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国際法の主体 -国家と非国家主体-(国際法第5回)

ドロドロした事案が多い印象を受けた。そもそも国家なのかどうかよく分からない政治権力も少なくない。結局は具体的に考えるしかないのかもしれないけれど。

 

柳原正治。国家の資格要件は?他国から国家として受け入れられるか。国家承認が中心。非国家主体の問題。一定の範囲で主体とみなされる。近代国際法や主権国家概念を基礎とする諸国家の関係。一定の数の国家群が存在しなければ想定も出来ない。表裏一体。国際法の存在の上での国家とは?国際法上の国家、国家承認、国家承継。非国家主体。
近代ヨーロッパ国際法。個々の近代国家の間を規律。古代ギリシアの都市国家や中国の王朝、イスラム世界の王朝などと性質が異なる。近代国家とは?歴史的に変遷が。15世紀から、君主と国家が同一視、家産国家。財産の同一視。君主同士の契約。1648年のウエストファリア条約。国家ではなくて皇帝、国王、選帝侯や諸侯や諸身分。個人の。17世紀後半から物理的な存在と切り離して抽象的な国家概念が。ホッブズなど。精緻化したのが倫理的存在論。自然的存在と倫理的存在の2つの存在を。神や人間の決定により。倫理的人格。国家は。自然的存在としての目に見える存在とは異なり、抽象的な存在として。主権国家概念も広まる。バッテルの「国際法」。対内主権と対外主権。2つを兼ね備えるのが主権国家。法的人格としての国家を。近代国家間の法としての国際法。実態を巡る議論は続く。文明国間の法として。多文化世界を構成するのが主権国家と現在ではされる。主権国家としての具体的要件、国家の資格要件。19世紀末に一般国家学の中で精緻化。3要件。国家の3要素。領域、人民、権力。現在でもよく引用されるのはモンテビデオ条約1条。明確な領域、政府、他国との関係を、など。一定の範囲の地域、領域の上に住み続け、統治機構としての政府が外交能力を持つ。完全に領域を喪失しなければ存続。世代交代も想定。国家は同一のものとして存在し続ける。政府の変更、政府承認が必要。非保護国という特定の国家に。正当性という要件も必要とされる議論が。
近代ヨーロッパ国際法の成立時点で一定の数の国家が存在。表裏一体。国家群がなければ国際法もない。フランスやイングランドなどは事実上存在。諸領邦の場合は?同盟権の問題。19世紀初頭まで議論。オランダ戦争の講和会議。フランスの代表は神聖ローマ帝国には使節権はないと主張。ライプニッツ。1677年に著作を匿名で。領邦の使節権を肯定。議論の中で主権とは?などが精緻化。国家承認論は異なる文脈で編み出された。中南米地域に独立して新国家が。国際法上の国家として認定できるか、国家承認論を。承認が必要とする。国家承認とは社交クラブへの入会許可。政治的意図があった。ヨーロッパ諸国からの承認が必要。創設的国家説。現在では違う文脈で。他国による国家承認は宣言の効果
みを。宣言的効果説。要件を満たしているとしても承認しないことが出来る。政治的行為に過ぎないと主張されることも。宣言的効果説を取る時に、新国家が確定的な証拠を。国家承認は義務ではない以上、裁量の元に。日本は13年時点で北朝鮮を国家承認していない。独立宣言が国際法に違反していないコソボ共和国は100カ国程度。加盟国となっていない例がバチカン。南スーダン。独立宣言から1週間しない内に国連加盟国に。主要国は独立と同日付で承認。国家は外交関係を設定しても使節団を派遣しないことが出来る。文明国という要件があった。オッペンハイム。現在では国家の資格要件を満たすことが。これに加え正当性の要件は必要か?非承認主義。具体的内容。自決権の原則に沿う形で、など。慣習国際法も。革命やクーデタなど憲法に違反する形で政権が交代。政府承認の問題。国家同一性の原則。憲法に合致しない形でも国家自体は存続。政府承認の必要はない。対外的代表権を再確認することに意義が。実行的支配の原則。新政府がほぼ全体を実効的に支配。これに対して正統主義。