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法律行為(民法第3回)

懐かしかったが、法律理論を理解するのは難しい。かなり忘れている。抽象的なまま理解しようとするから?パンデクテン方式を踏襲しようとするなら仕方が無いのかもしれないが。民法改正でどれほど変化があるのも気懸かり。講義は改正前なので。

 

法律行為。法律行為の意義。私法上の権利義務を発生させる私人の行為。典型的は契約。単独行為や行動行為も。典型契約。有償契約。双務契約。典型契約、非典型契約。典型契約とは、民法上に定められている契約。13種類。非典型契約とは、民法上に起立されていない契約。混合契約。製作物供給契約。無名契約。旅行契約。ホテル宿泊契約。
準法律行為。意思表示無しに法的に効果を発生させる。
意思表示と効果発生時期。一定の効果を意欲する意思。効果意思。表示行為。表示意思。近年では不要だと考えられている。効力発生時期。到達主義。97条。承諾については発信主義。526条1項。
公序良俗違反。分類が必要。90条。社会的妥当性や適法。90条。一般条項。90条の適用。前借金無効判決。消費貸借契約も合わせて無効。動機の不法。不法原因給付。返還請求は認められない。708条。法令違反。営業許可を得ないで食肉の販売。食品衛生法違反でも無効ではない?総合的判断で。
意思表示が無効になる場合。取り消ししうる場合。意思の不存在、意思の欠缺。表示行為が歪められている、瑕疵がある。意思表示が取消しうる。
心裡留保。意思の不存在。相手方の保護。意思表示の有効。本意では無いことを知っていた時は、無効としても不都合はない、93条。
虚偽表示。94条。通謀した虚偽表示。当事者双方が。相手方の保護の必要ないので、無効だという結論。第三者が当事者間の意思表示を信頼した場合は有効。94条2項。94条2項の類推適用。登記名義。意思表示ではないが、外観尊重、取引の保護。判例法の形成。登記に公信力が無いこととの絡み。
錯誤。95条。意思表示の要素にある場合は無効。効果意思と表示錯誤。食い違い。表示上の錯誤。内容上の錯誤。動機の錯誤。意思形成過程の錯誤ではないので、要素の錯誤とは言えない?多くは動機の錯誤。何らかの構成をして適用を図る。動機を表示していれば95条を適用と判例。意思表示を為す上での動機を相手方に表示しないものは適用無い。意思表示の内容が主要部分となるかを総合的に判断する必要。錯誤無効の主張権者。
取り消される場合。詐欺。詐欺取消の効力。第三者との関係。取消時までは有効。取消の遡及効。96条3項。善意の第三者に対抗出来ず。無過失も?第三者が登記を得ている必要あり?判例では登記不要説。物件の転得者。詐欺取消後の第三者。二重譲渡構成。判例の取る立場。取消によって所有権は戻る、121条。177条。先に登記を得たものが所有権を獲得。94条2項の類推適用構成。
強迫。強迫を受けた者の保護。
法律行為の条件・期限。