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行政不服審査と行政事件訴訟(行政法第11回)

行政権のコントロールをどのように出来るかは把握しておいた方が良さそう。

 

渡邊賢。行政不服審査と行政不服訴訟。違法な行政活動からの救済を受けるための仕組み。誰かから違法な行為を。止めさせる方策。本人に文句を言って止めさせる、裁判所に訴える。違法な行政活動からの。行政機関自体に文句を言って止めさせるのと、裁判所に訴えるのと。行政機関による救済としての行政上の不服申立、権利救済に効果的。中立性を備える、裁判所による行政訴訟と色々な論点、憲法上の論点、司法権に関する議論を前提に。憲法上の司法権と行政訴訟の関係。違法な行政活動から私人の権利を救済。抗告訴訟と当事者訴訟。内容と共通点や相違点を。
行政上の不服申立の内容。現在の行政事件訴訟法。原則として自由に選択できる。行政機関自体か裁判所か。手続が簡単で費用がかからず早い。行政不服審査法。行審法。1条。行政庁の違法不当な処分その他公権力の行為。広く不服申立てを。国民の権利利益の救済。行政の適性な運営を。違法な処分や不当な処分について公正な手続の下で不服申立てを。権利などの救済など。現実に役に立つのか、公正か。行政の適性な運営に?制度がどのようになっているか。審査請求、再調査の請求。再審査請求。3種類。行政上の不服申立の種類や要件。審査請求、2条や3条。処分や不作為について処分庁や最上級庁。処分庁とは処分をした行政庁。課税処分は税務署長。最上級庁は大臣など。不作為について法令に基づく申請に対して何も為さない。申請権が要件に。処分庁などの最上級庁に行う。不作為庁などに最上級庁がない場合は当該不作為庁に。再調査の請求。処分庁自身に対し行う行政不服審査。処分庁以外に審査請求が出来る場合。国税通則法8条1項。課税処分などに不服がある場合に税務署長に対し再調査が出来る。課税処分に不服がある場合には国税不服審判所に対する審査請求も出来る。再審査請求。行審法6条。個別の法律に再審査請求が出来ると定められたもののみ。法律が定めた行政庁に。不服申立てをする際の要件3つ。不服申立適格。行政庁の作為不作為。処分については。行訴法の処分と同じ。不服申立適格。処分について申請したもの。行審法2条など。不服がある者としているだけ。昭和53年3月14日。法律上の利益がある者と解すると。3つ目の要件。不服申立期間。正当な理由がある場合を除き翌日から3ヶ月。再審査請求については原裁決が知った日から1ヶ月。要件を満たして審議が始まる。審議手続。行審法で14年から新制度が。基本となる不服申立は審査請求。審理員による。審査庁は職員の内から審理員を指名する。弁明書の提出を。反論書の機会を。口頭意見陳述の。審理関係人からの書類や閲覧。審理員制度。審理員意見書。総務省に設置された行政不服審査会。地方の期間に諮問を。14年の新しい行審法は諮問制度などを導入。不服申立の中心となる手続の公正性の向上を意図する。答申を受けて遅滞なく裁決をしなければならない。答申に基づき審査庁自身が。審査会の答申には法的拘束力はないが異なる内容の裁決をする場合には理由を示さなければならない。
行政訴訟と憲法との関係。特に憲法上の司法権。違法な行政活動について。行政事件訴訟法に基づき。私人がクリアーすべき要件を定める。憲法73条。76条。私人を裁判所が救済するのも司法権の行使にあたる。不当に制限することになっていないか慎重に検討を。色んな要件について。憲法76上の司法権。何なのか?司法権とは具体的争訟において法律を適用。及ぶ範囲は、一切の法律上の争訟と。その定義は?昭和56年4月7日。個人の具体的権利義務や法律関係。法令の適用により終局的に解決できる。色々な訴訟があるが、抗告訴訟や当事者訴訟。個人の権利の救済のための。主観訴訟。直接的な関わりのない訴訟も。法令に適合した行政の確保を。客観訴訟。何故区別をするのか。主観訴訟は設けられていないと、憲法32条の問題で裁判を受ける権利の侵害に。個人の権利に関わりない客観訴訟、違法行為の是正を求める民衆訴訟と、機関訴訟。民衆訴訟。法規に適合しない。だれでも訴訟が起こせる。機関訴訟。機関相互間の権限の存否など。行政機関相互の紛争についての訴訟。個人の権利義務とは無関係の。現行法で該当するのは地方公共団体の議会と長の紛争。当事者間の具体的権利義務。主観訴訟と客観訴訟。
抗告訴訟と当事者訴訟。主観訴訟としての。共通点と相違点。権利救済にどのように役立つか。いずれも私人の権利に付き。抗告訴訟は公権力に対する不服。違法な課税処分の取消を求める。公権力の違法を直接攻撃。公権力の行使以外にも紛争が発生する。行政契約。行政主体と私人の間の権利義務。行政事件訴訟法4条。当事者訴訟。抗告訴訟と当事者訴訟の違いを抽象的に。抗告訴訟は行政庁の公権力の行使の行為を。会社をクビになった労働者。会社の行為自体が問題。解雇権の行使の濫用が違法であるので雇用関係という法律関係の確認を。法律関係についての。行為を取り出すのか法律関係を問題にするのか。2つのパターンがある。処分といった行為を。公権力の行使に不服のある。抗告訴訟という形で公権力の行使を直接攻撃することが重要と考えられている。当事者訴訟について。行政事件訴訟法によると、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟。形式的当事者訴訟。4条。当事者間の法律関係を形成するなど。土地収用法の損失補償を争う。水力発電所の建設をする電力会社。収用委員会に収容の採決を求める。収容裁決が出た場合に不服がある場合は取消訴訟を。土地の収容自体に不服がある場合は収容裁決の取消を求めるべき。土地収用法は法律関係の当事者である双方で当事者訴訟として争うべきと。額を巡る争いも本来は抗告訴訟であるべきだが。実質的に抗告訴訟だが法律で当事者訴訟になっているのを形式的。実質的当事者訴訟。具体的には公務員が俸給などが支払われていないと支払いを求めるなど。民間企業で未払いの給与の支払いを求めるのと同じ。当事者の一方である公務員が被用者としての行政主体に対して。紛争の中身、実質が当事者間。04年の改正で行政事件訴訟法に挿入された文言。公法上の当事者訴訟として確認の訴えも。理論的にはあまり意味はない。法律の規定で明示されたことにより活用の道が拓ける。04年の直後の最高裁判決。公職選挙法が在外邦人に衆議院選挙などの選挙権を巡る。確認の訴えとして認める。理由。選挙権は行使できなければ意味がなく、権利の重要性から有無で争いがある場合には確認の利益を肯定すべきと。違憲判断の道を。違憲審査が活性化すると期待する学説も。主観訴訟として共通だが、抗告訴訟は行政の行為を取り出し違法性を争う。当事者訴訟は法律関係に関する訴訟。04年の改正で確認の訴えが権利救済に役割を果たすかもしれない。

 

行政法 (放送大学教材)

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  • 作者:渡邊 賢
  • 出版社/メーカー: 放送大学教育振興会
  • 発売日: 2018/03/01
  • メディア: 単行本