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著作者(著作権法第3回)

放送大学講義の書きなぐりに著作権はあるのだろうか(笑)それから書きなぐりを元に文章にした場合は?ううみゅ。

 

保護主体。協働著作者。法人著作や映画の製作者。
著作者となるものは?著作者を創作するもの。著作者人格権。著作権。著作権は他者に譲渡しうる。誰でもなりうる。具体的な貢献が必要。創作性に寄与することなく著作者にはなれない。口頭陳述は口頭で話したものに著作者。文章化した人は著作者とはなれない。独自の文章著作は?スナックインタビュー事件。静かな炎事件。著作者としての法的保護については行政官庁への届出等は必要ない。無方式主義。特許権などと違う。証明の問題。未だ世に出されていないものは?模倣される場合も有り得る。適宜防衛策が必要。排他的権利の性格。相対的、結果として同様のものが出来たら、独立して著作権として保護されうる。特許権、独占的。成果物が同一のものでもあっても著作権に。違法複製者?立証の必要。14条。著作者名の表示で推定。著作物を創作した者。契約により変わらない。著作権を譲渡することは出来、著作権者となる。
共同著作者。複数の者が関与。共同著作物。複数の者が関与して、分離して使用することが出来ないもの。創作的寄与が融合し分離して出来ない。補助的に参加する者までは共同著作者とならない。集合著作物や結合著作物。分離して使用できる場合は?1冊の本の共同執筆。各人の創作的寄与は区別しうる。集合著作物と呼ばれる。法律上の用語ではないが。結合著作物。小説本文とイラスト、など。
共同著作物の権利の行使。64条。65条。著作者人格権の行使。117条。64条。著作者人格権の行使は全員の合意による。侵害の保全は各人で行いうる。117条。話がまとまらない場合は?64条2項。信義に反して。3項。代表者。内部的な制限は善意の第三者に対抗できない。共有著作権の行使。共有著作権とは?準共有。民法の規定が準用。特則あり。65条1項。他の共有者の同意が必要。持分の相続その他一般承継については例外。65条3項。正当事由が無い限り拒めない。
職務著作、法人著作。自然人たる個人が原則だが。職務上作成。115条。使用者や法人。雇用主。立法政策。組織として遂行。内容について責任を負うのは雇用主。しかし自動的に法人に認められる訳ではない。
雇用主が著作権の主体となる要件。115条?法人著作。職務命令までは必要ない。報告を行うことも含まれる。発意に基づく。職務上作成。雇用関係が基本。親会社子会社や下請けは成立しない。派遣プログラマーの場合は、指揮命令は派遣先。なので職務上に該当。実質的に判断。職務上。勤務時間に職場で、に限定されない。公表名義。法人名が著作者として付されている必要。将来的な場合も含む。公表が予定されていないものも、仮に公表するとなれば。別段の定めが無いことも必要。柔軟に対応することが出来る。プログラムの著作は?公表名義を要求することは実体にそぐわない。
映画の著作権。総合芸術。16条。全体的形成に創作的に寄与。29条。映画製作者に帰属。翻案複製された場合は?28条。21条。16条但書。映画製作者。
著作権の帰属。退職後のケースが多い。

 

著作権法 (放送大学教材)

著作権法 (放送大学教材)

 

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