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場合。#類語新辞典

現在の日本の相続に於いて、子の相続分は相等しいものと定められている(この場合は配偶者も相続するが)。つまり被相続人の子は、被相続人の財産は平等に分けられることになる。ただ子ども同士で、相続を巡り争いが起こることも少なくない。特に一つの不動産を複数の子どもがどのように承継するかは難問である。結局は或る子どもが不動産を相続して、相続の取り分が金銭的に同じになるように子ども同士で金のやり取りをすることもある。ただ揉めることもある。私の親が3年前に亡くなったが、所有する不動産2棟がほぼ全財産であり子どもが2人だったので、既にどの不動産を相続するのかは決まっていたので問題は出なかった。ただ、このようなケースはそうないとも言える。