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契約(法学入門第11回)

私法の根本を為しているのは契約だと考えるけれど、それは普遍的なものではないことは重要である。

 

沖佑太郎。契約。ただ、例えば日本の民法の説明をするわけではない。どういう約束や合意が守るべきものとされているか。
「合意は拘束する」。何時どのように形成されているか。約束合意にはどのようなものがあるか?分類。ローマ法上保護される。近代になってから。
約束合意にはどのようなものがあるか。約束や合意、契約の概念の違い。約束や合意はほぼ同じ意味で用いる。約束合意は1番広い意味。契約・特殊な債務関係・単なる約束。契約は法的に保護される、裁判所で強制される。保護されるが強制されない。法的な保護を受けない。違法な約束ではない。民法90条で無効。約束の内容は適法だが。友達との待ち合わせの約束など。大村敦志。そもそも社会において日常生活では様々な約束を。特別なことが無い限り守るべきという道徳規範が。しかし約束と契約は異なる面が。法的に保護されるものか否か、法的拘束力を持つか?当事者が法律で縛られる。約束の当事者が履行を裁判で強制できる。中古車を引き渡してくれない場合など。強制的履行を。合意の不履行につき損害賠償を請求できる。車を引き渡してくれない、得られたであろう利益も加算して。契約が法的に保護される、国家が裁判所を通して契約内容の実現を約束。国家の何らかの関与が。デートの約束を破る。待ちぼうけに。しかし裁判所に請求するのは認められない。不可能でもある。法的な約束。単なる約束。約束の中には単なる約束か契約がはっきりしない。昭和初期。現在のクラブに近い。女性の気を引くために金銭の贈与を。果たされないので履行を女性の側が求めた。口約束は単なる約束か契約か。大審院は自発的に履行すれば有効だが強制はできないとして下級審を破棄。特殊な債務関係。履行の強制は出来ないが任意の履行は有効。女性が受け取った場合は不当利得にはならない。約束合意が一番広い。3つの概念が含まれる。契約は法的に保護される。カフェ丸玉事件。契約という法概念は17世紀のヨーロッパから徐々に形成。
ローマ法上保護される約束合意は?契約法の根本はローマ法から。そもそもは合意の種類は限定されていた。歴史的背景。合意は拘束するという原則。法的に保護、裁判による実現の保証。契約法や国際法の教科書では当然の公理のようになっている。ラテン語も共に。古代ローマでは存在していない。裸の合意から訴権は生じない。裸の合意、決まった要式を満たさない。訴権とは裁判に訴え出る権利。あらゆる合意に法的保護が与えられている訳ではない。裸ではない合意が必要。一定の衣や要式を満たす。要式を満たす契約は?4つ。この類型に属するもの。援護契約。典型例として問答契約など。成約するか、成約する、一言1語間違いなくラテン語で。間違うと認められない。問答契約はローマ人のみ。売買でも別個に。誤りがあると成立していないことに。うかつに合意をしないように。何でもかんでも訴訟に成ると対応が出来ない。過度な訴訟の発生を防止。一定の約束事でなければ介入するのは望ましくないと価値判断。諾成契約は当事者の合意のみで成立。裸の合意から訴権は生じない、の例外。4つの場合のみ。売買組合委任。金銭などの有償契約に限られる。代金の対価を。当事者には合意を守る経済的対価がある。当事者の合意のみといっても関係が前提に。厳格な要式性の要求は不便なので緩和される。ラテン語だけでなくギリシア語を加えたり文言を簡単にしたり。合意は拘束する、という原則にはならなかった。どんな合意でも法的に保護される訳ではない。
ローマの時代以降近代になって、どのような合意が保護されるようになったか?中世ヨーロッパ。教会法による保護。協会の組織や活動。キリスト教徒の権利義務。ゲルマン法の影響を受けて。教会の役割は圧倒的に重要。司祭の任命を巡って争いがあったが、教会の方が決めるのも頻繁にあった。教会法裁判所。世俗的な裁判所と別個に。教会法裁判所の扱う事項は重なることも。世俗の裁判所では裸の合意は保護されなかったが、教会法裁判所では裸でも法的拘束はあるとする理論もあった。教会法学者により。罪を犯したキリスト教徒は最悪の場合は破門。極めて重要な意味を持つ。教会法は裸の合意でも保護することに一定の役割を。教会法における合意の保護の根拠。キリスト教徒でないと、破門は意味がない。教会法の保護はない。近代ヨーロッパの契約の保護。古典的契約。ホッブズやロックなど啓蒙思想家の影響で個人自らの。国家などの命じられたからでなく、自分が合意したから。ギルドなど中間団体に属する。個人に対し強制力を働かせるのを中間団体とするが、個人はそれから自由であると。個人は自由であり平等。自らそれを望んだ場合にのみ拘束される。ローマ法以来の一定の要式を満たさなくても、個人の意思の尊重を。意思の産物の合意も保護されるべき。私的自治の原則。民法の条文にも。1804年のフランス民法。法律と同様、事後的に自由に変更できない。合意は拘束するということ。日本の旧民法編にも。現行民法典も前提。ローマの時代から一定の要式が全く不要になった訳ではない。違法な原因による債務は効力を有しない。合意が一定の正当な原因を。公序に反しないなど。英米法も特徴的。英米法は大陸法と異なる。英米法においては契約を分解して。ものを引き渡す行為と代金を払う行為。自分の約束に拘束。約束に約因が必要。英米法においては約束は合意だけでは法的保護にならない。約因とは?学説上意見が分かれる。ある人が約束をする場合に対価を負わなければならないことが。約因の役割。贈与。無償で他者に与える。合意したといっても法的拘束力はない。いかなる対価も負っていないから。捺印証書という特別な形式の契約を。日本法でも無償契約の場合。契約の一方の当事者が経済的対価を負わない。無償契約の場合、贈与の場合は相手側の受託が必要だから意思のみで?書面によらない贈与は双方が撤回することが出来ると。事実上一定の要式を必要とする。有償契約と異なり対価が無いので客観的基盤が必要。啓蒙主義的思想からあ合意は拘束するという考えが広がる。そうは言っても要式性の名残がある。
現在の契約の問題点。自らの判断力に基づいて。この想定はあくまで理念的。契約条件をそのまま受け入れる場合が殆ど。賃貸契約や水道の契約など。個人による交渉は出来ない。附合契約。約款。約款を用いた契約の問題点。条項について把握していない。合意が希薄。大量の処理が必要。必要に応じて法律による規制がある。

 

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