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NPO(非営利組織とは)(NPOマネジメント第1回)

NPO団体などの現在の状況を把握するためにも歴史の知識は欠かせないかも。

 

河合明宣。NPO法。市民が行う自由な社会貢献活動。ボランティア活動を市民が行う。NPO法とボランティアの関係。ボランティアの内容。自発性。自らの意志。貢献性。無償性。ボランティア。個人に着目。NPOは組織を。福祉行政から。60年代には少数ながらボランティアが。70年代に一般化。民生委員の慈善活動が中心。縦型の奉仕活動や慈善活動。ボランティアは使われなかった。民生委員制度と社会福祉協議会。生活保護。自主性、奉仕性、地域性。社会福祉活動。社会福祉協議会。社会福祉法。社協の枠組。福祉思想がボランティアに。ボランティア活動。地域におけるボランティア。民生委員は48年に。児童委員も兼任。旧生活保護法。50年に再整備。福祉事務所の設置。全て民生委員が補助機関として。地域の中から委嘱。名誉職として。民生委員制度を中心として。49年にGHQが政府や地方公共団体から完全分離した団体を。社会福祉協議会の設置。55年。社会福祉法。社協の枠組。複数の加盟団体の協議会。受け皿として機能。様々な事業の中でボランティアの育成を。群馬県。74年に機関紙が創刊。国民の連帯意識の高揚。風土づくり。生徒のボランティア活動の普及と啓発活動。指導者の育成。育成環境の整備。県ボランティアセンター。行政の枠組を通した活動でボランティアは身近に。「NPOが社会を変える」。恩恵的福祉の傾向が強かった。自主的行動の機能が弱い。自治体は従来ボランティアの育成を社協に委託。NPOにも門戸が。NPOと社協の競争環境。NPOは福祉分野が半数。団体が相互に競い合いサービスの質を高める環境に。「福祉NPOの社会学」。社会的課題に対し連関を迫られる。NPOが力を発揮。福祉は必要性が見えやすい。福祉NPOの可視性。80年代後半に増加した市民補助型の。法人化。行政との連携。01年の調査。介護NPOに転換。大半はボランティア活動から。介護サービスの提供。サービス提供以外の役割も。権利擁護的役割を担う必要性を。恩恵的福祉から変化。
NGO登場。60年代にはNGOが先に。ベ平連。小田実。1人の人間を出発点とする。市民運動を身近に。60年代は市民運動を胚胎。高度経済成長時代。工業地帯や大規模な道路などの建築。自然環境の破壊。国外では東南アジアを中心に企業の進出や活動。日本の多くの地域で生活環境汚染を。公害病。70年代前半にかけて公害反対闘争。水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく。それ以外にも裁判闘争などが。四大公害訴訟。公害反対運動は行政の施策と企業の活動を培養。80年代になるとネットワーク化を模索。環境NPOに。80年代から急増。自然を守る運動の担い手。里山機能の低下。宅地やゴルフ場や投棄場に。00年代には残された自然に触れてリフレッシュするNPOが。60年代になり日本企業は東南アジアで企業活動を。個人旅行者の外貨持ち出し制限の撤廃。安保闘争に続く公害訴訟運動に接した若い世代の関心。海外渡航の経験を重ねる。農業や農村支援に係る活動が。バングラデシュ。71年の独立の混乱期。農業支援を。日本キリスト教協議会がボランティアを募る。後のアジア学院。復興農業奉仕団。72年9月に農村開発支援を。東南アジア諸国から指導者を招く。70年代以降海外で活動するNGOが。環境問題に目を向けて環境保護運動が。消費者運動や生協運動。80年代は多くのNGOが。92年に地球サミット。ウルグアイ・ラウンド。NGOは重要な影響力を。海外での活動を長期に継続するためにも国内の支援体制が。交流や連携づくり。ボランティアの持つ自由な活動。団塊の世代はこうした動きで育った。非政府組織。営利を目的としない。公益活動を継続する民間団体。国際的活動に着目したらNGO。NPO法が成立して整備が。法人化してNPOに。NPOは98年の立法で突然生まれたのではない。任意団体の活動を媒介として。
何故いまNPOなのか。利益を目的としないで住みやすくしたい。地域住民による社会組織。古くからある。町内会など。インフォーマルではあるが行政と連携する団体も。有志型NPO。性格が異なる。メンバーの意志で自由に設定して時に国境も超える。地域自治組織の場合は地域の課題に限定。特定のテーマに特化。この指とまれ方式。地域の課題から離れることも。地域の課題一般。居住地外のことは扱わない。構成員は有志が参加。参加は自由。全住民参加が建前。一定の範囲内に居住。身の回りにおいて社会貢献を目的とする。相互関係の変化。生活も変化。needsも多様に。従来の枠組では対応できない。変化に対応した新たな機能を。地域型の団体に加えて有志型のNPOを。地方自治体は民間ではない。民間で非営利。4つのグループに。98年に施行されたNPO法により法人格を。新しい機能を担うが法人格を持たない。任意団体。合わせて狭義のNPOと呼ぶ。公益財団、宗教法人、市立学校法人などを含めるのが広義のNPO。農協や労働組合など。従来の組織。様々なサービスと受け手。非営利組織全体には非営利団体以外にも。非営利組織の法人形態。公益型、協同組合など。地縁団体。農協や生協、社会的企業。営利法人は株式会社など。阪神淡路大震災を契機にNPO法制定などが。定款を作成し設立登記を。形式的書類審査で、認証主義。11年に改定NPO法。自治体とNPO法人が共同しやすく。税制の優遇策。01年に認定NPO法人制度が。一定の値以上などで。客観的基準。社団法人や財団法人の。02年に公益法人制度の抜本的改革について。06年に一般社団法人一般財団法人について。現行の公益法人は新制度に。旧公益法人は5年間の内に移行。公益性と非営利性を同時に備えている場合に認可を。許認可制度。新制度は非営利であれば一般法人の条件を満たせば良い。一般社団法人。公証人による認証を受ければ良い。一般財団法人は定款と拠出の。一般社団法人や一般財団法人が要件を満たせば公益性を。税制上の優遇措置が。活動分野によってはNPOより選択されることも。

 

NPOマネジメント (放送大学教材)

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