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売買と法(民法第7回)

売買契約は実際上重要。理解しなければ。

 

国民生活センター。消費者取引。
売買契約の成立。555条。当事者の合意。諾成契約。申込と承諾。賃貸借契約も。契約の自由、方式の自由。契約書の作成は必ずしも必要ではない。履行の内容。類型。要物契約。使用貸借契約。593条。合意に加えて目的物の引渡。要式契約。保証契約。社会問題。平成16年。書式を必要。消費者取引において消費者の保護。書面の交付。契約内容について当事者間のトラブルに。販売方法も多様化。訪問販売。マルチ商法。連鎖販売取引。店舗販売以外にも。突然勧誘するなど不意打ち。社会問題にも。訪問販売。突然訪問。強引に勧誘。事実とは異なるセールストーク。内容が不明確なまま契約。トラブル多発。昭和51年。特定商取引に関する法律。取引条件を明らかにした書類を書面で。ルール違反の場合は罰金や行政処分。8日のクーリングオフの起算日。消費者取引。消費者の契約自由をサポート。申込と承諾。意思表示の合致。申込の誘引。ショーウィンドウの展示は申込か申込の誘引か。求人広告については誘引と解する。状況に応じて。承諾の意思表示。承諾適格。期間内。申込は撤回出来ない。成立の時点は。発信主義。526条。通知を発した時。取引迅速の為。電子消費者契約特例法。97条。
契約の成立と拘束力。責任を負う。契約の拘束力。約款の拘束力の問題。約款。一方的に作成、包括的な合意。事業者と消費者の話し合いが無しに。定型的な処理。不公正な約款は?曖昧な内容は作成者の不利に。公序良俗違反として無効に。現実には充分とは言えない。不当な約款への対応は?消費者契約法。消費者の利益擁護。不当な条項は無効。類型化。8条から10条。消費者トラブルの解決の為。裁判外での紛争解決。国民生活センターの紛争解決委員会。約款作成者の不利に。不当な契約条項について適格消費者団体が差し止めを。様々な事業者に対し差止請求。
契約の拘束力。脱退。やむを得ない事情がない限り脱退は認められない。手付という制度。557条1項。手付金の交付。放棄や倍額の償還。解約手付。脱退は容易ではない。反面、容易に成立。市民の意識との間で食い違い。消費者取引についての法的手当て。クーリングオフ。一定期間であれば無条件で契約を解除できる。強い権利。法律や約款で定められたものだけ。特定商取引に関する法律。特定商取引法。訪問販売や電話勧誘販売など。割賦販売法など。取引類型により異なる。訪問販売。書面の交付から8日以内。通信販売にはクーリングオフ制度はない。不意打ち性。冷静に考え直す。インターネットショッピング。充分確認できる。返品の定めが無い場合は、届いてから8日以内に解除しうる。必ず書面で。クレジット会社へも。発信主義。発信の記録が残る方法で。内容証明郵便。特定記録郵便。葉書の両面コピーを。送付の記録や関係書類は5年間保存しておくと良い。再考の機会を。契約内容の把握を。
成立した場合の売主と買主の権利義務。特定物の売買。適切に管理する義務。400条。引渡義務。当初から欠陥が存在していた場合、現状のままで引き渡して良い?種類物の売買。種類と数量だけ。中等の品質のもの。401条。市場から調達して目的物として引き渡す義務。買主の義務。代金。受領する義務がある?413条。受領遅滞。目的物の受領は義務ではない?法定責任。解除や損賠。
双務契約の牽連関係。互いに債務を負担し合う。対立する関係。双務契約。相互に関連し合う。牽連関係。成立上の牽連関係。履行上の牽連関係。533条、同時履行の抗弁権。拒絶するのを内容とする。履行しないのが正当化。存続上の牽連関係。一方の債務がやむを得ず消滅した場合。危険負担。不可抗力により給付が消滅した場合。どちらがリスクを負うか。反対債務の履行を免れるのか?債務不履行の問題。536条1項。相手からから反対債務の履行を受けられない。債務者主義。534条。特定物販売は債権者主義。

 

民法 (放送大学教材)

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