。海洋法条約と大陸棚条約の相違点は大陸棚条約の範囲。基線から200海里。越えても延伸大陸棚として。沿岸国の情報提供を受けて沿岸国が設定する制度。21名の委員で構成。国際機関。排他的経済水域と大陸棚は島についても。海洋法条約では水に囲まれ。岩も。人間の居住を維持することのできない岩は排他的経済水域と大陸棚を有しないと。日本については沖ノ鳥島。南に。周りには殆ど完全な円状の。岩ではなく島と日本政府はみなすが。08年の日本の申請。11年2月。裁判所は南沙諸島はすべて島ではなく岩であると。島についての厳しい認定は一般的か?82年の論点の深海底制度。国連総会のマルタの代表の主張から。希少金属を含む資源が。伝統的国際法では海底なので自由な開発が。ごく一部の技術先進国に。海洋法条約では共通の権利として。国際海底機構が開発し各国も開発を。先進国では反対が強い。海洋法条約の採択後に国内法により鉱区を設定。94年に海洋法条約実施協定が。海洋法条約に規定されている各国の制限を緩和。先進国の海洋法条約の批准。本格的開発には時間が。海洋の境界確定。領海の境界問題。隣接している場合など。排他的経済水域ができてからは24海里以内の場合のみに。基線上からの中間線を、等距離線。58年の領海条約でも。排他的経済水域と大陸棚の境界確定の問題。一つの線により境界とするのが一般的。問題は基準。海洋法条約では合意により確定すると。69年の北海大陸棚事件。具体的方法については国際的判決の積み重ね。2段階方式。等距離線に一定の修正を。関連ある事情で。地理的要因。最近の判例では海岸の長さなどの。第3段階設定を。
空宇宙空間と極地。空は領空と公空に。公空が一般的か?完全かつ排他的な主権。外国の飛行機には許可がない場合には領空侵犯に。民間航空機に武器を。83年に大韓航空機爆破事件。ソ連の領空侵犯で撃墜される。当時のソ連は民間航空機でも撃墜の方針。シカゴ条約の規定。飛行機は自由に飛行。旗国主義。領空と公空の上の宇宙空間。50年代後半以降に利用が可能に。地球と同じように無主物先占を?国家領域としない。66年の宇宙条約。月などの天体も領域としてはならない。それ以外は議論が。79年の月協定。17カ国に過ぎない。日本も違う。探査と利用の自由を。平和的利用のみが。大量破壊兵器のみ。通常兵器は許される。宇宙物体などは登録国が管轄権を。宇宙ステーションでは管轄権の競合が。
国債責任の原則は適用されない?南極大陸。何処かの領域に?探検が進むと7カ国の主張。無主物先占ではなくセクター理論。扇形の区域。反対の国家も5カ国。59年に南極条約が。凍結。今後の可能性は否定されていない。北極。大きな陸地がない。セクター理論の主張は現在は存在しない。海洋環境保護や排他的経済水域などの設定の問題。
陸地以外の地域空間。それぞれに陸地とは異なる制度が。海洋に関する規律はここ30年の間に激変。国連海洋法条約のみですべての問題が解決される訳ではない。ジュネーブ4条約や国内法が重層的に。規定が必ずしも明確ではなく不充分である場合もある。島や岩の問題など。

 

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