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国内法による人権保障と国際法による人権保障(法学入門第14回)

日本国憲法はまず何よりも人権規定において修正が求められているかもしれない。勿論、人権条約を進めていくのも1つの考えだけど。

 

柳原正治。人権保障。国内法と国際法。人権の概念。誰の権利か。どのような形で保障が?第2次世界大戦からの国際的な枠組み。
人権とは?人はどこまでの?時代により地域により様々な法や制度概念が。絶対的でなく変遷する可能性がある。人権概念は?48年の世界人権宣言。人権の国際的保障。国際連合憲章が。人権の中身はない。それを規定したのが世界人権宣言。全ての者の固有の尊厳で奪われない権利。人間である以上、享有していて奪われない。近代Europaに固有の概念。国家権力が介入してはならない。社会契約論から人権概念が。ホッブズやロックなどが。自然権。濫用から個人を守る。国家も奪えない権利。社会契約説。平等な諸個人の契約に求める。人権は放棄できるものではない。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言に。各国の国内法にも。天賦人権。人権概念が批判無く定着したのは正しくない。19世紀を通じて自由権には幾つかの批判が。自然権の考えは固有の歴史や文化を無視する。最大多数の最大幸福が目的であるべき。かえって現実の不平等を隠蔽する。19世紀末からは社会権という人権が。国家に対して施策の遂行を。第2次世界大戦後。ファシズムの苦い経験から。自然権的人権概念が。世界人権宣言。国際人権規約などが採択。人権は国内において保護すべき。人権の保障は国際法によってもなされると定着。しかしスムーズに進んだわけではない。普遍性の疑問。Europa起源の人権が何故世界共通に。93年の世界人権会議。91年からアジアラテンアメリカアフリカで地域会合が。バンコクで。バンコク宣言。相対的なもの。人権は国内問題。介入は許されない。社会権の実現が重要。援助の条件として人権を用いるのは不当。アジア的人権論。文化的相対主義。中国やシリアイランマレーシア。ウイーンの会議。激しい議論が。93年6月のウイーン宣言や行動計画は人権は固有の尊厳と価値に由来。相互に関連している。全ての人権の保護は国家の義務であると。助長や保護や正当な関心事項であると。普遍性への疑問が解消されたわけではない。一般論として認められるが、具体的には文化などにより決まるとも。マイノリティの。穏健な相対主義。名誉殺人。女性の婚前婚外交渉を咎め殺害。イスラム圏で。女性器切除。アフリカの一部で。慣習などの伝統文化は認められるべきであり女性の人権を侵害しないと。具体的人権の中身については議論が。誰の権利なのか。世界人権宣言。全ての構成員の。社会に生きる人全て?18世紀において人とは、家父長であり男性に限られる。妻や子供、奴隷などは含まれていなかった。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言。当時の女性には男性に限られるとみなした人が。「女性の女性市民の権利宣言」。89年のフランス人権宣言に対抗するもの。10条は女性は演題に登る権利がある。政治的権利を。93年にフェミニズム的思想で断頭台で処刑された。中世の封建制が崩壊した19世紀。その時においてもカテゴリにより人権の内容は違っていた。女性や児童、障害者や先住民などに対する人権条約が。
