ーーーー講義録始めーーーー
次は、贈与税についてです。贈与税は、家族から財産を無償で譲り受けた際に、その財産に対して課される税金です。贈与税の課税方法には、歴年課税と相続時精算課税の2つがあります。
まず、歴年課税について説明します。これは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に、贈与税の税額を計算する方法です。贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課されます。そのため、1年間に贈与を受けた額が110万円以下の場合には、贈与税の申告は不要です。
贈与税の税率には、一般税率と、税率が優遇される特例税率の2つがあります。特例税率は、一定の年齢以上の子や孫が父母や祖父母などの直系尊属から財産を贈与された場合に適用されます。
例えば、ある人が直系尊属以外の家族から500万円の贈与を受けた場合、500万円から基礎控除額の110万円を差し引いた390万円に対し、一般税率の20%を適用し、さらに25万円を控除します。これにより、贈与税額は53万円になります。
一方、孫が祖父から500万円を贈与された場合は、特例税率が適用され、同じように390万円に対して15%の税率を適用し、10万円を控除します。これにより、贈与税額は48万5000円となります。
また、配偶者間での特例もあります。婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産などを贈与した場合、一定の条件を満たせば、基礎控除額の110万円に加えて最大2000万円の配偶者控除を受けることができます。
次に、相続時精算課税について説明します。これは、贈与者と受贈者が一定の条件を満たす場合に選択できる制度です。相続時精算課税は、贈与を受けた際に贈与税を支払い、贈与者が亡くなった際に相続税を計算し、すでに支払った贈与税を相続税額から控除するという仕組みです。受贈者がこの制度を選択する場合、贈与税の申告期間内に、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添えて税務署に提出する必要があります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行わなければなりません。
ここまで、家族間の財産移転に関わる税法について説明してきました。ただし、税法には多くの例外や特例があり、内容は非常に複雑です。また、税金の申告に誤りがあると税務署から指摘を受け、追加で税金を支払うことになる場合もあります。税法は毎年改正されることが多いため、その時々の法律に基づいて適切に対応するためには、専門家に確認するなどの注意が必要です。