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人権の国際的保障(国際法第11回)

日本では国内法で人権保障がされていると考えがちだけど、国際的にどうなのかを議論する必要もあるのではと考える。

 

柳原正治。元来はそれぞれの国家だったのが、人権の国際的保障の枠組みが。国内と異なる制度、特有の履行確保制度。日本国内では国内の法規を第一に。人権条約を根拠とすることが多くなっている。人権条約は憲法より詳細なことが理由。直接適用可能性があるか?
人権の保障。一般論。人間は自由として生まれている?国家権力が介入してはいけないという考え方は近代ヨーロッパで。人が人であるが故に、生まれながらにして持っている権利。誰にも譲ることがない。自然権。天賦人権。権力の濫用から個人を守る。自由民権運動。19世紀を通じて自由権については幾つかの批判。人権は社会の秩序を解体させる。無政府的な帰結に成る。19世紀末から特定の政策達成のための。社会権。いずれにしても人権保障は国内管轄事項。第二次大戦までは。ナチスによるユダヤ人虐殺。それぞれの国家に任せると人権侵害が。人権の国際的保障が必要。多くの人権条約の採択。飛躍的な充実が。国債管轄事項でなくなった?かなりの締約国が。しかし条約に加盟しない権利も。それを不法と出来ない。選択肢はあくまで各国の裁量。慣習国際法化。ジェノサイド犯罪。奴隷取引。全て国内管轄事項とは言えない。神聖なもので疑うことは許されない?普遍的なもの。否定的考えを抱くことは許されない。想像も出来ないような意見の相違が。二律背反、ジレンマ。国際平和安全と国内問題。人権対平和の対立軸。一方では人権保障は不可欠で除去に成る。人権の国際化は国家間の敵対関係の問題を助長。他国の人権侵害を問題とするには政治権力の淵源の批判に。他国における人権侵害を問題に、人権外交の二面性。人権対発展の対立軸。開発独裁をどう捉える?自由権を制約して。政治参加を制限して経済発展と近代化を。言論の自由などを制約しても経済発展を。それで初めて人権保障が。人権対伝統文化の尊重。人権は普遍的な。人間に固有の尊厳を。名誉殺人などの伝統文化。伝統文化の自立を守らなければ。文化相対主義。人権概念の普遍性。厳しい対立。1993年の世界人権会議。特にアジア的価値。ウィーン宣言及び行動計画。人権の普遍的不可分、しかし対立軸が解消された訳ではない。対立軸が存在していることを忘れないこと。相互に関連している。
人権概念。人権概念を分類。世代が基準。最初に唱えられた自由権、市民的政治的権利、第1世代の人権。社会的経済的文化的権利、第2世代の人権。第三世代の人権。70年代から発展途上国を中心に。発展の権利など。86年には発展の権利について採択。しかし主体が明確でないなどの批判が。一般的に受け入れられているわけではない。国際協力の重要性。発展の権利。自由権などは等しく権利を持つはず。人の射程。全ての人間を対象としていなかった。家父長、男性に限られる。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言。当時の女性には男性に限られているとみなした人が。ブージュ。女性と女性市民の権利宣言。89年のフランス人権宣言に対抗する。第10条は。演題に登る権利を持つ。男女の問題だけでない。封建制が崩壊する中で人間一般を。それでもカテゴリーに相違が。女性に一切参政権を認めない、納税額で参政権を。権利の主体の人。人のカテゴリーCategoryでの相違。普通選挙が普及していくのは第一次世界大戦後。議員選挙権。日本では45年12月に。含まれるとしても不充分な。保障は積極的に取り上げられる。女性児童障害者、先住民の権利についても個別に。先住民権利宣言など。
人権条約。先鞭をつけたのは国連憲章。48年には世界人権宣言。固有の尊厳など。人権が平和の基礎。ルーズヴェルトの4つの自由を。欠乏からの自由など。新興独立国の憲法に影響力を。しかし条約ではない。人権委員会。慣習国際法となっている?1966年。2つの条約。社会権規約、自由権規約。合わせて国際人権規約。自由権と社会権は性質が異なるので別個の条約に。自由権規約には個人通報制度、死刑廃止の選択議定書。個別に決定。190カ国の加入する条約もあるが。児童の権利条約のみ。かなり多くの国家が留保を。人民の自決権。あらゆる人権の前提条件として。内容を巡っては意見の一致はない。社会権規約。漸進的達成義務。発展途上国には財政的な問題も。労働に対する権利。食糧の確保に対する権利など。規約にある自由権は直ちに保障する義務。戦争などで緊急権条項を。出来ない人権、逸脱不可能な権利。拷問の禁止など。国際人権規約が中核。主だった権利は規定されてシステムも整備。しかし不充分な面も。特定のジャンルの人権条約を。65年の人種差別撤廃条約。人権規約の後、女子差別撤廃条約。児童権利条約。障害者権利条約。個別の締約国は多いものが。国際的認知は間違いない。広範な留保を付している国も多い。女子差別撤廃条約。シャリア法に反しない限り。日本も留保が多い。留保とは別に解釈宣言。地域的人権条約も。固有性を反映。保障システムを作りやすい。欧州で特に。61年に社会憲章が。ヨーロッパ人権裁判所は個人にも出訴権を。12年にASEANが。法的拘束力はない。欧州人権条約など。
履行確保。人権の国際的保障の実現。3つの方式。国連の履行確保制度。人権条約の。国連の諸機関。アナン事務総長。人権の視点の強化。人権の主流化。成果文書が。06年3月に人権委員会に代えて国連人権理事会を。1年を通じて定期的に会合を。定期的レビュー。全加盟国において定期的に審査する。日本も17年などに。死刑制度などの問題について勧告を含む文書が。不服申立て制度も。人権高等弁務官。個々の人権条約の制度。条約の内容の実現。法的拘束力が。違反すると国家責任が。一般には遵守。相互性・力の強い国からの権力性。国家相互間の契約。ところが内容は私人の権利。その保障を実現するための制度が。履行確保制度。全ての人権条約に活用されているのが国家報告制度。報告書を提出する義務を。条約機関に。自由権規約では5年に1度。国家通報制度。条約違反を通報して審査する。国家間で指摘することは難しい。個人通報制度。個人や個人の集団が直接に申出。議定書を批准した国家のみ。見解を採択。法的拘束力が無いが。人種差別撤廃条約では撤廃委員会が検討する。国際的な裁判。履行確保の最終的な手段。ヨーロッパ人権条約など地域的なもののみ。国際的制度だけでなく国内での制度も重要。条約内容を国内で実現する義務を。三権とも。国際法の内容を国内裁判所による適用。国家機関対市民の紛争で。国内法の整備。国際法そのものを直接適用する可能性。条約の間接適用。自由権規約26条は適用可能?小樽入浴拒否事件。社会的許容を越え不法行為に。民法の国内の規定を解釈。条約に適合するように民法などの解釈を。裁判所は人権条約の規定を直接適用した訳ではない。裁判所における言語を使用する、無料で通訳を。国際的保障について、人権NGOが役割を。61年のアムネスティ・インターナショナル。人権フォーラム21など。
人権の保障は20世紀の半ば以降枠組みが。特有の履行確保制度が。議論する時は人権保障を全てと考えるのではなく、対立軸を念頭に置くことが必要。状況の正確な把握を。将来に向けて構想することも必要。現在の国際法の役割を過小評価するのは愚かである。

 

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