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近代国際法の成立(国際法第1回)

国際法を切り口にして歴史を考えるのは良いかもしれない。歴史の比較をするのも一興。

 

時代や地域により異なる「国際法」がある。制度の一つ。キメラではない。万能薬でもない。国家間の秩序を保つための制度の一つ。過小評価するのも愚かだし。あるべき国際法を構想するのも必要。様々な国際法の存在。ヨーロッパ国家間の近代国際法。
国際法は文明国相互の間で法的効力がある慣習法や条約。近代ヨーロッパでの前提が。ではもっと広い意味では?近代法の大きな特徴は法規範と道徳規範を区別。強制的命令。近代ヨーロッパに特徴。近代国家。法と国家という概念を狭義に限定しなければ。広義の意味の国際法。時代や地域により様々な存在。礼。スィヤル。江戸時代の日本の対外関係。江戸時代は鎖国の時代?200年以上の。対外世界から完全に閉ざされていた訳ではない。特に東アジア。通商の国、オランダと清。と通信の国、朝鮮と琉球。交易を認める。使節を受け入れる。祖先の時代から守られてきた法。18世紀末から。4カ国に限定して新規には関係を持たないという意味。
近代ヨーロッパでの国際法の形成。近代国際法。勢力均衡概念。諸国家体系。在る種の絆によって結び付けられているが、主権を互いに侵害しない。国家群を想定。表裏一体。15世紀末から16世紀初めに。スペイン・フランスイングランド。しかし未だ成熟していなかった。1648年のウエストファリア条約。選帝侯なども含められていたが。勢力均衡概念も明確ではない。1714年のユトレヒト条約。徐々にヨーロッパで拡大。アメリカの独立で北半球に。ヨーロッパ諸国は植民地支配を。通商の自由や戦争の制限。神学者や法学者に問題が突きつけられる。正しい戦争と不正な戦争を区別する正戦論。近代主権国家概念。伝統の上に。グロチウス。「戦争と平和の法」。戦争の法と平和の法。圧倒的に前者に。戦争を論じることで必然的に平和に。紛争の解決手段。防衛回復刑罰などの原因。一旦発生した戦争を制限しようとする。三十年戦争の最中で。当時の多くの人にインパクトを。グロチウス的伝統。今日でも学問的意義は大きい。国王や中間権力からなる多層的な社会。幾つかの学問で巨匠と。脱出劇。本箱を使って。複数存在しているが。1625年に出版、初版本は50冊以上に。法的人格としての国家概念。理論的実践的課題に。近代国際法や近代諸国家体系が確立したのは19世紀。国家間の相互依存関係の増加。主権を有する諸国家の利害の調節を。正戦論に変わって無制限の。私法理論の類推適用を。二元論的。ヨーロッパ国際法、ヨーロッパ公法。実証主義的国際法論。法源は条約と慣習国際法のみ認める。ヘーゲルなどが議論する。成功しているとは言い難いが、根源的な問題に正面から取り組む。
近代ヨーロッパ国際法。適用範囲が世界全体に拡大する過程。本来はヨーロッパ諸国間を。アフリカは植民地の対象に。植民地支配の正当化。先占や併合など。84年から85年にかけてのベルリン条約によるアフリカ分割。アボリジニのオーストラリアは無主物とされた。オーストラリア憲法。人口数の産出から排除された。削除されたのは1967年のこと。他の国際秩序と共存するものとは思われなかった。普遍性と排他的性格。国家承認制度。文明は、明らかに近代ヨーロッパ文明。同時にキリスト教国家。オッペンハイム。非キリスト国家と区別する必要は無くなった。トルコと日本。同様に、非キリスト国家とキリスト国家はかけ離れていると書いている。当時にあっては、ヨーロッパ人に当然。ヨーロッパの圧倒的軍事力の背景。砲艦外交。最も活用されたのが領事裁判権、居留地制度、関税自主権の制限。中国王朝。中心から同心円的に。冊封儀式。中華世界。皇帝の徳の感化。属人主義。属地主義ではない。上国下国。支配服従関係ではなかった。華夷秩序と日本は如何に付き合ったのかは争いが。相克の問題。近代ヨーロッパ国際法の受容に日本は成功した。華夷秩序の支配力の強弱。本当に成功したのか?普遍性に嫌疑。陸羯南。単なる地域法を何故守られなければならないか。福沢諭吉。万国公法は大砲の数門にしかず。軍事力の方が重要。留学生を通して韓国にも伝わる。国際法は道具的な存在。84年の清仏戦争。国際法という規範も道徳も全て忘れてしまった。ヨーロッパの人々は国際法を適用せず。恣意的に。普遍的な適用可能性は?アメリカ大陸は?先住民の存在。孤立主義の立場。モンローが西半球への介入に対し反発。モンロー主義。西半球の独立諸国に押し付けるべきではない。相互不干渉主義。20世紀になっても孤立主義の方針が取られた。国際連盟にも加入していない。専らヨーロッパに対して。1854年の日米和親条約。琉球がどのような国家だったかは興味深い。フィリピン。米西戦争でアメリカ領に。激しい独立運動があったが、02年に植民地に。ハワイも準州もされた。幕末の日本の知識人は、中国語を普通に読むことが出来た。合衆国を含めた西洋世界。
現在の国際法は伝統的国際法が発達して出来た。時代と地域によっては違う国際法があった。

 

国際法 (放送大学教材)

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