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犯罪者・非行少年の更生に関わる専門家(司法・犯罪心理学第5回)

再犯防止の取り組みは今後も必要だと感じる。

 

廣井亮一。犯罪者・非行少年の更生に関わる専門家の活動を紹介。犯罪者や非行少年の更生への関与。更生の要点を事例を通して。
犯罪心理学に関する司法の手続。司法における犯罪者や非行少年。保護観察官と保護司など。警察における。家庭裁判所の補導委託による少年の更生。官民共同刑務所。
警察におけるストーカー対策。犯罪捜査や防犯が基本。関係機関との連携も。人身安全関連事案としての組織的対応。認知の段階では危険性や切迫性を正確に判断するのは困難だが。警察本部が確実に関与。加害者への対応。検挙や措置による加害防止。刑事事件として立件が困難でも関与を。ストーカー事案の再発防止や未然防止を。連絡会。関係機関と連携した切れ目のない。ワンストップ型のサービス。
法律事務所の臨床心理士。心理臨床的関与。離婚相続交通事故などストレスが多い。精神的問題を抱えた依頼者も。親権事件での活動。紛争で精神的ストレスを。相談段階から立ち会い精神的問題があるかを。ストレスに配慮した対応を。労災事件や労働事件。過労うつ事件。労災申請や損害賠償請求自体が困難。適切な援助を。職場における人間関係を背景してうつ病などに罹患。多重債務事件。手続過程でも対応。刑事事件少年事件。知的障害認知症の可能性の判断とパーソナリティ傾向の把握。発達障害等の判断。
家庭裁判所調査官。家族紛争などに特化。目的のために少年事件と家事事件に人間諸科学による臨床的な。規範的解決だけではなく実態的な解決を。家庭裁判所調査官。更生の援助と言っても家庭裁判所は治療やカウンセリングの場ではない。あくまで裁判所として少年事件には法に基づいて処分、家事事件手続法に基づいて事案を審理して司法判断を。司法のプロセスに於いて問題解決を援助する臨床的機能を。家庭裁判所では法的機能と臨床的機能を別々に作用させるのではない。家裁調査官が両者の橋渡しをして交差させる。問題を理解し適切な解決に。司法臨床。家裁調査官の活動。試験観察。少年法25条。処分の決定を保留して期間中に援助を実施してその結果を元に最終処分を。少年を自宅に戻して家裁調査官によるカウンセリングなどの在宅試験観察。補導委託による試験観察。少年を受託者の家庭や職場などに住み込ませて指導をしてもらう。補導委託先。親による虐待など家庭に戻すのが困難な場合。事例。E夫。山奥に補導委託。合計8人とペットの大家族。そのままに受け入れる。家族や里山の時間の流れの中で癒やされる。生身の人間を活かす。
ゲスト。下坊大輔。島根朝日社会復帰促進センター。PFI刑務所。公共サービスを提供する際に民間の資金と人的資源を生かして。当時は矯正施設の環境を整える必要があった。受刑歴がある者が犯罪を。再犯防止を。施設環境とプログラムの提供が。福祉との連携が。地域と連携した再犯防止を。合計4箇所がPFI方式で。受刑者処遇。特徴。2000人を収容出来る。訓練生。センターでは男性を対象。犯罪傾向が進んでいない。初めて入居する者など。窃盗や詐欺など幅広い。生活空間。多くの刑務所は共同室で。センターでは各人の一人部屋と訓練生が集まる多目的ホールが。ユニット。一緒に作業をする。個室の導入。余暇の時間に自学自習を。役立つ資格や手紙を書いたりプライベートな空間を確保して効率的に。多目的な空間。ホールはユニットを1つの社会として自覚を。社会に近い空間を。週に1回ミーティングを。意識付け。訓練生に公私の感覚を。様々な改善指導。収容されている訓練生の特徴は様々。問題性など似合わせ再犯プログラムを。2つ3つ。グループワーク。5つに区間を分けて。グループに慣れることや再犯防止の動機を。この期間に自助グループへの参加を。薬物であったり飲酒や暴力。問題性へのアプローチは異なる。薬物への引き金。自分の怒りのコントロール。並行して社会復帰後の生活への。父親教育やSST。薬物や飲酒の。ダルクや断酒会など自助グループを。釈放前の指導を。
