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人権理念の歴史的発展(福祉政策の課題第2回)

津久井やまゆり園の事件の背景については、きちんと考えなければと思う。昭和後期と比較して、生きづらくなっているのかもしれない。

 

国際的な潮流。日本での政策形成。日本における政策の展開。国際的な潮流と日本の関係。障害者権利条約と日本への影響。
第二次大戦以降。国連での取り組み。国連憲章。国際人権規約など。障害者の権利宣言。障害者権利条約。国際的な人権の潮流。様々な人権条約。障害という観点で。75年の障害者の権利宣言。1つの大きなルーツ。バックグラウンドにして。国連障害者年。障害者の10年。93年に基準規則。示唆に富む内容。前提となる準備作業、様々な試み。エキスをたっぷり貰う。01年にメキシコ大統領の発言。特別委員会。会期はほぼ100日かけて5年間議論を。06年8月25日に仮決定。06年12月13日に総会で全会一致で決議。条約が2つある。障害者権利条約の全体の構造。障害者権利条約。選択議定書。更にレベルが高い。個人としても国内で万策が尽きた時に、直接国連の本部に通報できる。個人通報制度が備わる。14年に批准書。選択議定書は見送られている。ハードルが高いので批准していない。女性や子供についても批准されていない。17年の10月現在。条約の内容。真髄。障害というのはどういうものか。新しい内容が。権利条約として差別禁止が強いトーン。かつて国連の決議文で、障害者は普通の市民で特別のニーズを持つ。どう具体化するか。幾つかの仕掛けがある。条約の前文。人権は発展する概念。平等を基礎として社会に参加する。障害というものは発展する概念。機能障害と社会的障壁。目が見えない、精神症状が。従来は機能障害だけに着目してきた。現代の科学では回復が難しい。様々なバリヤー、人の態度など。取り巻いている周りの環境で、障害は重くもなれば軽くもなる。社会モデルを重視。政策的な面も環境には含まれる。新しい障害観。WHOの議論。国際連合の議論。条約におかれるように。80年代に始まったWHOの研究などの蓄積。国連というところで文章化。合理的配慮。他の条約の上に。新しく出てきた概念。差別を禁止することに重点を。区別や排除、制限の問題。合理的配慮を深めること。交通機関。駅の改札まで。エレベーターやエスカレーター。ユニバーサルデザイン。切符を買ったり時刻表を見たり。券売機に点字が。低くなっている。ルビがふってあったり。障害者への専門的な支援。入ってきた電車とホームの間が離れている。遅れていて何時着くのか分からない。最後には駅員による個別のニーズへの対応。それが合理的配慮。駅員の配慮が無ければ目的は達成できない。対等になるための個別的支援。提供されない場合は差別である。合理的配慮を否定するのは禁止される。合理的配慮を全体に。特に教育の場。雇用の場に。障害者運動をしてきた、条約や日本の政策形成に。条約と日本の関係。障害者政策に影響。日本で批准する為には条約のレベルに政策が追いつかないといけない。政府が力を入れる。推進会議。基準を満たすための条件整備。障害者基本法の改正。障害者総合支援法。障害者差別解消法。第3次障害者基本計画。条約の障害の捉え方を入れる。地域生活や手話が明記される。条約3条。2項。可能な限りどこで生活するかの選択の機会が。他の人と共生するのを妨げられない。3項。手話を含む意思疎通の手段の選択の機会が。総合福祉部会。骨格提言を。10項目に。影響は続く。引っ張り出して照らして考えるのが必要。障害者差別解消法。13年に立法化。差別禁止部会。今後も使っていって改良を。条約を批准。13年に国会に上程。14年に批准し寄託書を。14年の1月20日に141番目の批准国として。様々な改革。
16年の7月26日の津久井やまゆり園で障害者が多数殺害される。戦後最悪?国際的潮流との関係。日本中を震撼させる。障害者は生きていても仕方がない、安楽死を。国会議長に手紙を。震え上がらせる。ナチスドイツの優性思想が背景?優性政策。ユダヤ人大虐殺。その前に障害者を20万人以上虐殺。一種のリハーサル。T4作戦。価値なき生命の抹殺を容認する。働けない者や戦えない者。第二次大戦から。ガスを使って。6つの障害者だけを殺す殺戮施設を。シャワールームだと騙して。ドイツでも検証が不充分。日本でも。ドイツという国家や軍隊が。津久井やまゆり園は個人の問題?その中に日本の意識として感覚が内在している。個人の特殊性はあるが、優性政策の延長線上に社会の風潮が。効率や生産性が価値。格差社会。弱肉強食社会。不寛容社会。被告を後押しする。単なる個人の言動とは思えない。裁判できちんと追求すると共に。後押しした要因を話し合うことが必要。構造改革や規制緩和。個人の自己責任の風潮。奥底にある。各種の国際条約。想起する必要も。今後の課題。権利条約のものの考え方をどうやって日本に定着させるか?様々な諸問題が起こっている。どのような課題を意識する?義務的な事柄。理念や内容に照らして改革を。権利条約の履行状態を監視、行政から離れて第三者的なもの。パリ原則。日本ではできていない。履行状況を届け出る義務。締約国報告書。パラレルレポート。どれほどきちんと作れるか。進捗状況を論じ合う。家族依存や所得保障。基礎データをきちんと集めること。審理システムの改善を。全ての国家予算の中に障害者政策の分配率を欧米諸国なみに。批准した権利条約を、政策でも現場でもベースにするべき。8条の1のB項。偏見や有害な慣行と戦うこと。闘争ではなくコンバット。国連が重視。

 

福祉政策の課題―人権保障への道 (放送大学大学院教材)

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