ハイチ問題。政府承認については義務はない。政府承認の場合には認定自体に裁量がある場合が多い。革命が起きて内戦状態に。既存の政府を支持するか革命勢力を支持するかで影響がある。11年3月のリビア内戦。フランスの政府承認。内戦は11年2月に始まる。反体制派がリビア全土を掌握している形では無かった。米英仏が介入。国民評議会の首都制圧は8月。政府承認制度の本質からして廃止を明確にしている国家も。アメリカやイギリス。一切行わないとしての実質的関係を始めれば同じ効果がある?承認の方式と効果は同じ。明示的承認と。法律上の承認。事実上の承認は暫定的。尚早の承認は国際法上違法。12年11月にはフランスがシリア国民連合を政治承認。承認は一方的行為。双方向的行為と概念上区別される。未承認国家、未承認政府が国際組織に加盟する場合。別個の行為とされる。91年に北朝鮮が国連加盟。未だ承認を与えていない国家についての法関係は?権利義務をどのていど認められるか。普遍的義務は未承認国家にも適用されるか。承認と裁判。当事者適格など。日本での事例。北朝鮮著作権事件。洗脳教育を報じる目的で思い出を語る場面と映画とを組み合わせる。映画の映像が日本法人の許可を得ることなく。ベルヌ条約に反するか。多数国間条約。北朝鮮も締結国。しかし問題は、北朝鮮を国家承認していないこと。多数国間条約が適用されるか。最高裁は多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合、権利義務関係が直ちに形成されるとは言えない。一般国際法上の問題。普遍的義務。未承認国家にも認められる?
国家承継。国内社会の相続に対する。既存の国家の国際法上の権利義務などの承継国への。ソビエト連邦。南スーダンの分離独立など。住民の国籍など多くの問題が。条約の国家承継や国家財産の承継。先行国の締結していた条約は?包括的承継説とクリーンスレート原則。承継国としては後者が有利。他国にとっては包括的承継説。78年の条約に関する国家承継原則。クリーンスレート原則が基本。しかし20カ国程度。国家債務などがどのように承継されるかも重要。83年に国の財産や債務に関する条約が。しかし未発効。
非国家主体。国際法主体性論も存在しなかった。連邦の構成国などの問題が。神聖ローマ帝国と諸領邦の問題。個人の出訴権なども規定されるようになった。戦間期において論争が活発に。権利義務が規定されれば認められるか、出訴権まで整備されなければならないか。国際的手続説。国際機構の数が増えて主体性が問題に。現段階においても国家には変化なし。個人などの非国家主体の役割は増している。一定の範囲で主体とされる。非国家主体は派生的国際法主体とされることもある。国際組織は対応が多様。1万人を超える世界銀行など。財政規模も様々。国際組織に法人格があるか?49年に国際司法裁判所の勧告的意見が出てから。法的根拠。設立文書により付与される。条約により判断、主観説。それに対し客観説。現在では主観説が一般的。外交能力、特権免除など。戦間期に論争が。現段階においてもどのような場合に個人に認められるか一定はしていない。第二次世界大戦後、人権の国際的保障が。数多くの人権条約。投資紛争解決に関する条約。国内裁判所により判断されることも。抽象的議論よりは具体的条項を議論するほうが。ラグラン事件。領事機関との通信の権利。国際犯罪。98年の国際刑事裁判所。直接処罰される。国際組織や個人以外の主体。NGO。果たす役割の増大。環境保護の分野など履行についても大きな役割を。しかしNGOは極めて多彩。一定のNGOに協議資格を。4000近くに。国境なき医師団など。中には抗議活動など違反する行為に関わっているNGOもある。
国家の資格要件。国家承認。非国家主体が一定の範囲で主体とされる。内田義彦。経済史の専門家。読み解くことで社会科学的認識の目を。近代国家とは何かを考えるのに。福田歓一。政治思想史。

 

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