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法律行為(民法第3回)#放送大学講義録

法律学の最初の難関である。なお改正前の民法なので注意のこと。

 

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-----講義録始め-----

 

法律行為

法律行為は、私法上の権利義務を発生させる私人の行為を指します。この行為の中心となるのは「契約」ですが、単独行為や行動行為も法律行為の一部として考えられます。

契約の分類

典型契約:民法上に定められている契約で、具体的には13種類が存在します。
非典型契約:民法上に明確に定められていない契約。混合契約、製作物供給契約、無名契約、旅行契約、ホテル宿泊契約などがこれに該当します。
準法律行為

これは、意思表示を伴わない行為でも、法的な効果を発生させることができる行為を指します。

意思表示と効果発生時期

意思表示は、一定の効果を意図する意思、すなわち「効果意思」を持って行う表示行為のことを指します。表示意思という考え方は近年では不要との見解が多いです。効力発生時期に関しては、到達主義(97条)や発信主義(526条1項)が考慮されます。

公序良俗違反

公序良俗に反する契約は90条に基づき無効とされます。具体的には、前借金無効判決や消費貸借契約がこれに該当します。食品衛生法違反による食肉の販売は、営業許可を得ていない場合でも、総合的な判断により無効とはされないことがある。

意思表示の無効・取り消し

意思表示が無効となる場合や取り消し得る場合が存在します。これには、意思の不存在、意思の欠缺、表示行為の歪みや瑕疵が考慮されます。

心裡留保:93条に基づき、相手方が本意ではないことを知っていた場合、意思表示は無効とされます。
虚偽表示:94条に基づき、当事者双方が虚偽表示を通謀した場合、無効とされます。しかし、第三者が当事者間の意思表示を信頼した場合は有効とされる。


錯誤

95条に基づき、意思表示の要素に錯誤がある場合、無効とされます。表示上の錯誤、内容上の錯誤、動機の錯誤などが考慮されます。

詐欺・強迫

詐欺や強迫を受けた場合、法律行為は取り消し得る。詐欺取消の効力や第三者との関係も考慮される。特に、詐欺取消後の第三者の権利や、二重譲渡の問題、所有権の移転などが重要なテーマとなります。

法律行為の条件・期限

法律行為を成立させるための条件や期限も重要な要素となります。