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悔悛・悔い改め。#アラン定義集

日本の刑罰には自由を無くす(要するに刑務所などに拘禁する)為には、ほぼ全て懲役刑が科される(禁固刑というものもあるが懲役刑に比べ1%以下である)。しかしながら、一定の期間を過ぎて改悛(かいしゅん)の状がある場合(要は悔い改めた状態)になると、仮釈放が認められる場合がある。ただ保護観察を受ける等の条件が科される。残りの刑罰の期間を何事もなく済ませれば、執行の終了と同じことになる。

こんなことを言うと、キチンと刑罰の執行をしてもらいたいと思う方もいらっしゃると思う。しかし受刑者の社会復帰を促すのも犯罪数の減少には寄与していると言える。刑事政策の上での難問である。