人権が国内でどのような形で保障されているか。各国家はそれぞれの国内法制に基づき人権を保護している。地域の特殊性を考慮して。条約と慣習国際法に基づく人権法に該当しない限りは、各国は歴史などに応じて人権保障を。基本的に国内管轄事項。人権条約の幾つかは慣習国際法に。ジェノサイドや奴隷は強行法規に。ウイーン宣言。人権の保障は国際社会の関心事項。日本での状況。天賦人権という考えが自由民権運動の。憲法の中には実現されず。日本国憲法は自然権思想に立脚。97条。13条と14条で総則的な。包括的基本権。各種の個別の人権が。ごく一部の例外を除いて公権力と私人間に。私人間の関係には効力を持たない。私人間効力は認められない。裁判所でも基本的には私人間に適用されないと。公序良俗に読み込む。障害者差別解消法。特定秘密保護法。いじめ防止対策推進法。ヘイトスピーチ解消法など。種々の国内法による。原告が人権条約を直接的根拠にすることが見られている。国際的保障の枠組みを。人権条約を国内裁判所が使おうとしている。人権条約は人権についての法律について審査を。受刑者の接見を30分に制限するのが、市民的及び政治的権利に関する国際規約、自由権規約の。大麻を使用したとして起訴されたナイジェリア人が通訳を。要した費用の負担を。自由権規約の14条3校fを根拠に。直接の根拠として違法と判断。直接適用されると判断。国内法の規定を条約と適合するように解釈。条約の間接適用。小樽市の浴場で外国人の入浴を断るとする看板を。外国人が断られる。帰化していた外国人も。法の前の平等を規定する自由権規約などに違反するとして訴える。札幌地裁は直接に適用するのではなく、民法の解釈の原則として。民法の規定に違反すると。憲法について私人間効力を。憲法を間接的に適用する。似た手法。私人間に限らず、国家や個人の関係についても。3つの主要な方式。日本の国内法令には多くの規定があるが、国際条約に詳細な規定が。条約の方が上位にある。憲法は私人間の関係に適用されない。立法府や行政府も行動が必要。人権がそれぞれの国内で。
第2次世界大戦後、国際的保障の枠組み。元来はそれぞれの国家が。人権の保障は国内管轄事項と言い切れない。国際的保障とは?2つのシステム。国連の諸機関が確保。人権条約による。国連憲章にはないが、世界人権宣言。66年には国連人権規約。社会権規約と自由権規約。一般条約。人権委員会で審議して現地調査したりして救済措置の要請を。05年の「より大きな自由を求めて」。国連の全ての活動で。人権の主流化。06年には人権委員会に代えて総会の下部機関として人権理事会が。UPRなど。全加盟国で人権の状況を4年毎に検査。女性や児童の人権。結果文書が採択。日本政府は対応についての文書を。批判がなされないという状態ではない。現実には加盟国から脱するのは難しい。難民の国際的保護。難民高等弁務官。51年の難民条約より緩やかに対象者を決めている。対象者は6000万人以上。人権条約による。66年の国際人権規約など多くの条約が。主だった権利は国際人権規約に。履行システムも整備。充分でない人権も。特定のジャンルに関する条約が。人種差別撤廃条約など。全ての国家を対象とする。地域にも。人権保障システムが作りやすいなど。欧州人権条約など。アジアでは多様性も有り、12年にASEANがあるのみ。17年に人身売買禁止ASEAN条約。現実に実現する固有の制度が。法的拘束力があり違反すると国家責任を。契約不履行責任と基本構図は同じ。人権条約の場合、内容は私人の権利。私人の権利の保障を締約国が実現する為の制度。履行確保制度。全ての人権条約に規定されて活用されているのが国家報告制度。報告書を条約機関に提出する義務を。国家通報制度。国家間で指摘し合うのは難しい。個人通報制度。個人が申し出る。自由権規約や社会権規約では議定書を。国際的裁判。最終的手段。欧州人権条約や米州人権条約など。国家は締約国となれば義務を。それぞれの方式で。条約一般と同じ。国内機関。司法府。条約と国内法令の審査など。裁判所は3つの方式を使い分けて国際的実現を図る。国内法の整備。女子差別撤廃条約。85年に締約国となるにあたり、84年に父系血統主義から変更。85年に男女雇用機会均等法を。ある特定の人権条約の締結にあたり主導権は国家。自由権規約と社会権規約は160カ国程度に留まる。キューバなどは締約国になっていない。死刑廃止議定書は80カ国程度。人権NGOの役割も。人権フォーラム21など。中立性について批判もある。
人権概念。誰の?人権が国内での保障。人権の国際的保障の枠組み。

 

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