ーーーー講義録始めーーーー
まず、日本のスポーツ政策に関わる主な法律と、国内で開催されたオリンピック大会を時系列で示します。
年代 | 項目 | 内容 |
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1961年 | スポーツ振興法制定 | 昭和36年法律第141号。スポーツを国民一般に広く普及させるための国・地方公共団体の施策の基本を定めた法律。 |
1964年10月 | 第18回夏季オリンピック(東京) | 日本初のオリンピック開催。 |
1972年2月 | 第11回冬季オリンピック(札幌) | 日本初の冬季オリンピック開催。 |
1998年2月 | 第18回冬季オリンピック(長野) | 冬季オリンピック2回目の国内開催。 |
2011年6月24日 同年8月24日施行 |
スポーツ基本法制定 (平成23年法律第78号) |
50年ぶりに旧・スポーツ振興法を全面改正。スポーツに関する基本理念、国・地方の責務、スポーツ団体の努力義務などを定めた。 文部科学省ウィキペディア |
2015年10月1日 | スポーツ庁設置 | 文部科学省の外局として発足。スポーツ施策の司令塔として各省庁の政策調整・推進を担う。 ウィキペディア |
2020年7月 | 第32回夏季オリンピック(東京) | 国内で2度目の夏季オリンピック開催。 |
スポーツ振興法(1961年制定)
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目的:スポーツを国民一般に普及させるため、国および地方公共団体の施策の基本を明らかにする。
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根拠法令:昭和36年法律第141号。
スポーツ基本法(2011年公布・施行)
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制定経緯:1961年のスポーツ振興法を全面改正し、スポーツ施策の基本理念や国・地方公共団体の責務、スポーツ団体の役割を明文化。
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公布・施行:2011年6月24日公布、同年8月24日施行 文部科学省。
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主な内容:
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スポーツを通じた心身の健康増進と文化的生活の実現
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国・地方公共団体の責務(機会確保、環境整備など)
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スポーツ団体の努力義務
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スポーツ推進に関する基本事項
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スポーツ庁(2015年設置)
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設置目的:省庁横断的に分散していたスポーツ施策を一元的に調整・推進する司令塔として創設。
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設置日:2015年(平成27年)10月1日 ウィキペディア。
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所管:文部科学省外局。
以上のように、1961年のスポーツ振興法による普及施策から、2011年のスポーツ基本法でスポーツ政策の枠組みを再構築し、2015年にスポーツ庁を設置する流れで、日本のスポーツ振興・政策推進体制が整備されてきました。また、1964年東京を皮切りに、札幌(1972年)、長野(1998年)、再び東京(2020年)と国内で4大会のオリンピックが開催されており、それぞれスポーツ振興の契機となっています 文部科学省。