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物を占有、所有する権利(民法第6回)

民法理論の復習。六法を読もう。

 

占有権。占有権の取得。180条。自己の為にする所有意思。自主占有他主占有。所有の意思の有無による。181条。取得時効は自主占有のみ。善意占有や悪意占有。開始時に権限のないことを知りながら。善意占有であると推定。186条。自己占有や代理占有。代理人による取得。162条。時と「とき」。「時」は時点。「とき」は場合には、という意味。占有権の効力。即時取得。192条。動産の占有に公信力。取引安全を図る。一定の要件のもとに無権利者からの取得を認める。目的物の対象が動産、取引による占有の取得、占有の移転があること。占有改定では即時取得は認められない。取引の相手方が権限があると誤信する。取引が平穏公然善意無過失。「推定される」、一応そう考えるの意。「みなす」、断じるの意味。相手方が主張立証をしても覆らない。占有の訴え。占有者は占有保持の訴えなど。1年以内に行使。207条。本権との関係。202条。互いに妨げない。物権的請求権。本権の訴えは時間がかかることも。2項。相互侵奪。占有回収の訴え。本権による抗弁は認められない。反訴。
所有権。内容。物に対する支配可能性。206条。使用収益処分する権利。所有権と権利行使期間。消滅時効にかからない。167条。所有権の派生的権利も消滅時効にかからない。法令による制限。土地収用法など多岐に渡る。権利行使が許されない場合も。宇奈月温泉事件。相隣関係。209条以下。隣地の使用請求。立ち入りを認める。所有権の取得。種類。原始取得と承継取得。特定承継、包括承継。相続。意思表示による所有権の移転。当事者の合意による所有権の移転。動産も不動産も。176条。登記は要件ではない。登記は対抗要件。動産については引渡。177条178条。不動産の対抗要件は登記。引渡ではない。第三者が現れた場合。第三者には悪意の第三者も含まれるか?判例通説は含まれる、と解する。背信的悪意者については登記無くても対抗できる。動産の対抗要件は引渡。現実の引渡など。判例は占有改定も含める。188条。悪意の第三者も含まれる。一定程度の競争も許される。
登記簿の公信力と背信的悪意者論。登記簿を信頼した者は許されるべきか?日本では公信力は無いとされる。問題があるけれど。どうする?94条2項の類推適用。背信的悪意者について。判例は第三者に該当しないとする。登記がないのを奇貨として。欠缺。主張する正当な第三者ではない。背信的悪意者論。確立された判例理論。
共同所有と区分所有。共同所有。持分に応じた使用が出来る。持分により管理費用を負担。共有。249条以下。区分所有。208条。共同住宅に対応するため削除。建物の区分所有等に関する法律。建物区分所有法。建替え決議の要件の緩和。権利関係。専有部分。共用部分。敷地部分。専有部分。独立性が必要。共用部分。専有部分以外。区分所有者全員。議決権の4分の3。管理組合法人。暴力団、長期滞納。競売請求。

 

民法 (放送大学教材)

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