F-nameのブログ

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三連休

世間では明日から三連休。しかし私の職場は接客業なので、売上の面からも休むことは望めない。それでも何とか日曜月曜は休めそう。ただ暑くなってきたので、外出するのが億劫になってしまう。差し当たりカフェなどで読書に感けるのも良いのではと考えている。せっかくなので梅田か河原町へ出て、書店やヨドバシなどを巡回するのも良さそうだけど、衝動買いの危険が付きまとう。自分の世界を広げるという点では、もっと新しい世界に触れた方が良いのかもしれないけれど。

水害の被害

大阪北部地震の被害が大したことではないと思えるほど、水害の被害は大きい。死者の数は、平成に入っての水害では最多のものとなってしまった。何故にこのような事態になったのか、きちんと究明しなければと感じる。金が無いなら無いなりに出来たことはある筈。そして復旧に全力を。財政資金はこのような事態に対処するために存在しているのだから。暑さ対策も必要だけど、被災者ほかの方のメンタル面でのサポートも不可欠だと感じる。

教育文化の社会学第14回

今日は何度も放送大学の書き起こしを試みて、幾度となく挫折する。何とか45分続けたのがこの科目。まとめられる状況ではないので、垂れ流し気味に。それにしても講義をBGM代わりにするのは止めた方が良いのだろうか。

 

努力主義。文化的背景。日本には文化の壁が社会装置として働いている?平等圧力が高い日本社会。現実には階級差があったとしても、違いを目立たなくさせるのが人間関係の潤滑油に。日本の学校教育。努力と勤勉が学校教育を支えるエトスに。メリトクラシーの神話。しかし薄らぎつつある。
福沢諭吉も「勉強」という言葉は使っていない。明治10年代あたりから学問をすることと結びついて「勉強」という意味に。努力して社会的成功を。立身出世主義のイデオロギーに。属性によってではなく、努力して社会的地位の確立が。メリトクラシー。能力が階級により固定する危険性。階層間の移動のない社会に逆戻りに。日本型のメリトクラシーでは努力が重視。努力するのも才能の内。勉強読書主義をベースとしたメリトクラシー。能力は後天的なもの。努力型メリトクラシー。受験などの選抜システム。努力して少しでも上に。能力や才能に甘んじない。立身出世主義。勉強というものがゼロサムゲームになることも。大志というよりもささやかな地位を巡る競争に。勉強も個人的目標を目指すものを。マイナスイメージも帯びる「ガリ勉」。功利主義的に。勉強努力主義は文化的エトスに。教育する家族。受験戦争。選抜システムは戦後の60年代あたりから広がる。高等教育の拡大期。学歴主義。批判の対象にも。不安が努力をかきたてる。努力や勤勉は苦行というマイナスイメージに。勉強努力主義の普遍化に並行して。
2000年代から変化が。勉強努力主義が減退傾向に。努力する生徒やしない生徒の社会的階層が異なってしまうことに。やる気そのものに階級差が。勉強を努力する層や、勉強から降りてしまう層が。勉強が階層差を埋め合わせるのでなく、階級差を助長させることに。高学歴で高い文化資本があると、学校でも成功する可能性が高い。機会は平等?学校化された文化資本。子供が努力するかどうかは課程の文化資本に因るように。頑張る方向も違っている?近代日本の文化を支えた勉強努力主義は二極化。より多様な能力に。学校の中から少しずつ変容。家庭の文化資本が重要に。社交能力などに。言説の上でも現実でも減退。多様性をもたらす新しい能力に。ハイパーメリトクラシー。ポスト近代型。「生きる力」に象徴される能力に。柔軟に対応できる能力に。具体的にどう身につけるのかと、評価の基準は必ずしも明らかではない。独創性やコミュニケーション。カリキュラムとして形式化することは難しい。ポスト近代型能力を入れ替えるか。近代型能力に乗っけるか?これまでの文化的装置の仕組みは?

自然災害

高槻の中心部にある図書館へ行き、書籍の返却借入をする。その図書館はある公共施設に入居しているのだが、その施設の1階が、被災者向けの相談窓口になっている。かなり多くの方が来られていた。ライフラインは復旧したけれど。本当の復興と言えるのは時間がかかるかもしれない、と感じた。

高槻茨木の地震被害が小さいと思えるくらい、西日本各地の水害の被害は酷い。死者の数からして桁が違う。早く平穏な日々が戻るように、と祈るしか出来ないのがもどかしい。

行政法(’18)第14回。

国家賠償法1条についての講義を殴り書き。大学で学んで公務員試験や行政書士試験で勉強した筈だけど、かなり忘れてしまっている。

 

国賠法1条。責任の性質。国家補償の考え方は?。賠償が認められる要件は?行政権限を行使しなかった場合は?
国や地方公共団体の活動により損害が発生した場合には、金銭による損害賠償の可能性が。正当な行為については?土地収用。国家補償。違法な活動による国家賠償と適法な行政活動から生じた損失補償。私人に損害が生じた場合。公平な負担。要件をどう解釈するか。憲法的基礎。憲法17条。公務員の不法行為
国賠法1条の要件は?裁判所の解釈は?各論点。4つの要件。
公権力の行使にあたる公務員の行為とは?該当しない場合は、民法709条などによる。行政事件訴訟法3条などの「公権力の行使」と違う意味。権力的活動のみ、狭義説。広く考えるのが広義説。判例や学説の多くは広義説。狭義説でも民法で救えるので、救済という点では同じだけど、公務員の個人の行為をどう考えるかによる。国賠法では公務員個人の責任を追及せず。民法では追及。広く考えるのかについての問題となる。1条2項で求償権、故意と重過失。
「職務を行う」について。職務の外形を満たせば。公務員が主観的に行為する為だけでなく、客観的に外形を伴えば可。外形説。
故意又は過失。故意、認識しながら容認。過失、認識すべきであったはずの不注意。主観的要件。標準的な個人が予見出来る場合。予見可能性。結果回避可能性。
違法性の要件。法律に客観的に違反しているか。主観的注意義務違反は違法性を同時に満たす可能性が。違法性の中で過失を扱うものも。尽くすべき注意義務違反を尽くさなかったのが違法性の要件に該当する。過失に付き職務行為基準説。