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国家の基本的権利義務と国家管轄権(国際法第6回)

国家の権利義務については、国際関係の理解の前提として理解しなければ。

 

国家主権、国家平等、不干渉義務。国家管轄権。国家免除原則。
国家の基本的権利義務。固有の権利としての基本的権利。自然権としての人権の類推。主権。生存権、自己保存権など。主権と自衛権が代表。主権と密接なのが国家平等と不干渉義務。国家主権の制限。主権概念。国家の形成の為の自由平等。対内主権と対外主権。主権国家概念。主権と国際法の関係。最後まで読み通す。絶対的主権と相対的主権。自由独立。対外的国家法。国際法に服すことはない。国際法に優位することはない、とするのが相対的主権。主権国家が相互に平等であることは主権平等原則。平等の内容については争いが。日本国憲法14条1項。細かく見ていくと法の適用の平等だけなのか、内容についても平等なのか?外国人については?国家平等。形式的平等。形成に参画する権利。評決手続の参画。機能的平等。法の下の平等。適用が平等になされる。実質的平等。同一の権利義務を持つ。条約と慣習国際法からなる実定国際法。新しい平等観念。新国際経済秩序。国際環境の共通だが差異のある責任。国内問題について他国や国際機関から干渉を受けない。不干渉義務。内政干渉。国内問題の範囲と干渉の意味。国内事項とは?国際法に規定されていないもの。干渉の意味。武力不行使原則。大規模な人権侵害についての干渉は禁止されていない、との説。
国家管轄権。人や財産に及ぼす。統治の為に。国境をまたいで延びる例が。渉外法律事項。国家管轄権が最重要。政治犯の引渡の問題。どの法で裁くか。立法管轄権。法令を制定する権限。執行管轄権。物理的手段。法令を執行。司法管轄権。属地主義、属人主義、保護主義など。能動的属人主義。受動的属人主義。普遍主義。人類共通の敵、海賊。ソマリア沖の海賊。ソマリアの領海内。個人による国際犯罪。引渡か訴追か。どの基準を採用するかは国家の判断。2つ以上の国家の管轄権が絡む。国家管轄権の競合。属地主義が基本。管轄権の域外適用。日本刑法。内乱、窃盗、詐欺などの日本人への。外国人による一部の犯罪も。領域外は逮捕出来る?執行管轄権は及ばない。民事。明確なルールは無い。条約によるもの。日米地位協定。
国家免除原則。管轄権の行使を否定。裁判権免除。免除の根拠。平等原則。適用範囲。絶対免除主義。制限免除主義。主権行為。目的説、性質説。日本。相対免除主義への反例変更。業務管理的行為にまで免除するのは妥当でない。

 

国際法 (放送大学教材)

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