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行政法第5回。

行政法理論の肝となる行政行為について。如何にも理論的な話。少し抽象的に過ぎるかもしれない。本当は先に放送教材を読んだ方が良いのかもしれない。

 

行政行為。行政の基本形。一般的抽象的法規範を適用し、個別的具体的に法規範をあてはめ、私人の具体的な権利義務を直接確定させる。行政庁が一方的に。もっとも中心的。行政行為の特徴は?相手方の同意とは無関係に、一方的に権利義務を決定。権力的行為。行政契約は例外的。法的効果がある行為。事実行為は例外的。法的効果を有する権力的行為。行政行為の内容。理論的なもの。例示。公益上の理由から禁止をしてるのを解除、許可。特定の私人に付与、特許、道路の占用許可、原則として私人は認められていないもの。私人間の行為につき法的効果を付与する、認可。侵害的行為と受益的行為。不利益を与える行為と私人に利益を与える行為。二重効果的行政行為。原子炉の設置許可。行政庁が法律に基づき、一方的に私人の具体的な権利義務を確定させる。
行政行為にはどのような効力があるのか?違法な行政行為により権利が侵害された私人。行政事件訴訟法。取消訴訟。排他的管轄。裁判所に取り消してもらう。行政行為は取り消さない限り有効。行政行為の公定力。取消訴訟を提起するためには6ヶ月以内に。取消訴訟の出訴期間。行政行為の不可争力。違法な行政行為が有効になる。何故公定力や不可争力はあるのか?一定の場合には法的安定性を確保するため。
行政行為には常に公定力や不可争力がある?例外がある?行政目的の早期実現と法的安定性確保のため。その前提が崩れた場合には認める必要がない。公定力や不可争力の限界。瑕疵が発生。法律に適合していない。瑕疵ある行政行為でも取消訴訟でないと無理な場合もあるが。瑕疵が重大な場合は?取消訴訟無く無効に。無効事由のある瑕疵。行政行為の行った行政庁は取り消せる?行政庁が行政行為をした時点で瑕疵がある場合。行政行為の取り消し。成立時には瑕疵がなかったけれど、後から問題となった場合。維持することが相応しくない、行政行為の撤回。取消や撤回の明文の規定がない場合は?法律の根拠。行政行為の取消。行使するべきでは無かった場合、授権規範に違反。授権規範に取消の権限も与えられていると解される。行政行為の撤回。明文で定められていない場合。授権規範にある前提条件が欠けてしまった場合には撤回権限の所持を導き出すことが出来る。いかなる義務規範に反すれば撤回しうる?一意的に導き出せない。取消撤回が違法とされる場合。事由が客観的に存在しない場合、当然として違法。