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司法・矯正・保護における法と倫理(心理臨床における法と倫理第8回)

刑事手続とそれに類する過程では心理的な問題も数多く発生する。自覚的でなければならない。

 

川畑直人。司法・矯正・保護における法と倫理。非行や犯罪に対する社会制度や臨床心理。司法判断を下し処遇する。司法裁判や処遇。基本的人権の制約が伴う。法令に基づく司法手続きの処遇。実際に対象は生きた人間。調査をするなど人間に関与することを生きた人間が。臨床心理学が絡む。知見を活用。寄与することも。多くの臨床心理士も仕事をしている。職場の目的は法律による。職場の目的を規定する法律について知識を持つ必要あり。時間の制約があるので理念の理解を。犯罪の定義と刑事訴訟の手続、成人犯罪者の処遇制度。未成年の犯罪者、非行少年の処遇制度。犯罪被害者への対応。全体を通して心理の専門性を求めるところも一部ある。
犯罪の定義。刑事訴訟の手続。法治国家である日本では刑罰も法の定めるところによる。憲法31条。法の手続による。生命自由を奪われることはない。犯罪と認定され刑罰が課されるのは。犯罪や刑罰の法的ルール。まとめて刑事法と。刑法、刑事訴訟法、犯罪者処遇法。刑法と刑事訴訟法。捜査公判処遇。刑法、何が犯罪であるかを規定し罰を規定。基本的参照枠。総則と罪の2篇。総則では範囲など犯罪に共通する一般原則。各犯罪類型。処遇のあり方が規定。窃盗。235条。摂取した者は。1つの犯罪はかなり広く定義されている。個々の事件毎に刑は具体的には裁判のプロセスで。実際に起きた事件の処理。犯人を特定するなど。刑事訴訟を規定するのが刑事訴訟法。刑事訴訟法の1条。公共の福祉と基本的人権を。警察等の捜査機関。刑事施設への収容など。捜査と公判の段階の過程。犯罪者の捜査。犯罪が起こり操作がされ被疑者の特定。公訴を行う為に被疑者や証拠について調べるのが捜査。取り調べなど。取り調べは情報を求める。犯罪行為が疑いに足る場合に逮捕。検証などの手法。裁判所の令状が必要。逮捕されてから48時間の留置。その48時間の間に証拠物などと一緒に検察官に送致する必要がある。送致を受けた検察官は勾留を裁判所に請求。勾留してから10日以内に公訴を提起する必要がある。操作権限は検察官、検察事務官、司法警察職員。189条で警察官が司法警察職員として。証拠などを捜査。警察官は組織の種類、警察官職務執行法で規定。警察法。54年に改定。目的条文。警察の責務。個人の生命などの保護。犯罪の鎮圧など。4条以下。警察編成。国の機関としての警察庁。管区警察局。都道府県警察。警視庁と道府県警察本部。生活安全、刑事、交通、情報通信。警備などの役割。質問保護犯罪防止などを。通常犯罪が起きた場合、第一次的には司法警察職員が。起訴後の流れ。検察官は起訴状を提出して公判請求する。裁判官は公判前整理手続をした後に冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続など。起訴事実の認否。証拠調べて続きでは証拠の取調を請求して採用すると決めた証拠を調べる。弁論手続き。論告と求刑、弁護士の弁論。被告人の最終陳述の後に判決。通常の事件は地方裁判所に。軽犯罪は簡易裁判所に。第一審。納得出来ない場合は高裁に控訴する。高裁の第二審。法律上明らかに問題となる場合。判例と異なる場合などには最高裁に上告をする。裁判が続く限り拘置所に勾留。被告人の精神状態や責任能力を判断するため精神医が鑑定をする。専門的な知識による評価や判断の公告。学識経験者に。刑法39条。心神喪失者の行為は罰しないなど。犯行時の精神状態が問題になる。量刑判断の為に情状鑑定がなされることも。最近では起訴された者に更生支援を検討する入り口支援が始まっている。認知機能のアセスメントを。司法と心理学の接点は増えつつ在る。
