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抑止。#アラン定義集未定義語

犯罪の抑止については以前にも書いたが、法律学の中に刑罰論と呼ばれる分野が有る。そこで刑罰は犯罪を抑止する目的で設けられていると考える立場を目的刑論と言う。一般予防論というのは一般市民への犯罪への抑止効果を論じる立場である。これに対して特別予防論というのは犯罪を犯した者につき再び犯罪を犯さないようにする効果を論じる。これら目的刑論とは別に、悪いことをしたのだからそれに対する報いとしての刑罰を与えると考える立場が有り、これを応報刑論と称する。この方が一般の方には理解しやすいだろう。要するに家族が殺されても自分で犯人に何か罰を与えるわけにはいかないので、その代わりに国が刑罰を科するという考え方である。