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行政法第5回、行政行為 # 放送大学講義録

行政行為が最大の敵の一つであるのは、行政法を学んだ人間にとっては常識であるだろう。

 

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-----講義録始め-----

 

行政行為とは

行政行為は、行政の基本形を指します。これは、一般的で抽象的な法規範を個別的・具体的に適用し、私人の具体的な権利や義務を直接確定する行為を指します。行政庁が一方的に行うものであり、行政の中心的な活動と言えます。

行政行為の特徴

行政行為の主な特徴は、相手方の同意とは無関係に、一方的に権利や義務を決定することです。これは権力的な行為であり、法的効果を持つ。ただし、行政契約や事実行為は例外的に存在します。行政行為の内容は理論的なものであり、例としては、公益上の理由からの禁止解除や特定の私人への特許付与、道路の占用許可などが挙げられます。これらは、原則として私人には認められていない行為です。また、行政行為は、侵害的行為(不利益を与える行為)と受益的行為(私人に利益を与える行為)に分けられます。例えば、原子炉の設置許可は二重効果的行政行為と言えるでしょう。

行政行為の効力

行政行為には、公定力と不可争力があります。これは、違法な行政行為によって私人の権利が侵害された場合でも、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を提起しない限り、行政行為は有効であるという意味です。しかし、取消訴訟を提起するためには6ヶ月以内の期間が定められています。公定力や不可争力が存在する理由は、法的安定性を確保するためです。

公定力や不可争力の限界

しかし、行政行為には常に公定力や不可争力が存在するわけではありません。例外的な状況も考慮されるべきです。公定力や不可争力の前提が崩れた場合、それらの力は認められないこともあります。例えば、行政行為が法律に適合していない場合や、瑕疵が発生した場合などです。特に瑕疵が重大な場合、取消訴訟を経ずに無効となることも考えられます。

行政行為の取消・撤回

行政行為に瑕疵がある場合、行政庁自体がその行為を取り消すことができます。これを行政行為の取消と言います。また、行政行為が成立した後に問題が発生した場合、その行為を維持することが不適切と判断された場合には、行政行為の撤回が行われることがあります。ただし、取消や撤回の明文の規定がない場合でも、法律の根拠に基づき行われることが考えられます。

まとめ

行政行為は、行政の基本的な活動を指し、一方的に私人の権利や義務を確定する権力的な行為です。その効力は公定力や不可争力によって保護されていますが、例外的な状況や瑕疵の存在によってその効力が制限されることもあります。