私が法律学を学び始めたのは昭和の末だけど、訴訟制度はかなり様変わりしている。勉強をし直さなければと感じる。
町村泰貴。液状化する。大地震の時に水分が。法分野ごとの制度の垣根が無くなる。司法のIT化。民事事件。家事事件やADRなども含めて。刑事訴訟手続。行政訴訟と憲法訴訟。賃金や解雇などの労働関係の紛争。非対等性の問題。労基署。労働委員会。知的財産関係。知的財産権。法的保護。産業育成保護の政策。人工的に作り出される。行政庁への登録も必要なことが多い。文化庁や特許庁。不正競争防止法。取引委員会。特許庁の審判制度。文化庁の制度。特則。公開停止など。知的財産高等裁判所。消費者保護関係。消費者庁などの行政の役割。ここの消費者の権利義務。団体が訴訟の提起を。民事の法律関係であっても行政の役割を担うことが大きな特徴。刑事罰や紛争処理。
互いにオーバーラップ。民事訴訟。多数当事者訴訟。多数人に利益の拡散が。当事者適格の問題が。環境や公害といった大規模訴訟。他の人間にも波及効果が。法政策形成訴訟。家族の紛争。プライベートな、生殖保護医療などの関わる。夫婦の性を一緒にするか?憲法には違反しないと最高裁の多数意見。公益性がある?ドメスティック・バイオレンス。多くの女性が被害。差別と人権侵害。保護命令とDVセンターを通した救済。私的な紛争についても民事訴訟に留まらない。刑事訴訟制度。被害者参加制度。民事関係の紛争を解決。振り込め詐欺救済法。銀行口座について口座凍結や被害者への分配。詐欺罪などで得た財産を没収。犯罪収益を原資として救済を。刑事訴訟制度が処罰の枠を超えて機能を拡大。行政訴訟制度。公益に関わる処分。私的利益と公益利益の調整。私人が求めるのはあくまで私的な利益、というのが前提だった。しかし原告適格の範囲を認めようとしている?大きく広がったわけではないが。団体訴訟制度。手段的利益、拡散利益の追及を可能にする。実現はしていないが。提訴数が少ない?行政機関の役割が。ADRの行政型。大きな役割を。倒産手続。行政機関が大きな役割を。公益に叶う。
民事行政刑事の範囲が拡大しオーバーラップ。民事訴訟で拡散利益や公益を扱う。訴訟原則の見直しが必要。処分権主義。取り下げたり和解をしたり認諾をしたりは当事者の自由となっていた。弁論主義では自己責任で。争われなければそのまま存在した事実として扱われる。前提には判決の相対効の原則。訴訟の結果が拡散すると、公益にも関わると、相対効は制度的にも通用しない。当事者として適切なのは誰か、という問題。当事者適格。権利主体だけでは充分ではない。紛争管理権。現代型訴訟。訴訟機能の拡大。伊藤真が78年に。憲法訴訟についての当事者適格はアメリカで盛んに。単に自己の利益が侵害されているという私人に任せてよいか。処分権主義や弁論主義の見直し。相対効でなく絶対効に?適格消費者団体の差止訴訟。和解。消費者庁などに通知。消費者の利益を害するようなら団体の取消も。行政機関の経由で。和解の制限など。刑事訴訟。被害者参加や損害賠償。起訴便宜主義の問題。検察審査会による修正。訴訟機能の拡大による訴訟原則の変更。
司法のIT化。情報通信技術に因る影響。司法が扱う法や事実が変わる。訴訟制度の仕組みそのものがIT化に。実質面のIT化。法例や判例がオンラインでデジタル情報として提供。便益を。裁判例のオンライン化が裁判所に負担を。事実及び証拠のデジタル化。オンラインデータ化も。電子商取引。SNSでの活動。電子ネットワーク化。刑事手続。コンピュータそのもの。証拠がネットワーク上に。遠隔操作ウイルス事件。人工知能やIoT。多くの職業で人間に置き換わる。computerが自律的に介在。様々な実体観念に影響。証拠もデジタル証拠に。当事者の探索手段。仮の救済が必要に。証拠の原本の問題。電磁的記録それ自体とプリントアウト。映像を内容とする場合は?電子媒体自体を証拠にせざるを得ない。名誉プライバシー侵害の発信者が不明、など。プロバイダー責任法。情報の開示。発信者情報も。訴訟による判決に限る。詐欺的なサイト。立法が不充分な状態に。
手続面のIT化。欧米では司法の過重負担の解消。日本では?訴訟件数は激減。司法制度改革では利用しやすく。まず利用しやすい司法のためにアクセスを向上させる。裁判以前の法律相談や法情報へのアクセス。障害者や高齢者、脆弱性を持つ人に対して。裁判の情報公開。分かりやすく。裁判の過程の透明化。一般にわかりやすさを。コストの最小化と効率化。迅速かつ効率的な。利用しやすさを。法情報へのアクセス。実体面のIT化におけるオンライン提供。裁判利用のアクセス。法律相談へのアクセス。Internetを介した法律相談。公的機関や弁護士の個人的な。現在では多くの弁護士がコミュニティツールを用いた。法テラス。Webページでの予約。脆弱性を抱える人へのアウトリーチを改善。DV被害者の問題。インファイリング。事件処理の高度化。利用しやすさと透明性。裁判所や当事者の内部的処理が。アメリカ。フランスはオンライン申立。電子印紙の利用。日本では公式的には進んでいない。民事訴訟法でも文書のやり取りの規定があるが、結局は紙でプリントアウトする必要が。具体的規則も整備されていない。ファクシミリでの提出。電子的メールや電子媒体に?裁判官の裁量による。当事者間でやりとりする場合は殆ど規定がない。正式には送達が必要。法定における審理自体のIT化。証人尋問のビデオカンファレンスなど。ビデオ会議システムなどの導入が諸外国で。アバターやオンラインチャットはADRの一部で。日本では鑑定人質問に拡大。刑事訴訟でもビデオリンク方式を。裁判員裁判。プロジェクタなど。法的における記録。映像付き録画と音声認識ソフトによる活字化。倒産手続の合理化。個別執行の場面。内部での事件管理デジタル化。物件の内覧をオンラインで。産科可能性が広がる。競売の方法。ネットオークションの活用。債権回収の手段としても。インファイリングやスケジュール管理。オンラインオークションの活用が必要。
司法が垣根を低くしてオーバーラップ。訴訟原則自体の見直し。司法のIT化。日本でIT化が進まない理由を。