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障害児・障害者と発達(障害児・障害者心理学特論第2回)

発達の考え方は最近になってかなり違ったものになっていると感じた。自分の考え方はかなり古いかもしれない。

 

心理発達に関する最近の考え方。障害児障害者の法律。考え方を反映し、教育にも影響。特別支援教育。
複線型の発達観。単線型では1つの発達過程が仮定されていた。逸脱とみなされた。正常に向けてのトレーニング。しかし訓練しても上手く行かず、自尊心が傷つけられる。障害のある人にも固有の発達過程が。社会と折り合いをつけながらその人らしい生き方を。自尊心が低下することもない。相互作用という視点。人間の発達にとって遺伝と環境はどちらが重要か、など多くの論争。しかし対立するものではなく、相互作用するのが現状。遺伝と環境の問題。行動遺伝学では、一人暮らしすると遺伝の影響は大きく。家族と暮らすと小さい。子供と環境。脳の機能の成熟は重要。実際にその能力を発揮する活動がないと起こらない。ピアジェという研究家。人的環境との相互作用。発達の最近接領域。人間と文化言語。学校で文化言語を。人間が文化言語を変えることもある。誤った使い方でも正しくなることがある。学ぶ一方で変えることも。相互作用。能力同士の相互作用。個人の能力同士も相互作用する。読み書きの例。前提として音認識が育っている必要がある。習得により音認識がアップグレードされる。主体性。大人から受け身ではなく、主体的に他者と関わり情報を取りに行く。子供が議論を作る。生後1歳程度から。情報を得たり情緒を安定させたり。共同注意。子供の注意を誘導する。親の注意を主体的に。言葉の学習に不可欠。知識の原動力。コミュニケーションの前提。同じ対象に注意を向けていないと。アタッチメント。愛着とは訳されていたが。人見知りをする子供が親に隠れて泣く。しがみつく行為がアタッチメント。主体的にすることで。議論づくり。心理学については子どもたちが仮説検証を。生後10ヶ月からの語彙の獲得。子供が同種の物は全て同じ名前。学習の際には主体的に理論を作っている。発達段階。抽象的論理的思考。ピアジェの理論。感覚運動期から始まる。現在でも有効だが、発達段階を戻ることもある。抽象的で理解できなければ具体例を挙げてもらい理解できることがある。考え方の作戦。方略。主に使う考えの方略。発達の最近接領域。近い将来に到来する。4歳代になると助詞を使うようになる。援助がなくても。自力では解決できないが、教えると課題を解決できる。発達の最近接領域。5歳台になるとしりとりが出来るようになる。現代の発達水準に。意欲的に取り組み積極的に援助を求める。喜んで学ぼうとする。内発的動機。学習意欲をなくしている子供。課題のレベルが合っていないか、援助が不適切か。障害のある子供では、一般的な子供と違うことがある。足場。援助のこと。何を支援するかに対し、どのように支援するか。言葉の最後の文字を教えるなど。ヒントを出すのも。適した足場を用意する必要がある。足場は最終的には撤去することになる。熟達。文字の読み書きのように充分なトレーニングを積んで苦もなく出来るようになること。日常の生活スキルなど。トレーニングは長期に亘る。毎日持続的に。発達性算数障害など。一般の人とは異なる発達障害に特化したトレーニングが必要。メタ認知。自分の記憶や思考などを対象にしたより高度な。障害がある人の場合には弱点があるので、自覚し補うには人一倍メタ認知を働かせる必要がある。自分の弱点を自覚しないとサービスを需要できない。子供が見つけるのは難しいかもしれない。繰り返し練習すると間違って覚えてしまう子供がそれを認識するのは9歳10歳頃に。
障害児障害者の発達を支える法律。複線型発達観や相互作用。障害者権利条約が採択。日本でも批准するために法律が整備された。11年に障害者基本法が改正される。12年には障害者差別解消法が。戦後長年に亘って措置制度は移行した。13年には障害者総合支援法に。発達障害を対象に05年に発達障害者支援法。仕組みづくりは少しずつ進んでいる。学校教育に関わる。発達障害者支援法。発達障害とは自閉スペクトラム症など。WHOによる診断基準ICD10。知的障害は発達障害に含まれない。全国各地で支援センターが。自立への支援が。早期発見早期支援が重要。5才児検診。自閉スペクトラム症や注意欠陥多動性障害を発見できるのは5歳から。集団生活を始める時から。レッテルを貼るのが重要なのではない。特性に合った子育てや教育をすることで二次的障害を回避する。障害者差別解消法。障害者が不利益を得ることのないように合理的配慮を。障害者に同じ権利を保障する為に、ニーズに応じて行う措置。協議が必要。提供する側に過度の負担にならないように。持続的支援にならないから。本質的な部分を変更する場合は問題。他の受験生にとり不公平になる場合も。教育現場では理解が不充分であることも。漢字を覚えることが本来の目的。繰り返しさせることは合理的配慮ではない。覚えるという目的を達成するための手段が。作文の授業の目的は表現が目的。漢字の練習ではない。タブレット形式で書くことや録音で書くことを認める、それが合理的配慮。障害者権利条約。障害者基本法の改正などの法律の整備を経て14年に批准。当事者の自尊心や自己決定権を重視。雇用や医療を受ける権利の均等。社会的孤立の防止。インフォームドコンセント。意識を向上させる政策。
障害児障害者の発達を支える特別支援教育。特有の発達過程。特性に特化した教育を特別支援教育という。01年より使われ始める。07年4月よりスタート。前身は特殊教育。従来のシステムの他に、インクルーシブ教育も。通級制度。大半が発達障害。専門家は発達障害の発生率を見積もる。合理的配慮。ユニバーサルデザインの授業を。全ての子供を対象とする。補習や便利ツールなど二次教育を。三次的援助サービス。障害は個人個人で異なる。個別の教育支援計画。個別の指導計画。特有の発達過程。特性に合った教育を。計画を立てて。策定に先立ちアセスメントを。目標を決め実行して次の目標を。PDCAサイクル。長期目標と下位目標。児童本人が目指すもの。学校は手立て。特製の計算用紙などを。発達には主体性が不可欠。問題解決を。個別の教育支援計画。役割が違う。指導の俯瞰図。マクロの計画。本人や保護者のニーズなど。連携と役割分担。策定率はまだ80%台。

 

障害児・障害者心理学特論 (放送大学大学院教材)

障害児・障害者心理学特論 (放送大学大学院教材)