センターにおける心理職の活動。施設入所時のアセスメントは資格を持った者が。心理士が20名ほど常勤で。心理士の業務。入居した際にアセスメント面接を。犯罪の経緯や問題点をアセスメント。目標設定を。改善指導。訓練生に再犯防止を目的にグループワークを。心理士や福祉士など2人1組。ファシリテーター。運営が必要なので90分1コマを計画的に。指導の進行。センターで勤務されるまでに病院の心理士も。違いは?3年心療内科や2年精神科のクリニックで。病院やクリニックは病気や症状の改善を。医師を中心にして対応。治療目的に沿った部屋が。刑務所は受刑者の改善更生が目的だが。基本的には収容施設で社会との隔離を。刑務官は刑務作業に従事させる。刑務官の方が安全な環境を作りその枠組の中で活動。心理士の関わり方の枠組み。チーム医療の中で医師の方針に沿った形で。対象者の状況に応じて。刑務所では薬物事犯や生命犯などの指導は国がプログラムを。センターでは互いの問題の解決を図るのに治療共同体を。グループワークをつかって介入。刑務所での受刑者と心理士の実際の関わり。受刑者は自分の意思ではなく無理やり厳しい環境に。自分から刑務所に行きたい訳ではない。目的は環境から解放されたいと。自分の問題を解決したいという意識に欠ける傾向が。心理士との関わりは最初は余計なお世話だと。関わり始めてその終わりも難しい。進展があって考えてとなっても仮釈放や満期出所で考えが取れない場合も。分かれるタイミングは厳密に定められているので限定されている。釈放されれば関わりも出来ない。受刑者が入所するときに心理士の説明は?社会復帰支援員。役に立つ話をすると紹介。受刑者に問題や課題があっても出所の時期になれば社会に出ていく。問題や課題について社会に出てから治療施設に行って治した方が良いとか。自助グループや社会資源に繋ぐ取り組みを。受刑者の臨床の難しさ。信頼関係の形成。多くはプログラムを受けなければ仮釈放にならないと。多くは人を信頼しづらい傾向が。生い立ちの問題。これまで虐待を受けるような対人不信をかかえていたり周りの人に裏切られたり、人間関係が上手くいかない。管理する側の職員と管理される側の関係はスキーマが。人を見る目が鋭く人間関係でも敏感。値踏みされるのも珍しくない。面接やグループの場面で葛藤を嫌う。思いの外もうしませんとか意図に沿ったような。犯罪者や受刑者という形ではないことを意識させる。訓練生と呼んだり生きづらさを抱えた問題点と向き合う姿勢を。関係を築いて一緒に考えるのは価値があると。関係が出来てくると今度は心理士が受刑者を信頼できるかが問題に。ある程度は情報を持つが人と自分の背景について話をしていない。自分の過去や犯罪を話すようになる。そこでは基礎情報とは違うものが。裁判で話せなかった犯罪の背景。普段聞かない情報を聞くことも多い。言っていることが本当なのか嘘なのか判断がしづらい。その他の関わりの特徴。様々な行動化。暴力事案の人は内省化したのに戻ると暴力を。辛さを抱えたまま戻って罰を受けるようなことも。所内でも様々な行動化を。規律違反にはそれに応じた罰が。数日間個室に隔離するなど。整理を。罰の期間に入ると反省することだけが行えることに。心理士が関われない。懲罰が与えられると全く心理士は関われない枠組みに。刑務所という特性。加害に至る背景に虐待などの被害体験を持つ人が多い。これまでの人生で孤立や孤独排除といった大きな傷つきを。これまでの人生の体験の整理を。事件で被害者がどういう思いをしたかに。事件への直面とのバランスを。被害と加害のバランス。

 

家裁調査官が見た現代の非行と家族:司法臨床の現場から
 
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