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行政法の基本を最短で:古物営業法(本人確認)を新聞記事で読み解く第1回講義 #放送大学講義録(行政法第1回その1)

ーーーー講義録始めーーーー

 

行政法の学び方:新聞記事から法律問題を読み解く
これから行政法のラジオ授業を始めたいと思います。まずは第1回ということで、行政法の概観を古物営業法(昭和24年法律第108号)から学んでいきたいと思います。
古物営業法という法律をもとに、行政法の基本的な仕組みを学んでいくわけですけれども、実際にどのように日常生活に関わっているか、そしてどういった原則があるのか、といった点を学んでいきたいと思います。
今回の印刷教材のポイントは、まず新聞記事です。新聞記事を最初に挙げています。この新聞記事は行政に関係する記事なのですけれども、それをベースにして行政法の問題について考えていきます。実際に皆さんが新聞記事を読むと、気になる記事があるかと思いますけれども、しかし法律的にどういうことが問題なのかよくわからない、ということがあるかもしれませんね。そういった点について、ここで解説を加えていきます。解説することによって新聞記事がよりよく理解できるようになり、どういった法律問題があるのかということを知ることができるようになると思います。少し新しい取り組みなんですけれども、こういった方法でいろんな行政法の知識を得ていきたいと思います。
第1回の記事は、古物商が逮捕されたという記事ですね。内容は難しくないかと思います。古物店を経営する容疑者が古物営業法違反の疑いで逮捕され、今後の手続としては捜査が進み、起訴・不起訴といった判断を経て、仮に起訴された場合には刑事裁判にかけられることになります。したがって、結論として有罪・無罪がどうなるかは、証拠や手続の進み方次第、ということになります。
ただ、その記事の中身なのですけれども、盗まれた貴金属があり、盗まれた貴金属を容疑者が買い取った、しかも買い取る際に、その売主、売りに来た人から住所氏名を確かめなかった、そして偽名を書かせた、といったことが問題になっていますよね。なぜこういったことが処罰されるのかということが、行政法のポイントの1つなのですけれども、それを見ていきたいと思います。
(補足しておくと、古物営業法では、古物商が買い受け等をする際に取引相手について一定事項を確認することが求められ、取引の態様によっては、その確認方法が法令上かなり具体的に定められています。こうした確認措置を怠ると、刑事罰の対象となりうる旨も示されています。)