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わが国におけるインクルーシブ教育システムの構築と特別支援教育(特別支援教育基礎論第15回)

歴史的経緯が理解できた。新たな道を模索していくのは大変だなと感じる。勿論やり甲斐もあるだろうけれど。

 

岡典子。我が国のインクルーシブ教育システム。国際社会におけるインクルーシブ教育と諸外国の動向。日本では?現在の日本ではどのように解釈?文部科学省の方針。日本でのインクルーシブ教育の歴史。インクルーシブ教育を巡りどのような議論や主張が?どのような課題が予想される?
12年7月の中教審。報告を公表。文部科学省の審議会。諮問に応じて教育などの基本政策について意見を述べる。教育制度など5つの分科会。10年に設置した特特委員会。中教審報告として。30名近くの専門家。乙武洋匡のように障害を持つ者も。中教審報告の内容は?これから日本でもインクルーシブ教育を進めるという画期的な内容。障害のある子供に対する教育。明治以来140年の積み重ね。多くの転換点。特殊教育制度から特別支援教育に。12年の中教審報告。蓄積を継承しつつインクルーシブ教育をどのように進めるか。報告書の全体像。共生社会の建設に向けてインクルーシブ教育のシステムの理念を。インクルーシブ教育システムの構築のために特別支援教育の全身を。障害のある子供への医療などの連携を強化して社会の機能を活かす。障害のある子供が地域社会の一員として生きるように地域での生活基盤を。ともに学ぶことができるよう配慮を。障害者理解の推進。周囲の人々が公平性を確保しつつ社会構成員の基礎を。インクルーシブな社会へ。具体的検討課題。課題ごとの対策の必要性。中教審報告の内容。世界のインクルーシブ教育は全ての人の完全な社会参加を。具体的方法は国により異なる。根本には人間の多様性の尊重が。人間が持つ多様性を尊重することは国による差異を認めることに。日本に合った独自のインクルーシブ教育を。日本のインクルーシブ教育とはどのようなものか。目的。共生社会の形成。障害者などが参加し、互いに支え合う全員参加型の。同じ場で共に学ぶことだけでない。社会そのものの改革を。国際社会におけるインクルーシブ教育の理念と共通。インクルーシブ教育という用語の解釈は?国際社会では様々。文科省の定義。障害者権利条約を引用し定義。多様性の尊重。障害者が能力などを最大限に発揮。障害のある者とない者が共に学ぶ。合理的配慮が提供される。同じ場で共に学ぶことを追求。教育的ニーズに応える事ができる柔軟な。通級による指導などの連続性のある多様な学びの場を。インクルーシブ教育の対象。UNESCOの定義。社会的教育的に不利益を受けた子供全て。対象には保護者や教職員など学校関係者の全て。インクルーシブ教育の対象は実質上障害のある子供に。しかし教職員の配置などにも言及。教職員の自立。子どもたちのロールモデル。教育の場。連続性のある多様な学びの場。障害のある子供一人ひとりに柔軟に対応。障害者権利条約からの引用。24条。障害のある者が教育システムから排除されない。政府仮訳を踏襲。教育制度一般。各国の教育行政により提供される公教育。特別支援学校も含まれる。インクルーシブ教育には連続性のある多様な学びの場を。解釈を巡っては様々な意見が。通常の教育システムの意味では?日本でも議論が必要。
インクルーシブ教育を構築する上での配慮。合理的配慮。障害者権利条約からの引用。障害のある子供が平等に教育をする為に調整などを。状況に応じて個別に必要とされるもの。学校に対して財政面で均衡を失したものでないもの。過度の負担にならないように。具体的には個別に判断。合理的配慮は新しい概念。学校の設置者に対し様々な情報を。国立特別支援教育総合研究所からデータベースが。
特別支援教育とインクルーシブ教育の関係。分離教育の仕組み。様々な意見が。欧米諸国では分離教育への批判がインクルーシブ教育の発端に。インクルーシブ教育は分離教育と対立。文科省では特別支援教育はインクルーシブ教育と対立する理念ではないとする。既にインクルーシブ教育を導入していると特特委員会。向かっていく方向性。教育というのは一気に変わるものではなく生き物であり、一気に解決できるものではない。インクルーシブ教育はプロセスとして。
日本でもインクルーシブ教育や連なる統合教育の考え方は突然登場した訳ではない。これまでの歴史の中での議論の積み重ね。制度にどのように取り入れられたか。欧米諸国では20世紀後半、分離教育への批判が。Integrationという統合教育の台頭。日本にも影響。辻村康夫。養護学校の新設に反対。通常の学級で学ぶべきである。差別。当時の日本には青い芝の会なども運動を展開。79年の養護学校義務制。義務教育の対象に。長年の念願であった全員就学を実現。反面、統合教育運動も活発に。分離教育の制度である特殊教育を堅持。障害児教育の専門家の間でも統合教育は総論で支持されていたが。障害種別の専門性に基づく教育を提供できるのか?欧米諸国でも順調には進まなかった。通常の学校で支援体制が整っていなかった。統合教育は通常の学校の改革を前提とする。教育的対応が充分に出来るか?懸念。文部省の方針は障害種別の専門的な教育を。一方で交流により得られる成果が。質的に変容する。交流教育。70年の教育課程審議会で。71年の学習指導要領。交流教育は02年に認定就学の制度が出来るまで、唯一の教育的統合の手段に。21世紀。特別支援教育へ制度的転換。特別支援教育はインクルーシブ教育と対立的でない。インクルーシブ教育の要素を取り入れてきた。特別支援教育制度の下では?少しずつインクルーシブ教育に共通する要素が。就学基準の改正。障害の程度だけでなく、様々な条件を加味して柔軟に。障害の程度から言えば障害があっても特別な事情があれば小中学校に。認定就学という制度で障害のある子供の制度的に小中学校で学べるように。28%が実際には小学校に入学。07年の特別支援教育制度。支援の対象に含まれなかった小中学校の発達障害児も対象に。特殊教育制度の下では特別に設置された空間に限られた。通常の学校や学級も位置づけられる。就学に際して専門家に加え保護者の意見聴取も義務に。自己選択を最大限に尊重。自分の子供の学びを尊重。日本の特別支援教育は段階的にインクルーシブ教育の要素を取り入れてきた。12年の中教審報告。障害者権利条約が大きく関わる。13年に条約の批准を承認。07年には署名を。国際条約に署名するのは批准の意思を。批准された国際条約は憲法に次ぐ順位に。法律や政策の見直し。国内法の整備。障害者制度改革推進本部。推進会議を開催。10年6月第一次意見として見解が。障害のある子供の教育にドラスティックな改革。通常の学級で学ぶ制度に。10年7月に特特委員会。内閣府の推進会議が転換を。特特委員会は多様な学びの場を。障害のある子供の教育の場を巡って諸団体につき様々な意見が。一層の議論を。12年の中教審報告を受けて様々な具体的施策が。就学基準に該当する子供でも、諸事情を総合的に加味して教育委員会が。13年からはモデルスクールの指定。参考となるようなデータベースの作成。啓発セミナー。インクルーシブ教育システムの構築へ。先駆けている諸国でも多くの課題が山積している。諸課題への具体的取組に加え関係者の様々な意見が。学ぶ権利の保障は共通するが大きな隔たりが。全ての関係者が足並みをそろえて協力関係の構築を。最も重要な条件。
障害のある子供の教育が何を目指して、どのように発展させるか。日々発展させていかなければならない。より深い知識を。

 

特別支援教育基礎論 (放送大学教材)

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