犯罪者の処遇。裁判所で有罪の後の刑の執行。私法の手から行政機関の処遇に。刑事施設での処遇。社会内での処遇。刑の種類。死刑、懲役と禁固、罰金、拘留など。刑事施設に拘置される。刑務作業が。執行する施設。1908年に監獄法が。施設の運用を。戦後の法制度の変革などで改正が議論される。05年頃に大きな改革が。刑事収容施設法に。被収容者の処遇の原則や様態など。時間帯や物品の貸与、書籍の閲覧、収容時の生活処遇など。恣意的な運用を禁じる。06年の改正の特徴。受刑者の更生改善に向けて様々な取り組みを推奨。自覚に訴え喚起を。受刑者には作業、改善指導、などの矯正処遇を。刑務作業は勤労意欲を高め技能の習得を。免許資格を取得させ知識や技能を。改善指導。犯罪の責任を自覚させ社会生活に適応させるために。全員を対象とする一般改善指導。改善更生に支障がある者。特別改善指導。性犯罪者処遇プログラムなど。調査専門官などが。教科指導。学力の向上を図る。司法の判断に基づき、仮釈放や釈放で。執行猶予。社会に戻った人に対する手当て。更生保護。国の事業として制度化。歴史を辿ると民間の篤志家の。民間団体との連携。近代的な更生保護。金原明善らが静岡県で。監獄から出て職につけない人が。契機にして各地で保護団体が。直接保護指導など。日本の更生保護事業は次第に国の刑事政策に取り込まれる。戦後は07年に更生保護法と。犯罪者非行少年に対し。法律の特徴は官民連携。民間団体の活動を促進する。国民の一人ひとりが寄与することを。更生保護の内容。仮釈放など。法務省保護局。保護観察所。指導監督など。保護司が共同で。一般遵守事項を定め保護司が定期的面接を。保護観察官。医学心理学などの更生保護に関する専門知識に基づき更生保護犯罪予防の業務に従事。更生保護法と密接なのが更生保護事業法。保護観察所が担うこと。医療観察。刑法38条の心神喪失者の社会復帰を。03年の医療観察法。入院決定を受けた人は指定医療機関で。保護観察所は退院後の生活の管理を。通院決定者には原則として3年間の医療提供。必要な医療と援助が。
成人に達しない者の。少年法。20際にみたない者。犯罪行為に対し成人の司法システムと別に保護観察を。少年裁判所運動。犯罪を行う少年の。パターナリズム。22年に旧少年法が。戦後に全面的見直す。現行の少年法に。第1条では少年の健全な育成を。性格の矯正などの保護処分を。少年の健全育成。非行とは?刑罰法令に触れる行為。虞犯。犯罪行為は刑法など法律違反。刑事責任年齢の14歳以降。14歳未満は触法行為。現時点では犯罪をしていないが将来は罪を。虞犯。保護者の正当な理由がなく家庭に寄り付かないなど。虞犯という概念を含めることで準備段階で介入が。少年法では原則として全件送致主義。要保護性の観点が重視。家庭裁判所に装置されると調査を。家庭裁判所調査官が行う。家庭裁判所は審判を行うため監護の措置を。少年鑑別所に。法務省矯正局。改善の指針を。観護措置の期間は原則2週間だが更新できる。審判を開始しない審判不開始。審理を経た上で不処分の決定。死刑などの罪に当たる事件で成人の刑事手続きに乗せることも。検察官送致が。家庭裁判所は保護処分の決定を。保護観察に付す。児童養護施設などへの装置。少年院への送致。保護観察官や保護司が面接して様子を。児童福祉法。児童自立支援施設。生活指導が。児童養護施設。少年院。少年の矯正教育を。少年院法。保護処分の執行を。第4種。刑の執行を。成年者と異なる。理念は少年法などに。少年鑑別所などの処遇。専門的知識技術に基づく。法務技官の配置。人間的理解を。15年には少年院法の改正など。適切な処遇を実現。外部委員による委員会の設置など。
制度は非行や犯罪を行う人をどのように扱うか加害者側の。被害者の扱い。犯罪の捜査は殆どが被害者の申告から。捜査が始まると関心を向けるのは加害者の側で。被害者は圧倒的に小さい。刑事司法機関では被害者への感情や示談の成立を反映させる。犯罪被害において給付金を支給するのは80年に。犯罪被害者等基本法。犯罪被害者等の施策を推進。犯罪に準じる行為や家族。個人の尊厳が保障される。適切な支援を。司法矯正保護の世界でも取り組みが。警察では心理学的立場からのケアを。職員の配置や民間カウンセラーとの連携を。被害者の視点を取り入れた教育も。被害者支援施策。心情伝達などの制度が。被害者の直接支援の局面は。被害者の訴えに耳を。加害者の心理と被害者の心理の間で。

 

 

 

心理臨床家アイデンティティの育成

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  • 発売日: 2005/04/01
  • メディア: 単行本